宅建業を始めるときの拠点候補としてレンタルオフィスが挙げられます。ただ、宅建業の拠点としてレンタルオフィスを活用できるか不安に思う方もいるでしょう。そこで今回は、宅建業でレンタルオフィスを活用できるのか判断するために、業種と事務所に関する基礎知識をはじめ、拠点として認められないパターンや候補となる拠点などをご紹介します。宅建業・不動産業でレンタルオフィスの活用を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
宅建業でレンタルオフィスは使える?

不動産業でレンタルオフィスを使えるのかを理解するために基本知識から解説します。
不動産業と宅建業の違い
不動産業と深くかかわる業種として宅建業が挙げられます。不動産業は、売買や仲介だけでなく管理・賃貸・開発・投資など、土地や建物にかかわる幅広い業務をさします。マンションの賃貸など、誰でも資格なしで行うことが可能です。
その一方で宅建業は、宅地や建物の売買・交換・賃貸の代理や仲介などを行う業務であり、営業にあたって免許の取得が必要です。したがって、不動産業を営むにあたって業務が宅建業に該当する場合は免許を取得しなければなりません。
”宅地建物取引業の範囲
宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
宅地または建物の売買
宅地または建物の交換
宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介”
宅建業の免許取得要件
宅建業の免許を取得するには宅地建物取引業法に記載される要件を満たさなければなりません。
主な要件は下記の通りです。
・事務所(継続的に業務を行える施設)を設置している
・事務所ごとに宅地建物取引業に関する契約を締結できる権限を有する使用人を置く
・事務所ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任取引主任者を置く
・営業保証金の供託あるいは保証協会に加入する
・欠格事由に該当しない
継続的に業務を行える施設であることが前提条件となっています。
事務所に関する要件
事務所に関する要件としては帳簿の備え付けや標識の掲示なども定められています。
(帳簿の備付け)
第四十九条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
事務所ごとに業務に関する帳簿を備える必要があります。帳簿を備えられないスペースだと不動産業を営めない恐れがあります。
(標識の掲示等)
第五十条 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
業務を行う場所ごとに標識を掲げる必要があります。標識を掲げられないスペースだと不動産業を営めない恐れがあります。
結論:利用できないわけではないが条件を満たす拠点を見つける必要がある
不動産業でレンタルオフィスを拠点にしてはいけないというルールは見受けられませんが、ここまで紹介したような条件を満たす必要があります。
条件を把握したうえで利用できるレンタルオフィスを探さなくてはなりません。レンタルオフィスに目星がついたら、運営会社に条件を共有して入居の可否を相談してみましょう。
宅建業で認められにくいレンタルオフィスのパターン

レンタルオフィスにはさまざまな種類、特徴などがあり、不動産業で認められにくいレンタルオフィスもあります。認められにくいパターンを把握しておくことで、利用できる拠点を見つけやすくなるでしょう。引き続き不動産業で認められにくいレンタルオフィスのパターンを解説します。
パターン1.来客対応ができない
不動産業では物件を来客に紹介したり、契約内容を説明したりすることがあります。受付で来客が止まってしまったり、予約がないと入れなかったり、取引相手が自由に訪問できないと、拠点として認められない恐れがあります。日常業務の一環として来客対応できる必要があり、会議室だけを必要時に利用するタイプも認められない可能性が高いです。
パターン2.住所しか借りられない
レンタルオフィスの中には住所だけ借りられるバーチャルオフィスという種類があります。ただ、バーチャルオフィスは常駐できる執務スペースがなく、標識掲示が困難です。また、来客対応もできないので、不動産業を行えないケースも想定されます。名目上の所在地と評価されやすいため、不動産業の拠点として認められないリスクが高いといえるでしょう。
パターン3.フリーデスク
レンタルオフィスによっては、専用個室が用意されていないフリーデスクのシェアオフィスという種類もあります。帳簿や契約書類などを管理するのが難しく、来客スペースも確保しづらいです。継続的に業務を行う固定のスペースとして判定されにくく、不動産業の拠点として認められない恐れがあります。
宅建業の拠点として検討できるレンタルオフィス
宅建業では、帳簿の備付けや標識の掲示、継続的に業務が行える環境であれば、レンタルオフィスを拠点として利用できる可能性があるとお伝えしました。条件を満たすレンタルオフィスがなかなか見つからない方もいるでしょう。ここでは、不動産業の拠点として検討できるレンタルオフィスとしてRe:ZONEをご紹介します。
Re:ZONE

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敷金・礼金、家具代、インターネット利用料の支払いが不要となっており、初期費用を抑えながら不動産業の事業を開始することが可能です。
バーチャルオフィスやシェアオフィスなどと違って、完全個室のプライベート空間を利用できるため、不動産業の拠点として条件を満たしやすいでしょう。
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まとめ
今回は不動産業の拠点としてレンタルオフィスを利用できる可能性について解説するとともに認められないパターンや検討候補の拠点をご紹介しました。
不動産業を営むにあたって業務が宅建業に該当する場合は免許の取得が必要であり、拠点の認可には継続的に業務を行えること、業務に関する帳簿を備えること、標識を掲げることなどの条件があります。
住所しか借りられないバーチャルオフィスや専用個室が用意されていないシェアオフィス、単なる会議スペースなどは拠点として認められないリスクが高いです。
今回紹介したレンタルオフィスのように、継続的に業務を行えるプライベート空間を探す必要があります。本記事を参考にして条件を満たすレンタルオフィスを探してみてください。




