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法人設立届出書とは? 記入項目や記載ルールなどを解説!

個人の方向けコラム

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法人設立にあたって作成する書類として挙げられるのが法人設立届出書です。法人設立を検討している方であれば、どのような書類なのか概要を知っておきたいところではないでしょうか。今回は、法人設立届出書の概要や記入項目を解説するとともに、記載ルールを含めて気になる疑問について回答します。法人設立のコストを抑えるサービスもご紹介しているので、最後までぜひご一読ください。

法人設立届出書とは?

法人設立届出書は、法人を新設したことを税務署に知らせるための書類です。

書類内には、「〇年〇月〇日 税務署長殿 新たに内国法人を設立したので届出ます。」との記載があります。

”新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一 その納税地

二 その事業の目的

三 その設立の日”

引用:法人税法 第百四十八条(e-Govポータル)

設立日(設立登記の日)から2か月以内に納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。基本的に1通を提出しますが、資本金が1億円以上の内国普通法人の場合は、2通提出する必要があります。

提出方法は持参あるいは送付です。手数料は発生しません。

なお、一般財団法人あるいは一般社団法人で非営利型法人に該当する場合、公益法人等に該当することから法人設立届出書の提出は不要です。

法人設立届出書の記入項目

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法人設立届出書の記入項目は下記の通りです。

■本店又は主たる事務所の所在地

※登記してある本店あるいは主たる事務所の所在地を記載します。

■納税地

■法人名

■法人番号(13桁)

※提出日時点で番号を指定されていない場合は記載する必要はありません。

■代表者氏名

■代表者住所

■設立年月日

※登記簿に記載されている登記年月日を記載します。

■事業年度

※法令、定款等によって定められている会計期間を記載します。

■設立時の資本金又は出資金の額

■消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日

※設立時の資本金の額あるいは出資金の額が1千万円以上の場合にその設立年月日を記入します。

■事業の目的(定款等に記載しているもの、現に営んでいる又は営む予定のもの)

■支店・出張所・工場等の名称、所在地

※支店の登記の有無に関わらず全ての支店、出張所、営業所、事務所、工場などを記載します。

■設立の形態

※新設分割によって設立した法人の場合、当該分割が分割型分割に該当する場合には「分割型」、分社型分割に該当する場合には「分社型」、分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式等の一部のみをその分割法人の株主等に交付するものである場合は「その他」にレ点をつけます。

■事業開始(見込み)年月日

■「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無

※すでに別途提出している場合は「有」を〇で囲みます。

■関与税理士の氏名、事務所所在地、電話番号

■添付書類

■税理士署名

書類の内容は国税庁のホームページからダウンロードして確認できます。ご自身でもチェックしてみてください。

参考:[手続名]内国普通法人等の設立の届出(国税庁)

法人設立届出書に関するQ&A

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法人設立届出書に関して気になる疑問についてQ&A形式で回答します。

Q1.法人設立届出書には種類がある?

A1.主に3種類の書式があります。

法人設立届出書は税務署・都道府県税事務所・市町村役場用の書式があります。ただ、書く内容と記載方法は変わりありません。

なお、都道府県に対する法人設立届出書は、税務署への手続きとは違って、非営利型の一般社団法人でも提出が必要です。

Q2.整理番号については記載する必要がある?

A2.ありません。

整理番号は届出を提出したあとに付与されます。そのため、番号を記入する必要はありません。

Q3.事務所の所在地と納税地が同じ場合の記載方法は?

A3.納税地に「同上」と記載できます。

法人の場合、本店または主たる事務所の所在地が納税地になります。そのため、納税地には同上と記載して問題ありません。

Q4.法人名は略称でもよい?

A4.正式名称で記載します。

法人名は略称ではなく、登記にもとづく正式名称を記載する必要があります。フリガナについても記入漏れがないように注意しましょう。

Q5.事業の目的には複数の事業概要をすべて記入する?

A5.メイン事業を記載します。

提出の際に定款のコピーを添付するため、詳細な記入は不要です。事業が複数の場合は、メインの事業に絞って記載すれば問題ないでしょう。

Q6.レンタルオフィスでも法人登記はできる?

A6.一般的には可能です。

法人設立届出書には、登記に基づき記入する項目がありました。

会社設立をするときに法務局に登記をしますが、その際に決める会社の住所はレンタルオフィスの住所でも問題ありません。

法律で登記の住所にレンタルオフィスを用いてはならないという決まりはないからです。

ただ、レンタルオフィスによっては登記不可とされる場合もあります。登記に対応しているかどうか事前確認が必要です。

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法人設立のコストを抑えたいならレンタルオフィスを検討

レンタルオフィスでも法人登記が可能ということをお伝えしました。

レンタルオフィスはビジネスに必要な作業スペースを手頃な料金で利用できるサービスです。コストを抑えて法人を設立したい場合に検討しない手はないでしょう。

ここでは、参考にRE:ZONEというサービスについてご紹介します。

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画像は公式ホームページから引用

Re:ZONEは、1部屋27,500円から完全個室のプライベート空間をレンタルできるオフィスサービスです。

敷金・礼金、家具代、インターネット利用料などが発生しません。法人登記に対応しています。初期費用を抑えてビジネスを始められるため、法人設立の際にも検討しやすいでしょう。

室内にはNTTのアナログ回線を1回線用意しており、固定電話を開通できます。郵便ポストが設置されており、郵便物を受け取ることも可能です。

好きな時間に飲食できる環境であり、電子レンジやポットなども用意されています。廊下や共用部分についてはクリーニングする必要はありません。

オフィスの内装については内覧で確認できます。詳細を把握したい場合は、下記の内覧予約フォームから予約してみてはいかがでしょう。

Re:ZONEの内覧予約フォームはコチラ

まとめ

今回は、法人設立届出書の概要や記入項目を解説するとともに、関連する疑問に回答しました。

法人設立届出書は、法人を新設したことを税務署に通知するための書類です。設立日から2か月以内に納税地の所轄税務署長に提出する必要がありました。

納税地や法人名、代表者氏名、事業年度、事業の目的など、さまざまな項目を記入します。国税庁のホームページからダウンロードできるので、ご自身でも確認してみてください。

なお、法人を設立するにあたってコストを抑えたいのであれば、レンタルオフィスが便利でした。

法人登記に対応しているサービスがあり、敷金・礼金、家具代などの初期費用を減らせるほか、インターネットや郵便ポスト、固定電話などを使える環境をスムーズに確保できます。

これからビジネスを始める方は、ぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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