業務委託契約とは
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業務委託契約で確定申告が必要なケース
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ケース1:48万円を超える所得が発生したとき
業務委託で確定申告が必要な1つ目のケースは、48万円を超える所得が発生したときです。この「48万円」とは、所得税の基礎控除額であり、年間48万円以上の所得が発生した場合には課税対象となります。 2019年までの基礎控除額は38万円でしたが、2020年からは納税者本人の合計所得額に応じて、基礎控除額が変わるようになりました。なお、2,400万円以下の場合、所得税の基礎控除額は48万円ということから、基本的に48万円が確定申告を実施するかどうかの線引ラインです。業務委託契約に限らず、48万円以上の所得が発生している方は、確定申告が必要です。ケース2:副業で20万円を超える所得が発生したとき
2つ目のケースは、副業で20万円を超える所得が発生しているときです。副業ブームが広がるなかで、会社からの給与とは別に、業務委託契約による収入を得ている方も増加しています。 このとき、副業分の所得が年間20万円以下であれば、確定申告を行う義務はありません。しかし、年間20万円を超えた時点で、会社員であっても確定申告の義務が生じます。ケース3:所得証明が必要な場合
最後に、所得証明が必要になったときです。所得証明とは、子供が幼稚園や保育園に入園する際に、両親の所得を証明する書類のことです。業務委託で得ている所得分についても、確定申告書の写しが必要となります。業務委託契約で確定申告をしなかった場合どうなる?
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業務委託契約の所得を確定申告する方法
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ステップ1:確定申告書に必要事項を記載する
最初に、確定申告書に必要事項を記載する必要があります。なお、確定申告書は、最寄りの税務署、及び国税庁のホームページからダウンロードできます。以下のとおり、確定申告書を用意しましょう。 ・確定申告書(B様式) ・青色申告決算書(青色申告の場合) ・収支内訳書 書類をすべて集めたあとは、書類に必要事項を記載していきます。業務委託先からの収入、所得額、経費、還付金の振込先など、確定申告書に記載します。ステップ2:源泉徴収額を確認する
業務委託による所得は、源泉徴収の対象となる場合があります。源泉徴収とは、業務委託先から受託側に報酬を支払うときに、所定の所得税額を計算し、支払額から所得税額を差し引いて国に納付することです。 つまり、源泉徴収は、所得税を報酬支払い時に前もって納めるという解釈になります。確定申告時に、本来の所得税よりも源泉徴収で払いすぎている場合には、確定申告後に「還付金」で本人に還付されます。 以下に該当する報酬を受け取る際には、源泉徴収の対象となります。 ・原稿料、講演料 ・特定資格者への報酬 ・スポーツ選手、モデル、タレントへの報酬 ・プロ野球選手に支払う契約金 ・広告宣伝のための賞金 上記以外にも該当するため、事前に確認しておきましょう。 なお、業務委託先が源泉徴収を支払ったかどうかを確認するためには、クライアントから支払い調書を確認します。ただし、業務委託先で発行する義務がないことから、確定申告前に問い合わせが必要です。発行されない場合には、過去の書類から源泉徴収額を調べなければなりません。ステップ3:確定申告書を提出する
必要事項の記載が済んだあとは、確定申告書の提出です。直接税務署に提出することも可能ですが、受付時間外だと利用できません。そこで、国税庁の電子申告・納税システム「e-Tax」も活用してみてください。事前に設定が必要ですが、窓口受付の時間外や休日でも確定申告書を提出できます。ステップ4:税金を納める
最後に、所得税の税金を納めます。税務署や金融機関で現金で支払えるほか、「預貯金口座振替依頼書」を提出すれば、口座振替でも納税できます。また、専用ページにクレジットカードを登録しておけば、自動的に納税をしてくれます。業務委託契約で節税するポイント
業務委託で得た所得に対して税金を支払うこととなりますが、工夫次第では節税も可能です。税金の負担を抑えるためにも、節税するポイントを紹介します。![業務委託契約に確定申告は必要?確定申告が必要なケースや源泉徴収額の確認方法 10 大阪のスモールレンタルオフィスRe:ZONE](https://rezone.co.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/calculator-g23b62b524_1920.jpg)