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建設業許可は個人事業主も取得できる?メリット・デメリットや取得方法を解説

個人の方向けコラム

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個人事業主や一人親方の人でも、一定の取得要件を満たすことで建設業許可を取得することが可能です。建設業許可は、500万円を超える建設工事などを請け負うために必須の資格であり、事業に有利な面も多数あります。ただ、取得にかかる手間や費用を考慮すると、法人化した後に取得するという選択肢もあるため、計画的に検討する必要があるでしょう。

本記事では、個人事業主が建設業許可を取得するメリットとデメリット、建設業許可を取得する方法について解説します。個人事業主や一人親方で建設業許可を取得するかどうか迷っている方はぜひ参考にしてください。

建設業許可を必要とする業種は、土木工事や建設工事を含む29種類があります。また、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は「国土交通大臣許可」、営業所が1つの都道府県内にのみある場合は「知事許可」と許可の種類が変わります。

個人事業主や一人親方でも建設業許可は取得できる

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建設業における個人事業主とは、事業を営む責任者であり、従業員を雇用するケースも含まれます。一人親方は、専従者や家族経営といった形態を指すため、厳密には若干意味が異なります。

とはいえ、いずれの場合でも建設業許可を取得することは可能です。建築業許可は、個人または法人で取得するかのいずれかを選ぶ必要があり、個人事業主や一人親方として事業を営んでいる場合は、個人として建設業許可を取得します。

個人事業主で建設業許可を取得するメリット

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個人事業主の中には、個人と法人どちらで建設業許可を取得すべきか、迷っている人もいるでしょう。個人事業主として建設業許可の取得を検討する際には、メリットとデメリット両方を押さえた上で判断すると良いでしょう。まずは、メリットから紹介します。

同業者との差別化や信用力アップにつながる

個人事業主で建設業許可を取得する人は比較的少数であり、同業者との差別化が可能です。また、建設業許可を持っていることにより、取引先から信用を得られやすくなり、スムーズな事業運営や発展につながるでしょう。

請負金額の大きい建設工事を受注できる

建設業許可を取得しているかどうかは、受注できる建設工事の規模を左右します。軽微な建設工事は許可不要で受注できますが、その範囲を超えた建設工事を請け負うには、建設業許可の保有が必須です。

具体的には、建築一式工事であれば1件あたりの請負金額が1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)、建築一式工事以外は1件あたりの請負金額500万円以上の建設工事が受注可能となり、事業の範囲が広がります。

法人税や社会保険料などの経費がかからない

個人事業主のままで建設業許可を取得する場合は、会社設立の手続きが不要です。また、法人税の均等割がかからないため、トータルで見ると経費の節約につながります。

2020年10月以降、建設業許可を申請する上で、適切な社会保険への加入が要件とされていますが、従業員が5人未満の場合、社会保険への加入は任意とされています。そのため、社会保険料の負担も発生しません。

さらに、行政書士などの専門家に手続きを依頼する場合、同じような手続きでも法人より個人の方が費用を抑えられる場合があります。

個人事業主が建設業許可を取得するデメリット

一方で、個人事業主として建設業許可を取得することで、考えられるデメリットもあります。詳しく見ていきましょう。

許可取得や更新に費用がかかる

建設業許可を取得する際には、申請費用がかかります。知事許可の場合は9万円、国土交通大臣許可の場合は15万円の手数料を支払います。また、許可は5年ごとに更新が必要で、更新料は5万円です。

手続きを行政書士に委託する場合、上記に加えて依頼コストがかかります。規模の大きな工事が受注できるとしても、個人事業主が無理なく受注できる仕事量には限りがあるため、費用対効果を考慮して取得を検討すべきでしょう。

法人のように許可を他人に引き継げない

個人事業主が取得した建設業許可は、事業を辞める場合や本人が亡くなった場合には、後継者に引き継ぐことはできません。法人として建設業許可を取得した場合、法人の代表者が亡くなっても、管理責任者や専任技術者の変更など、必要な手続きを行うことで建設業許可は存続できます。

しかし、一人親方などで子どもを後継者としたい場合には、引き継ぎができないため、後継者本人が別途許可を取得する必要があります。

大規模な建設工事を受注できる保証はない

建設業許可は工事を受注できる保証ではないため、取得しても契約を取れない可能性もある点は理解しておきましょう。元請け業者の中には、リスクヘッジなどの理由から優先的に法人へ依頼するケースも見られます。

とはいえ、建設業許可を取得したことで受注できる工事の幅は広がるため、取得するに越したことはないといえるでしょう。

個人事業主の建設業許可の取得方法

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ここからは、個人事業主が建設業許可を取得する際の方法について解説します。許可の申請には、要件を満たしていること、そして必要書類を揃えて提出することなど注意点があるので、事前に押さえておきましょう。

個人事業主が建設業許可を取得するための条件

個人と法人とでは、建設業許可を取得するための要件に大きな違いはありません。建設業許可の取得要件は、以下の通りです。

  • 経営業務の管理責任者(建設業の経営業務の管理を適正におこなう能力を有する者)が1人以上いること
  • 専任技術者がいること
  • 誠実性があること
  • 財産的基礎等があること
  • 欠格要件に該当しないこと

個人事業主の場合は、事業主本人または支配人登記した支配人が、建設業で5年以上の経営業務の管理責任者経験があるなど、規定の条件を満たしている必要があります。また、一般建設業許可と特定建設業許可とでは、建設業許可の申請に必要な専任技術者に関する条件は異なります。

誠実性とは、請負契約の締結やその履行に際し、不正や不誠実な行為をする恐れがないと証明できることです。財産的基礎等は、500万円以上の資金などの条件を満たす必要があります。

成年被後見人や被保佐人、不正に建設業許可を受けて許可を取り消されてから5年以内など、欠格要件に該当している場合は、許可を取得できないため注意が必要です。

個人事業主が建設業許可になる必要書類

個人事業主が、建設業許可を取得する際に必要な書類には、以下があります。

  • 経営業務の管理責任者を証明する書類:該当年数分の確定申告書の写し、工事請負契約書、注文書、請求書など
  • 専任技術者を証明する書類:学校の卒業証明書や履修科目証明書、実務経験期間分の工事請負契約書、注文書、請求書、保有する国家資格の合格証明書(免状)など

都道府県によって異なる場合もあるので、担当部署や行政書士に確認しておくと良いでしょう。

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まとめ:個人事業主の建設業許可を取得して事業運営に役立てよう

個人事業主は、法人と同様に建設業許可を取ることが可能です。個人事業主で建設業許可を取る人が比較的少ないため、同業者との差別化や信用力アップといったメリットが期待できます。

一方で、取得の手間や費用がかかる点や引き継ぎができないなどのデメリットもあるので、総合的に考慮することが大切です。計画的に準備を進めて、建設業許可を取得し、事業運営に活用しましょう。

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