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失業保険は起業する人ももらえる?必要な手続きの準備や注意点を解説

個人の方向けコラム

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会社を退職し、起業を考えている段階では失業保険*を受け取れる場合があります。ただし、開業届の提出や会社設立を行うタイミングによっては、失業保険をもらえない可能性があるため、事前によく調べておくことが大切です。

本記事では、起業を考えている人が失業保険を受け取れるかどうかの判断方法や注意点について詳しく解説します。また、起業する上で知っておきたい再就職手当の給付制度も説明しますので、起業を目指して退職を考えている人はぜひ参考にしてください。

*失業保険の正式名称は「雇用保険の求職者給付のうちの基本手当」です。 

起業を検討している人も失業保険を受給できる

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失業保険(雇用保険の求職者給付のうちの基本手当)は、起業に再就職したときだけ受け取れるものだと思われがちです。しかし、条件を満たした上で正しく申請することで、起業を検討している段階でも失業保険を受給することが可能です。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 起業資金を準備するための再就職
  • 技術やスキルを身に付けるための再就職
  • 業績好調の会社の新規事業部として事業立ち上げ
  • ビジネスパートナーの会社での雇用(再就職)

基本的に、失業保険は「積極的に求職活動を行っても就職できない人」に対して支給されるものであり、あくまでも再就職を目的としています。そのため、離職後に求職活動をしながら創業の準備・検討をしている人なら、受給対象となる可能性があります。

失業保険を受給できないケース

一方で、起業を検討している段階で退職した場合、原則として以下のようなケースは失業保険の支給を受けられないとされています。

  • すでに起業している、事業を営んでいる
  • 求職活動をせずに起業の準備・検討をしている
  • 開業届の提出や会社設立、事務所の賃貸契約書の締結などが完了していて、起業の準備・検討期間が終了したとみなされた
  • 会社役員などに就任する

起業準備のためにすでに仕事を辞めていても、少しでも収入を確保するために失業保険を受け取りたいと考える人もいるでしょう。ただ、上記のようなケースでは失業保険の受給対象とならない場合があり、会社設立のタイミングなどを調整する必要があります。

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失業保険の受給資格

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失業保険は雇用保険の1つであり、健康保険や厚生年金保険と同じく「公的保険制度」に分類されます。基本手当を受給するためには、以下2つの条件を満たしている必要があります。

  • ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
  • 離職日の以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あること。ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

引用元:厚生労働省

なお、退職の理由が自己都合・会社都合いずれであっても、7日間の待機期間が設けられています。待機期間に事業を始めてしまうと、失業保険を受け取れなくなるため注意が必要です。

失業保険の受給期間

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雇用保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。ただ、実際の支給日数は、年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職理由を総合的に考慮した上で、90日~360日の間で決定されます。

ただし、期間内に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由によって、引き続き30日以上働くことができなくなった場合、最長3年間まで受給期間を延長することができます。

また、離職日の翌日以後に事業を開始、あるいは事業や事業の準備に専念し始めた人が30日以上事業を行っている場合、最大3年間受給期間に算入しない特例を申請可能です。以下の条件を満たす場合、「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」の翌日から2ヶ月以内に、管轄のハローワークに申請する必要があります。

  • 事業の実施期間が30日以上であること。
  • 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。
  • 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。
  • 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。(※次のいずれかの場合は、に該当します。・雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。・登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所の実在が確認できること。)
  • 離職日の翌日以後に開始した事業であること。(※離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。)

引用元:厚生労働省

失業保険の受給開始のタイミングは、退職の経緯が自己都合か会社都合かによって変わります。自己都合退職では、離職票を提出し失業保険の手続きをした日から7日間の待期期間があり、2ヶ月(または3ヶ月)の給付制限期間を経て給付が開始されます。一方、会社都合であれば、7日間の待期期間が終わった後に給付が開始されます。

再就職手当をもらって起業することも可能

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失業保険には、「雇用保険の求職者給付のうちの基本手当」の他にも「再就職手当」があります。再就職手当は、失業保険の待期期間の終了後に起業または就職した場合に受け取れる手当のことです。

失業保険の手続き後、短期間で再就職した際に本来もらえるはずの失業保険の一部をまとめて支給する仕組みです。再就職手当の支給条件には起業が含まれ、待機期間満了後に起業することで受給対象となるため、起業家も恩恵を受けられます。

再就職手当の受給要件

再就職手当を受け取るために満たすべき要件のうち、起業に関する項目は以下の通りです。

  • 待期期間終了後に事業を開始したこと
  • 失業保険の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上
  • 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと
  • 1年を超えて働くことが確実であると認められること

自己都合での退職などで給付制限を受けている場合、待機期間終了後の1ヶ月間はハローワーク等からの紹介で就職した場合のみが支給対象です。そのため、この期間に起業しても再就職手当の対象にはならない点に注意しましょう。

再就職手当と失業保険で迷ったら

中には、失業保険(基本手当)と再就職手当どちらを受け取るべきか迷う人もいるかもしれません。結論からいうと、基本的には失業保険の満額の方が再就職手当よりも受給金額は大きくなる傾向があります。

再就職手当の受給額は、最大でも失業保険の6〜7割程度とされています。ただ、独立するとなると、クライアントから仕事を獲得することが最も重要であり、状況によってどちらが適しているかは変わります。

失業保険を優先して仕事を断るよりも、優良なクライアントから継続案件を受注した方が事業にプラスとなるでしょう。一方、スキルや経験が浅く、ゆっくり時間をかけて事業を進めたい場合は、失業保険を満額もらうという選択肢もあります。

失業保険に関する注意点

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失業保険をもらう上で気をつけたい注意点についても、あらかじめ押さえておきましょう。

認定日に求職活動の実績を報告する

失業保険を受給するためには、認定日と呼ばれる規定の日に休職活動の実績を報告する必要があります。求職活動と並行して、創業の準備・検討をしていると見なされた際に失業保険を受給できます。

認定日は多くの場合、雇用保険説明会や初回講習の終了後、4週間に1回のタイミングで設けられています。前回からの求職活動の実績を報告し、失業状態であると認定を受ける必要があります。

起業を失敗した場合の失業保険

起業に失敗したとしても、失業申請を行うことで失業保険の受給対象になることが可能です。退職後すぐに起業すると失業保険を受け取れませんが、思っていたように事業が進まず、失敗してしまった場合は失業保険がもらえるように制度が改正されました。

そのため、会社員でも起業しやすい環境が整っていると言えます。

まとめ:起業準備中でも失業保険を上手に活用しよう

起業を考えている段階であれば、失業保険や再就職手当を受給できる可能性があります。ただ、開業届の提出や会社設立を退職後すぐに行い、失業中に求職活動を行わないと受給できなくなるため注意が必要です。

失業保険や再就職手当の受給資格や受給期間は、細かく定められているため、事前に確認しておくと安心でしょう。起業は計画通り進まないことも多く、準備の途中で再就職となる可能性もあるため、失業保険の手続きだけ済ませておくという選択肢も検討すると良いでしょう。

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