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株式会社の設立にはいくら必要?資本金の決め方や平均額を解説

法人の方向けコラム

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株式会社を設立するときに、必ず決めなくてはならない「資本金」。

「どのような方法で金額を決めるのか」「金額によって何が変わるのか」など、資本金について悩んでいる人も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、株式会社における資本金の意味や金額の決め方、平均額についてお伝えしていきます。

そもそも「資本金」とは?

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そもそも「資本金」とは、事業を運営するために、「会社の株主が出資したお金のこと」を指します。

株式会社を設立するための資金だけでなく、運転資金や新規事業を立ち上げるための資金、投資家たちから調達した資金なども資本金に分類されます。

しかし、会社を設立したときから上場を目指しているような、将来性の高い事業でない限りは、創業時に出資を受けることは難しいでしょう。

そのため、ほとんどの株式会社は、創業者が自己資金を投じて資本金としています。

資本金は創業者が自由に設定できるため、定義が難しいですが、基本的には「事業を進めるためのお金」と考えておきましょう。

株式会社の資本金に下限はない

知らない人も多いと思いますが、資本金に下限は設定されていません。

そのため、資本金を1円で株式会社を設立することも可能です。

しかし、以前は「株式会社なら資本金1,000万円以上、有限会社なら資本金300万円以上が必要」というルールが設けられていました。

2006年の法改正によって、上記の最低資本金制度が廃止となったため、まとまった資金がなくても株式会社を設立できるようになっています。

資本金が会社の信用になるって本当?

「資本金が1円でいいなら、1円以上にするメリットはあるの?」こんな疑問を持っている人もいるでしょう。

しかし、実際に資本金を1円にしている株式会社を見たことがあるでしょうか?

多くの株式会社が、なるべく高い金額に資本金を設定しているのは、資本金が「会社の体力」として認識されているからです。

資本金は、社会的信用度に大きく影響力を持っており、新しい取引先の開拓や銀行から融資を受けるときには重要な指標となります。

資本金は自由に設定することができますが、資本金が多いほど「安心して取引できる」「事業規模が大きい」このような印象を与えることができます。

資本金の使用用途

資本金は、従業員への給料支払いや物品の購入など、さまざまな使用が認められています。

しかし、個人的な会食や買い物など、会社運営に関係のないことに資本金を使うことはできません。

そのため、自己資産を資本金にしようとしている人は、金額設定に注意しておきましょう

自己資産をすべて資本金にしてしまうと、生活するお金がなくなってしまい、自分のお金でも「会社からお金を借りている」状況になってしまいます。

このような状況は銀行や取引先からの信用を失ってしまうため、個人の生活資金は少し多めに確保しておきましょう。

資本金の平均額は?

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これまでの解説した通り、資本金は1円でも株式会社を設立することができます。

しかし、資本金は事業が軌道に乗るまでの運転資金として使用されるため、少なすぎると事業に支障をきたすことも考えられます。

以下は、政府が調査した資本金の割合をまとめた表です。

資本金階級 企業数 全体に占める割合
300万円未満 10万6,659社 約6.5%
300万円以上500万円未満 56万5,289社 約34.7%
500万円以上1,000万円未満 21万4,971社 約13.2%
1,000万円以上3,000万円未満 54万6,245社 約33.5%
3,000万円以上5,000万円未満 68,136社 約4.2%
5,000万円以上1億円未満 46,569社 約2.9%
1億円以上3億円未満 15,371社 約0.9%
3億円以上10億円未満 7,340社 約0.9%
10億円以上50億円未満 3,602社 約0.2%
50億円以上 2,182社 約0.1%

(参照:政府統計の総合窓口 e-Stat「企業等に関する集計 産業横断的集計 全国結果」)

資本金額の設定方法は「3ヶ月間利益がなくても運営できる金額」が目安にされており、平均的な株式会社設立時の資本金は、300万〜500万であることが上記の表で分かります。

株式会社を設立したときの資本金の決め方

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それでは最後に、資本金額の決め方について紹介していきます。

資本金をいくらにすればいいのか分からない人は、以下の方法を参考にしてみてください。

  • 設立後3ヶ月分の運用資金を資本金とする
  • 取引先との信用で決める
  • 税金面を考慮して決める
  • 許認可の条件で決める

それぞれ詳しく紹介していきます。

設立後3ヶ月分の運用資金を資本金とする

資本金の主な使い道は、運転資金です。

そのため、事業立ち上げに必要な金額にプラスして、最低でも3ヶ月間は利益がなくても事業を続けられる金額に設定するのが一般的です。

設備投資や仕入れ額など、必要になる金額は業種によって大きく差があります。

また、業界によっては3ヶ月で収益化するのが困難な場合もあるため、自分が計画している事業プランに合わせた見積もりが必要です。

取引先との信用で決める

先ほども紹介した通り、資本金は「会社の体力」であるため、対外的な信用度に大きく影響を与えます。

会社や個人事業主としか取引しない、いわゆるBtoBビジネスでは、特に資本金が重要視されます。

取引先からの信用が売り上げに直結する場合は、資本金を少し多めにしておいた方がいいでしょう。

その一方で、直接ユーザーと取引する、BtoCビジネスでは資本金が重要視されることは少なく、あまり気にする必要はありません。

税金面を考慮して決める

資本金の金額は、納税額にも大きな影響を与えます。

特に気にしておくべきなのは、資本金が「1,000万円以上か以下か」です。

資本金が1,000万円以上であれば、株式会社を設立した初年度から消費税の納税義務が発生します。

また、消費税の課税に加えて、法人住民税も高額になります。

資本金が1,000万円以下でも事業プランに問題がないのであれば、資本金は1,000万円以下にしておきましょう。

許認可の条件で決める

資本金が1円でも株式会社を設立できる、と紹介しましたが、事業内容によっては資本金の条件が設けられています。

たとえば、人材派遣業には、

「資本金や資本剰余金などの純資産の合計が2,000万円以上かつ1,500万円は現預金で有する」

建設業なら、

「一般建設業で純資産が500万円、特定建設業で資本金2,000万円かつ純資産全体では4,000万円」

このような条件を満たしている必要があります。

いずれにせよ、このような条件が設けられている場合は、非常に大きな事業を立ち上げる人にしか該当しないため、ほとんどの株式会社には関係ありません。

しかし、将来的に上記のような事業への展開を考えている人は、注意しておきましょう。

開業後に資本金を増やす方法

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株式会社の資本金は、開業後でも増やすことができます。

具体的には新しい株を発行して資本金を増やす「増資」という方法が一般的です。

増資の方法は、以下の3つがあります。

  • 公募増資
  • 株主割当増資
  • 第三者割当増資

それぞれ詳しく紹介していきます。

公募増資

1つ目の方法は「公募増資」です。

新しい株を発行することで、一般の投資家たちから出資を募ります。

証券会社に流通することで多くの人に出資を募ることができますが、1株あたりの株価や利益率は下がります。

業績が好調のときは問題ありませんが、株価が下がっているときに公募増資をおこなうと、需要悪化が懸念されて、さらに株価の価格が下落することもあるため注意が必要です。

また、既存株主の利益を損なわないように、公募増資の場合は通常よりも多少割安な相場になります。

株主割当増資

2つ目の方法は「株主割当増資」です。

すべての既存株主に対して、新しく発行した株を「引き受ける権利」を与える方法で、出資するかどうかは株主の自由です。

もちろん、出資しなければ割り当てられた新しい株を引き受ける権利は失効します。

すべての既存株主が新しく発行した株を引き受けた場合、株主構成比率は変わりません。

そのため、増資後も経営状況に大きな変化がないため、今まで通りの経営を続けることができます。

その一方で、新しい株の引き受け先は既存の株主のみなので、「大規模な資金調達ができない」というデメリットもあります。

第三者割当増資

3つ目の方法は「第三者割当増資」です。

第三者割当増資とは、新しく発行した株を「引き受ける権利」を特定の第三者に与える方法です。

しかし、基本的には縁故者に新しい株を割り当てることがほとんどなので、「縁故者割当増資」とも呼ばれています。

先ほど紹介した「株主割当増資」との違いは、「誰に出資してもらうか」のみで、増資の方法や手順に大きな違いはありません。

また、譲受企業が50%以上の株価を保有することで、M&Aの成約(経営権の異動)になることから、M&Aの方法としてもよく利用されています。

開業後に増資するメリット

開業後に資本金を増資するメリットは、主に以下の3つです。

  • 資金調達ができる
  • 企業としての信用度が上がる
  • 企業の支援者を増やせる

新しく発行した株式で出資されたお金には返済義務がないため、単純に新しい事業を展開していくための資金調達になります。

また、記事の冒頭でも紹介したように資本金は企業としての信用度に直結することから、大手企業と取引するために増資を検討する場合もあります。

開業後に増資するデメリット

開業後に資本金を増資するデメリットは、主に以下の2つです。

  • 1株あたりの価格が下がる
  • 経営者の持株比率が下がる

新しい株を発行しすぎると、1株あたりの価格は下がってしまい、既存株主に不利益が生じる可能性もあります。

また、新しい株を発行するということは、株主の出資割合を示す「持株比率」も変動します。

特に第三者に出資を募る方法は、経営者の持株比率が大きく下がるため、代表取締役を解任されることも考えられるでしょう。

株式会社の「資本金」と「税金」の関係性

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資本金の金額によって、税率や計算方法が変わります。

資本金を決定するときは、税金面について考慮しておかないと、大きく損をしてしまう場合もあります。

消費税

税金面で特に考慮しておくべきなのが「消費税」です。

資本金が1,000万円を超える場合は、設立初年度から課税事業者とみなされるため、消費税を納税する義務が発生します。

しかし、資本金が1,000万円以下の場合は、設立初年度の消費税は免除されます。

また、2期目以降も「特定期間(原則前年度の期首から6か月の期間)の課税売上高が1,000万円以下」もしくは、「特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下」の場合は、消費税が免除されます。

2期目以降も、課税売上高または、給与等支払額が1,000万円を超える予定がないのであれば関係ありません。

しかし、上記の基準を大きく超える見込みのある場合は、資本金は1,000万円以下に抑えておいた方がいいでしょう。

消費税の納税はかなり大きな負担となるため、節税対策としては非常に有効です。

法人税

資本金が1億円以下の企業は「中小企業」とみなされます。

中小企業であれば、法人税率の一部軽減も認められるため、中長期的に見ると納税額は大きく変わります。

資本金が1億円以下で、年間所得が800万円以下の企業にかかる法人税率は15%で、800万円以上の場合は23.2%です。

参照:国税庁「No.5759 法人税の税率」

地方税

都道府県などに支払う地方税は、資本金の金額に応じて軽減措置が適用されます。

東京都の場合は、事業利益に関係なく資本金が1,000万円以下の企業は、最低水準の負担となります。

基本的に地方税の税率は資本金の金額によって段階的に計算されるため、必ず確認しておきましょう。

参考:東京都主税局「均等割額の計算に関する明細書」

資本準備金で調整しよう

資本準備金とは、株主から出資を受けたときに計上できる勘定科目の1つで、将来的な支出や急な損失に備えておくためのものです。

税負担を考慮して資本金を1,000万円以下に抑えたい場合には非常に便利で、多くの企業が活用しています。

しかし、運転資金や企業としての信用度にも関わるため、なるべく高い金額に設定しておきましょう。

また、資本準備金は「出資された合計金額の2分の1まで」というルールが会社法で定められています。

参照:「会社法 第445条第2項」

株式会社の「資本金」まとめ

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今回は、株式会社における資本金の意味や金額の決め方、平均額について解説しました。

資本金は、株式会社において社会的な信用を証明する重要な指標の1つです。

BtoCビジネスでは、あまり気にしていない人も多いですが、それでも最低限の運転資金は必要になるでしょう。

また、資本金は自己資産を投じていても、好きに使っていいわけではありません。

資本金は、あくまでも「会社のお金」です。

資本金を高くしすぎて、会社からお金を借りているような状況にならないためにも、細かい事業プランを立てておきましょう。

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