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法人設立の準備から事業開始までの流れとは?|種類やメリットなど基本知識も解説

個人の方向けコラム

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ビジネスが軌道に乗って、いざ法人設立をしようと思っても「法人ってどうやって設立するの?」「何の書類を用意すればいいの?」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか?

法人設立の場合、書類の不備や提出漏れがあれば登記申請は却下され、修正の手間が余分にかかってしまいます。

そこで今回は、法人設立をスムーズにおこなう流れや、設立後に必要となる手続きについて紹介していきます。

法人設立について悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。

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法人設立の種類

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法人設立は大きく分けると「株式会社」と「合同会社」の2つに分かれることをご存知でしょうか?

法人設立後に種類を変更することは可能ですが、基本的な違いは知っておきましょう。

株式会社

株式を発行して資金を集める形態の法人です。

日本の多くの企業が株式会社であり、一般的にイメージする会社や企業と言えば株式会社でしょう。

そのため、社会的知名度が非常に高い特徴があります。

しかし、株式会社の設立にかかる費用は、約25万円と後述する合同会社よりも高くなっています。

また、合同会社との大きな違いは、株式を発行して資金を集めることが可能な点です。

資金調達の手段が豊富なので、大規模な経営を行う上でのメリットは大きいでしょう。

合同会社

合同会社は2006年から新しく設けられた会社形態です。

設立のための手続きが簡単で、設立にかかる費用は10万円程度で株式会社より安く、個人でも設立しやすい点が大きなメリットです。

また、毎年の決算公告義務がないのでランニングコストが低く、利益配分などの経営の自由度も高いので、小規模な経営であれば合同会社が向いています。

しかし、株式を発行して資金を集めることができないため、上場することはできません。

法人設立のメリット

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それでは次に、法人設立のメリットについて紹介していきます。

法人を設立する主なメリットは、以下の2つです。

  • 節税対策
  • 信用度の向上

それぞれ詳しく紹介していきます。

節税対策

1つ目のメリットは「節税対策」です。

個人事業主として、利益を所得として受け取るよりも、法人化したほうが節税対策になるケースがあります。

法人化されていれば個人事業主よりも経費として計上できる範囲が広がったり、赤字の繰越ができるなど、さまざまな面で優遇されています。

信用度の向上

2つ目のメリットは「信用度の向上」です。

個人事業主としてサービスや事業をおこなうよりも、法人化したほうが社会からの信頼度が高くなります。

新規営業や取引先に安心感を与え、融資などの借り入れができる可能性も高まるでしょう。

また、出資による資金調達などもしやすくなります。

特定の業種ではそもそも許可が必要な場合があり、法人であることが必須なケースもあります。

法人設立の主な流れ

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ここからは法人設立の主な流れについて紹介していきます。

スムーズな法人設立を目指している人は、しっかりと準備しておきましょう。

基本的にどの業界においても法人設立の流れは、以下の通りです。

  1. 会社概要の決定
  2. 定款の作成・認証
  3. 資本金の払い込み
  4. 登記申請書類の作成
  5. 会社設立登記

それぞれステップごとに詳しく紹介していきます。

会社概要の決定

個人事業主が法人化する場合も、これから起業する場合も、まずはどのような会社を設立するか、会社の概要を決定しなければなりません。

このとき、以下の事項は最低でも決めておく必要があります。

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 資本金の額
  • 発起人(出資者)
  • 各発起人の出資額
  • 発行可能株式総数
  • 設立時に際して発行する株式の数
  • 株式譲渡制限の有無
  • 公告の方法
  • 事業年度
  • 設立時取締役・設立時代表取締役など

これらの事項は後述する「定款記載事項」となりますので、明確に決めておきましょう。

定款の作成・認証

決定した会社の概要について文書にまとめたものを「定款(ていかん)」といいます。

定款は「会社の基本ルール」とイメージしておくといいでしょう。

また、会社の概要を決めながら同時並行で定款を作成することも可能です。

株式会社の場合は定款を作成したあと、公証役場において、定款が法令に基づいて作成されたことの証明を受けます。

これを「定款の認証」といいます。

資本金の払い込み

発起設立の場合は発起人が、募集設立の場合は出資者全員が、発起人または設立時取締役のうち誰か1人の銀行口座に出資金を払い込みます。

このとき払い込んだ金額が「資本金」となります。

また、資本金の銀行への払い込みは定款の認証を受ける前であっても問題ありません。

登記申請書類の作成

定款の認証を受ければ、次に法人の設立登記をします。

法人は、登記することによって設立が認められます。

登記をするためには登記申請書を作成し、定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾書など必要な書類を添付して法務局へ提出しましょう。

登記申請書の記載事項は商業登記法で定められており、この法令に従って作成されていなければ申請は却下されます。

非常に難しいため、登記実務の専門家である司法書士に作成を依頼することをおすすめします。

会社設立登記

​​会社の設立日は、原則として法務局に登記申請書を提出した日となります。

その後、登記が完了すれば登記完了証が交付されます。

登記完了証が交付され、登記事項証明書や印鑑証明書、印鑑カードができるまでには、登記申請書を提出してから1週間から2週間ほどかかります。

法人設立後に必要な手続き

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それでは最後に、法人設立後に必要となる手続きについて紹介していきます。

無事に設立登記申請が受理され法人が設立されたとしても、各種届出など法人設立後に必要な手続きもあります。

必ず確認しておきましょう。

法人用の口座を開設する

法人の設立が完了したら、会社名義の口座を開設しましょう。

審査基準は個人の場合よりも厳しく、開設まで時間がかかることが多いので、会社設立後すみやかに手続きをしてください。

口座開設に必要な書類は、主に以下の通りです。

  • 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款
  • 会社印
  • 代表者の印鑑証明書
  • 代表者の実印
  • 代表者の身分証明書
  • 会社の概要がわかる資料

また、金融機関によって口座開設に必要な書類や資料は異なります。

法人を設立する前に、金融機関のホームページを確認しておくといいでしょう。

法人設立届出書を提出する

会社を設立した後は2か月以内に、法人設立届出書を税務署・都道府県税事務所・市区町村役場へ提出する必要があります。

また、青色申告承認申請書も同時に提出するようにしましょう。

青色申告承認申請書の提出はその後の会社経営に大きな影響を及ぼしますので、忘れずにおこなってください。

従業員を雇う場合は、税務署へ「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出、及び社会保険事務所や労働基準監督署、ハローワークへ各種届出が必要になります。

法人設立まとめ

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この記事では、法人設立をスムーズにおこなう流れや、設立後に必要となる手続きについて紹介しました。

法人設立の手続きと並行して日々の業務もこなさないといけないため、想像以上に忙しくなる人も珍しくありません。

また、法人化を機会に新しいオフィスを探している人もいるのではないでしょうか?

初期費用を抑えてビジネスをすぐにスタートしたい人には、「Re:ZONE」がオススメです。

Re:ZONEならインターネット回線はもちろん、デスクやワークチェアなども完備されています。

法人化に伴い、オフィス探しも並行している人は、ぜひ検討してみてください。

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