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業務委託契約に確定申告は必要?確定申告が必要なケースや源泉徴収額の確認方法

個人の方向けコラム

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多様な働き方が実現しているなかで、「業務委託」という形でも収入を得られるようになりました。個人や企業と契約し、依頼された仕事を完成することで報酬を得られます。

とはいえ、業務委託で得た所得について、確定申告を行う必要があるのでしょうか。今回の記事では、業務委託契約の詳細と、業務委託で確定申告が必要となるケースを解説します。業務委託分の所得の確定申告が気になる方は、本記事を参考にしてみてください。

業務委託契約とは

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業務委託契約とは、仕事を与える委託側と、仕事を請け負う受託側同士で締結する契約のことです。たとえば、企業が対応しきれない仕事や、会社外部の専門的なスキル・能力を持つ人材に仕事を依頼ときに業務委託契約を結びます。

フリーランスや個人事業主といった会社に属していない方が、クライアントと直接契約を結ぶ際に、成果物の検収条件、納期、機密情報の取り扱いなどを明確にすることが目的です。なお、法的に業務委託契約に関する規定はなく、民法の「委任」と「請負」のいずれかを法的根拠としています。

業務委託契約で確定申告が必要なケース

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業務委託契約で所得を得た場合、条件に応じて確定申告を行わなければなりません。確定申告が必要なケースを3つ紹介します。

ケース1:48万円を超える所得が発生したとき

業務委託で確定申告が必要な1つ目のケースは、48万円を超える所得が発生したときです。この「48万円」とは、所得税の基礎控除額であり、年間48万円以上の所得が発生した場合には課税対象となります。

2019年までの基礎控除額は38万円でしたが、2020年からは納税者本人の合計所得額に応じて、基礎控除額が変わるようになりました。なお、2,400万円以下の場合、所得税の基礎控除額は48万円ということから、基本的に48万円が確定申告を実施するかどうかの線引ラインです。業務委託契約に限らず、48万円以上の所得が発生している方は、確定申告が必要です。

ケース2:副業で20万円を超える所得が発生したとき

2つ目のケースは、副業で20万円を超える所得が発生しているときです。副業ブームが広がるなかで、会社からの給与とは別に、業務委託契約による収入を得ている方も増加しています。

このとき、副業分の所得が年間20万円以下であれば、確定申告を行う義務はありません。しかし、年間20万円を超えた時点で、会社員であっても確定申告の義務が生じます。

ケース3:所得証明が必要な場合

最後に、所得証明が必要になったときです。所得証明とは、子供が幼稚園や保育園に入園する際に、両親の所得を証明する書類のことです。業務委託で得ている所得分についても、確定申告書の写しが必要となります。

業務委託契約で確定申告をしなかった場合どうなる?

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業務委託契約で確定申告の義務が生じているのにも関わらず、確定申告を怠った場合には、ペナルティが課されます。本来、毎年1月1日〜12月31日に発生した所得については、翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告を実施しなければなりません。

確定申告の義務がありながらも、確定申告を怠ると、「無申告加算税」と「延滞税」を支払う必要があります。まず、無申告加算税とは、納付するべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える税額については20%の金額が適用されます。

次に、延滞税は、確定申告の期限翌日から2ヶ月を経過するまでには年7.3%、2ヶ月経過以後は14.6%の支払いが発生します。業務委託契約で所得を得ている場合には、自身が確定申告の対象であるかを確認し、確定申告が必要であれば期限内に済ませるようにしましょう。

業務委託契約の所得を確定申告する方法

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それでは、業務委託契約による所得について、どのような確定申告を進めていけばよいのでしょうか。ここでは、業務委託契約で発生した所得の確定申告方法を解説します。

ステップ1:確定申告書に必要事項を記載する

最初に、確定申告書に必要事項を記載する必要があります。なお、確定申告書は、最寄りの税務署、及び国税庁のホームページからダウンロードできます。以下のとおり、確定申告書を用意しましょう。

・確定申告書(B様式)

・青色申告決算書(青色申告の場合)

・収支内訳書

書類をすべて集めたあとは、書類に必要事項を記載していきます。業務委託先からの収入、所得額、経費、還付金の振込先など、確定申告書に記載します。

ステップ2:源泉徴収額を確認する

業務委託による所得は、源泉徴収の対象となる場合があります。源泉徴収とは、業務委託先から受託側に報酬を支払うときに、所定の所得税額を計算し、支払額から所得税額を差し引いて国に納付することです。

つまり、源泉徴収は、所得税を報酬支払い時に前もって納めるという解釈になります。確定申告時に、本来の所得税よりも源泉徴収で払いすぎている場合には、確定申告後に「還付金」で本人に還付されます。

以下に該当する報酬を受け取る際には、源泉徴収の対象となります。

・原稿料、講演料

・特定資格者への報酬

・スポーツ選手、モデル、タレントへの報酬

・プロ野球選手に支払う契約金

・広告宣伝のための賞金

上記以外にも該当するため、事前に確認しておきましょう。

なお、業務委託先が源泉徴収を支払ったかどうかを確認するためには、クライアントから支払い調書を確認します。ただし、業務委託先で発行する義務がないことから、確定申告前に問い合わせが必要です。発行されない場合には、過去の書類から源泉徴収額を調べなければなりません。

ステップ3:確定申告書を提出する

必要事項の記載が済んだあとは、確定申告書の提出です。直接税務署に提出することも可能ですが、受付時間外だと利用できません。そこで、国税庁の電子申告・納税システム「e-Tax」も活用してみてください。事前に設定が必要ですが、窓口受付の時間外や休日でも確定申告書を提出できます。

ステップ4:税金を納める

最後に、所得税の税金を納めます。税務署や金融機関で現金で支払えるほか、「預貯金口座振替依頼書」を提出すれば、口座振替でも納税できます。また、専用ページにクレジットカードを登録しておけば、自動的に納税をしてくれます。

業務委託契約で節税するポイント

業務委託で得た所得に対して税金を支払うこととなりますが、工夫次第では節税も可能です。税金の負担を抑えるためにも、節税するポイントを紹介します。

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ポイント1:青色申告で確定申告する

業務委託で発生した所得の確定申告では、青色申告を活用しましょう。青色申告は、一定の要件を満たせば、所得から最大65万円の控除が適用されます。

複式簿記と呼ばれる複雑な方法で帳簿する必要がありますが、白色申告よりも控除額が大きいことから、所得税の節税が可能です。最近では、自動で書類を作成してくる確定申告ツールも出ているため、青色申告を積極的に活用してみてください。

ポイント2:経費を活用する

2つ目のポイントは、経費を活用することです。業務委託報酬から必要経費を引いた額が所得税の対象となるため、経費の額に応じて、課税所得を抑えられます。

ただし、すべての経費が適用されるわけではないため、税理士にも確認しながら、経費に認められる項目のみをピックアップしましょう。「報酬を得るために必要な経費」という原則を理解したうえで、経費を確認してください。

まとめ

業務委託契約で得た報酬に関しても、条件に当てはまる場合には、確定申告を提出する必要があります。条件に当てはまるのにも関わらず、確定申告を済ませないと罰則を受けるため注意しなければなりません。

とはいえ、所得税額について節税することも可能です。青色申告での提出や、経費に適用するかどうかをチェックし、確定申告を速やかに進めるようにしましょう。

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