会社から独立してフリーランスとして働いている場合、自分で「確定申告」を行う必要があります。
会社員として雇用されて働いている場合、他の部分で別途収入を得ていない場合は会社が代理で納税してくれるので、確定申告の必要はありません。しかしフリーランスの場合は所得の計算などを含めて、自分で確定申告の準備を行い納税を行う必要があるので注意が必要です。
今回はフリーランスとして確定申告する方法を知りたい方へ向けて、確定申告の方法や注意点などを初心者にも分かりやすく解説していきます。
フリーランスとはそもそも何か?まずは自分の税務上の区分を知ろう
そもそもフリーランスとは、「特定の会社や組織に所属しないような働き方、あるいはその働き方をしている人」を指します。税務上でフリーランスの定義は特に決まっておらず、会社に雇用されずに独立して働いている場合は大体がフリーランス扱いになるでしょう。
ただしフリーランスとして働いている場合は、「個人事業主」として開業届を出して働いているケースが多いです。個人事業主は税務上で「法人を作らず独立して働いている人」を指します。ここから法人を作り個人事業主から外れても、独立して働いていれば依然としてフリーランスとして扱われるので注意しましょう。
本記事ではフリーランス=個人事業主として話を進めていきます。
所得ラインは48万円!フリーランスで確定申告をすべき人とは
フリーランスで確定申告の必要性があるのは、「所得の合計が48万円を超える」場合です。確定申告で扱われる所得は、売上とは違うので注意しておきましょう。
売上は「コストを含まない、自分が稼いだ金額の合計」で表現されます。たとえば100万円月に稼いでいる場合は、1年間で1,200万円売上が出ている計算です。
対して所得は「売上からコストを引いた額」です。コストとは
・パソコンやスマートフォンといった機器の購入費
・インターネット通信費
・光熱費
といった、仕事で使う設備やサービス利用に掛かったお金を指します。
確定申告ではさらに所得から各種控除を差し引き、最終的な課税対象の所得額を決定するのもポイントです。
控除とは「税法上確定申告の対象になる所得から差し引いてよいもの」です。
・雑損控除
・配偶者控除
・基礎控除
といった種類があります。
ちなみに所得の合計が48万円以下だと、確定申告の必要はありません。先ほど説明した基礎控除によって必ず48万円が差し引かれるので、控除前の所得が48万円以下だと課税対象額が0円になります。
初心者の方はまずざっくり売上総額から経費を引いて、1年の所得が48万円を超えているかを計算してみるとよいでしょう。
確定申告をさぼると法律違反に!追徴金も課されるので注意
確定申告の手順を見ると、面倒臭いのでさぼりたいと思う方もいらっしゃるはずです。確かに確定申告をフリーランスが行うのは、税法上いろいろと気を付けないといけない点も多く、使われる概念や計算式もさまざまなので面倒臭く感じます。
ただし面倒臭いからといって確定申告をさぼってしまうと大変なことになります。
確定申告は個人事業主として働いているフリーランスにとって義務です。申告しないと法律違反になってしまい、
・延滞税:申告が決められている期限より遅延すると発生
・無申告加算税:申告期限過ぎや無申告といった場合納付税に5%~20%が加算
・重加算税:確定申告を不正に行ったりと悪質な場合納税額が40%加算
といった各追徴金が発生するので仕事のモチベーション低下にもつながってしまいます。
追徴金を払うのが嫌な場合は、絶対に確定申告を毎年きちんと済ませて気持ちよく仕事を続けましょう。
確定申告の必要書類解説!青色申告の際は書類が多いので注意
個人事業主として確定申告する場合は、次の書類が必要です。
確定申告書B
確定申告書にはAとBの2種類があります。個人事業主として業務を行っているフリーランスに必要なのはBの書式です。
もし役所で確定申告書を受け取ったり、郵送で送ってもらう場合は間違ってAを選択してしまわないようにしてみてください。またWeb上で確定申告書を選択、印刷する際もBを選んでいるか確認してから印刷を実行してみましょう。
収支内訳書
自分の売上や経費、仕入れ情報などをまとめて簡単に記載したものが「収支内訳書」です。
収支内訳書は白色申告で必要な書類になります。項目ごとに内容を確認しながら記載しないといけないため、慣れないと面倒に感じるかもしれません。区分を間違えて金額を記載したり、数値を間違ったりしていると再度記載しないといけないので手間が増えます。
正確に記載するためにも、「収入金額」や「経費」といった区分、そして区分ごとの項目内容を基礎として把握・理解しておいてください。
青色申告決算書
青色申告で追加控除を受けたい方は、申請によって青色申告を受理された後に確定申告時、「青色申告決算書」を出す必要があります。
青色申告決算書は
・損益計算書
・貸借対照表
で構成されており、どちらもボリュームがあるので事前に複式簿記で帳簿を付けた上で、じっくり記載を行う必要があるでしょう。
損益計算書は
1枚目:収支内訳書のように「収入金額」や「経費」を入力
2枚目:月ごとの売上や「青色申告特別控除額」などの記載を行う
3枚目:減価償却費の記載などを行う
で構成されています。白色申告と違って月ごとの売上を出したり、青色申告特別控除額を計算したりといった手間が掛かるのがポイントです。
また貸借対照表はバランスシートと呼ばれるもので、売上やコストなどの総合的なバランスがとれており健全な運営ができているかの指標になる書類です。
「資産(借方)」と「負債・資本の部(貸方)」に分けて金額を記載していき、最終的に借方と貸方が同じ額になっている必要があります。この借方と貸方が同じになるという概念がいまいち最初は分かりにくいと思うのですが、青色申告について学習していくうちに何となくでも理解できるようになると思うので安心してください。
フリーランスの確定申告やり方!流れを確認しておこう
フリーランスの確定申告について理解するために、続いては流れを解説していきます。
1.帳簿を用意する
まずは確定申告のデータとなる帳簿を用意しておく必要があります。白色申告の場合はざっくりと売上や経費を計算するだけでよいですが、青色申告の場合は借方と貸方に分けながら、発生したお金について帳簿を付けていく必要があります。
複式簿記を手書きで実行するのは面倒なので、大手の会計ツールを使って計算を自動化すると楽です。ツールには指定口座との連携で発生した金額を自動反映する、レシートを取り込んで金額に反映させるといった機能が搭載されています。
2.必要な書類を用意する
続いては確定申告書の各書類を用意します。
書類を用意するには
・役所へ取りに行く
・役所へ連絡を取って郵送してもらう
・自分でインターネットからダウンロードする
といった方法があります。ちなみにインターネット上ですべての計算を行い、それを「e-tax」システム上に入力して提出する方法も取ることが可能です。
3.帳簿を基に書類を作成する
次に帳簿を基に、各種申告書を作成していきます。
青色申告の場合、損益計算書や貸借対照表などをすべて正確に作成、提出しないと青色申告特別控除を全額受けることができません。節税額に大きな違いが出るので、必ず全部作成できる時間を確保して確実に処理していきましょう。
ちなみにe-taxで青色申告を行わないと、控除額が最高55万円になって65万円控除が受けられない点にも注意してみてください。
4.郵送か役所持ち込み、e-taxで提出を行い納付を行う
最後に必要な書類を
・郵送
・役所持ち込み
・e-tax
といった方法で提出します。
政府ではコロナ禍での人員不足解消や役所混雑などを避けるため、e-taxでの提出を推奨しています。手間が一番掛からないe-taxで提出したほうが、雑務に追われがちなフリーランスとしては負担が減るでしょう。
そして窓口や口座引き落としといった方法で納付を行ってください。
ちなみに所得税を払い過ぎている場合は、後ほど指定口座へ「還付」という形でその分の金額が払い戻しされます。還付を受けたい方は必要な作業を行い、口座を用意して申告しておいてください。
まとめ
今回はフリーランス向けに、確定申告の注意点ややり方などについて解説してきました。
個人事業主としてフリーランスで働いている場合は、確定申告の義務があります。申告しないと追徴金が発生するので、必ず毎年告知される期限内に提出を済ませ、納付を行ってみてください。
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