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資産管理会社は資産いくらから設立すべき?法人のメリット・デメリットも解説

個人の方向けコラム

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産管理会社は、事業や投資によって資産が増えた場合に設立される会社のことです。個人資産を法人が管理することで、所得税や相続税の節約効果といったメリットが期待できます。ただ、法人設立には費用や手間がかかるため、資産がいくらから設立するとメリットが得られるのか具体的に知った上で検討すると良いでしょう。

本記事では、資産管理会社の役割を設立の目安となる資産額、会社設立のメリット・デメリットなどについて解説します。資産管理会社の概要と設立を決める判断基準を知るために、ぜひご覧ください。

資産管理会社とは?役割と設立すべき人

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資産管理会社とは、自分の個人資産を管理するために設立する会社のことです。プライベートカンパニーなどとも呼ばれ、不動産や株式といった資産を有利に運用、管理することだけを目的としています。そのため、一般的な会社のような営利目的の営業活動は行われません。

通常は、合同会社もしくは株式会社の形態を取り、不動産や株式の運用で得た収入を資産管理会社で受け入れ、役員報酬という形で個人へと配分します。富裕層や資産家が税金対策の一貫として設立するケースは広く知られています。

資産管理会社を設立すべき資産はいくらから?

資産管理会社を設立する目安の資産額は、課税所得が800万円に達する段階と言われます。この数値は、個人の所得税率と法人税率が逆転する基準です。

個人の所得税は、所得金額に応じて税率が変動する累進課税制度であるのに対し、法人税は所得金額が変わっても税率は変わらない比例税率が採用されています。課税所得が800万円である場合、個人の所得税率は23%ですが、資本金が1億円以下の中小企業の法人税率は15%と少ないため、資産管理会社の設立に望ましいと言われます。

ただ、住民税や事業税など他の税金や経費を考慮することになり、800万円に達した時点での法人設立が最適であるとは一概に言い切れません。一般的には、課税所得が700万円を超えた時点で法人化を検討すると良いでしょう。

資産管理会社を活用すべき人

資産管理会社を設立することでメリットが期待できるのが、以下のようなケースです。

  • 個人投資家
  • 資産運用や副業で一定の所得を得ているサラリーマン
  • 将来的に相続税の発生が見込める資産家
  • 複数の事業を営んでいるオーナー社長

各人が資産管理会社を設立することで、どのような恩恵を受けられるのか、次から詳しく解説します。

資産管理会社設立のメリット・目的

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資産管理会社を設立することで、さまざまなメリットが考えられます。代表的な以下のメリットについて解説します。

  • 所得税の節税になる
  • 経費として計上できる範囲が広がる
  • 繰越控除の期間が最長10年に延長される
  • 社会保険へ加入できる
  • 相続税の節税になる
  • 遺産分割の簡易化により相続争いを避けられる

所得税の節税になる

資産管理会社を設立することで期待できる最大のメリットは、所得税の節税効果です。個人の所得税は累進課税のため、収入が増えるほど課税額も大きくなります。住民税を合わせると、税率は最大で55%近くにも上ります。

一方、資産管理会社の実効税率は、法人税と法人住民税を合わせても実効税率は最大35%程度です。そのため、税額を低く抑えられます。

経費として計上できる範囲が広がる

資産管理会社を設立すると、経費として計上できる支出の範囲が広がります。住居の賃料や日当などを必要経費で計上し、所得控除が増えるため、結果的に節税効果を得られます。

また、サラリーマンの生命保険控除には上限がありますが、法人になると基本的には生命保険全額が所得控除の対象となります。

繰越控除の期間が最長10年に延長される

繰越控除とは、事業の損失を次年度以降に繰越して所得から差し引ける制度です。個人事業主の繰越期間が最長3年間であるのに対し、法人では10年まで損失を繰越できます。

不動産投資では、所有不動産の売却価格が購入時よりも低い場合、損失が発生します。資産管理会社を設立することで、損失を個人よりも長く繰り越せます。

社会保険へ加入できる

資産管理会社を設立すると、資産の所有者は役員に就任でき、給与所得者となります。同時に、健康保険や厚生年金などの社会保険に加入できるため、個人が加入する国民年金よりもメリットが大きくなる場合があります。

相続税の節税になる

資産管理会社の設立は、相続税対策としても有効です。生前贈与の場合、最大税率は55%ですが、資産管理会社からの報酬として身内にお金を支払うことで、税率を低く抑えられます。

資産管理会社を設立し、給与として家族や親族へ支払えば、資産を自分から親族へ移動できるため節税対策にもなります。被相続人が生きている間に財産を移しておけば、多額の相続税を払えなくなり、仕方なく自宅や不動産を手放すような事態を避けられるでしょう。

また、複数の会社を所有するオーナー社長の場合、自社の株式も相続資産として計上されます。経営権の問題が発生する可能性がありますが、資産管理会社へ自社株を移しておけば、経営権を確保しつつ自社株の相続対策ができます。

遺産分割の簡易化により相続争いを避けられる

資産の所有者が亡くなった後、相続人の争いを回避するためにも資産管理会社が役立ちます。遺産が預金や株式のみだと分割がしやすいため、争いにはつながりにくいですが、不動産のように現物資産が多いと、売却して現金化するまでは分割が難しくなります。

また、共有という選択肢を取っても、売却時に手間取る可能性もあります。そこで、資産管理会社で不動産を所有しておけば、会社の株式を分配して相続をスムーズに進められます。

資産管理会社設立のデメリットと注意点

資産管理会社の設立で考えられるデメリットは、以下の2点です。

  • 法人設立コストがかかる
  • 会社保有の資産は自由に使えない

まず、資産管理会社を設立する際には、設立や維持、運営といったコストがかかります。設立時の費用は株式会社で約25万円、合同会社で約10万円が目安です。また、維持コストとして税理士への報酬や法人住民税などが発生し、負担となる可能性もあります。

加えて、資産管理会社の資産は、会社の所有物となるため、代表であっても個人で自由に使うことはできません。役員報酬を変更する場合にも、定款や株主総会の決議が必要になります。

資産管理会社を設立する手順

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実際に資産管理会社を設立する手順は、以下の通りです。 

  1. 会社の基本情報を決める
  2. 法人用の実印を作る
  3. 定款を作成し、認証を得る
  4. 登記申請書などの書類を法務局に提出する
  5. 税金関連の書類を税務署に提出する

印鑑や各種書類など必要なものが多く、手続きにも時間がかかるため、計画的に準備することが大切です。

資産管理会社を設立してメリットを最大化しよう

資産管理会社を設立することで、個人で資産を所有するよりも所得税や相続制を抑えられる可能性があります。また、赤字の繰越控除の期間が最長10年まで延長され、社会保険にも加入できるなど、さまざまなメリットが考えられます。

ただし、法人設立時のコストや資産を使う際の制限などがデメリットとなる場合もあります。会社設立が妥当かどうか悩む時には、税理士や会計士などの専門家に相談しましょう。

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