小規模企業共済とは、中小企業の役員や個人事業主が利用できる共済金積み立て制度です。退職金代わりに加入するケースが多く、積立金が所得控除できる上、加入者対象の貸付制度があるなど、さまざまなメリットがあります。
本記事では、小規模企業共済の特長やメリット・デメリット、加入手続きなどについて解説します。小規模企業共済への加入を検討している起業家やフリーランスの方は、ぜひお役立てください。
個人の方向けコラム
小規模企業共済とは、中小企業の役員や個人事業主が利用できる共済金積み立て制度です。退職金代わりに加入するケースが多く、積立金が所得控除できる上、加入者対象の貸付制度があるなど、さまざまなメリットがあります。
本記事では、小規模企業共済の特長やメリット・デメリット、加入手続きなどについて解説します。小規模企業共済への加入を検討している起業家やフリーランスの方は、ぜひお役立てください。
「小規模企業共済」とは、小規模企業の経営者や個人事業主が将来的な生活安定や事業再建を目的として、あらかじめ資金を積み立てる共済制度です。サラリーマンのように企業からの退職金がない経営者や会社役員、フリーランスの方向けの退職金制度として認識されています。
小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した当制度は、国の機関である中小企業基盤整備機構によって運営されており、現在約160万人の加入実績があります。毎月の掛金は積み立てられ、事業終了や引退などのタイミングで共済金が払い戻される仕組みです。
令和4年3月末現在、令和3年度の受給状況は共済金受給額が約5,077億円、共済金受給額の平均は1,128万円と発表されています。
参照:中小機構
小規模企業共済は、中小企業の経営者や役員、フリーランスなど個人事業主が対象です。ただし、加入資格となる条件は細かく分かれており、以下の通り定められています。
(引用)
①建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
②商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
③事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
④常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
⑤常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
引用:中小機構「加入資格」
(引用ここまで)
2つ以上の事業を行っている事業主や共同経営者は、主たる事業の業種で加入する必要があります。なお、配偶者など事業専従者や、学業が本業の高校生(全日制)、生命保険外務員などは加入できないので注意しましょう。
小規模企業共済では1,000円から7万円までの範囲で毎月の掛け金を選択できます。500円単位で指定できるので、5,500円といった設定も可能です。掛け金は半年払いや年払いなど一括払いも利用できます。増額あるいは減額も可能ですが、減額するためには一定の要件を満たす必要があるので注意しましょう。
小規模企業共済の主な4つのメリットについて詳しく解説します。
掛け金は全額所得控除の対象となるため、節税効果が期待できます。例えば、月額7万円とすると最高84万円の所得控除が受けられます。加えて、年払いなどで前払いした掛け金も向こう1年以内控除できるため、最高168万円の所得控除が可能です。
確定申告の際は、掛け金は「小規模企業共済等掛金控除」を選びます。節税効果が得られる掛け金額を調べるには、中小機構のホームページ内で公開されている「掛金の全額所得控除による節税額一覧表」を確認してみましょう。
共済金には満期や満額はなく、受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割」の3パターンから選択可能です。受け取った金額は一括受け取りの場合は退職所得扱い、分割受け取りの場合は公的年金等の雑所得扱いに該当します。
事業所得に比べて納税額が軽減されるため、税制におけるメリットも大きいでしょう。
退職時や事業廃業のタイミングで、積み立てたお金を退職金として受け取れる点は、小規模企業共済の最大のポイントです。6ヵ月以上積み立てた場合は、いつでも共済金として引き出せます。また、12ヵ月以上積み立てると、法人成りなどで解約する際にも解約手当金をもらうことも可能です。
加入者は、掛け金の範囲で事業資金の貸付制度を利用できます。一般貸付の他、緊急経営安定貸付や傷病災害時貸付などがあり、多くは低金利なので利便性は高いでしょう。
借り入れの限度額は年に2回、10万円以上2,000万円以内の範囲で5万円単位で設定されます。掛金納付月数によって変わりますが、掛金の7~9割が目安です。
小規模企業共済で考えられる3つのデメリットについても見ておきましょう。
加入期間が短い場合には、共済金が少ないか、受け取れない可能性があります。基本的に積み立て期間が6ヵ月未満の場合、一部の共済金は受給対象外であるため、掛け捨てとなってしまいます。また、12ヵ月未満だと準共済金や解約手当金が受け取れないので注意しましょう。
共済金額は掛け金の納付月数や給付事由で変わりますが、20年(240ヵ月)未満で任意解約すると掛け金を下回り、元本割れとなるので注意しましょう。納付月数は掛け金区分ごとにカウントされるので、加入期間が20年以上でも、掛け金の増額や減額に伴い同区分での掛け金が20年以上でないと、解約手当金が納付金額を下回る可能性もあります。
小規模企業共済の掛け金は全額所得控除の対象ですが、支払われる共済金は課税対象ですので混同しないようにしましょう。共済金は、退職所得または雑所得として扱われます。
ただし、退職所得の場合、重税とならないよう他の所得と分離されて計算され特別軽減が適用されます。具体的には、「(退職金-控除額)×1/2」で計算される課税所得額に応じて納税額を計算するため、税金負担が軽減されています。
小規模企業共済の他にも、個人事業主や中小企業の経営者が利用できる類似制度があります。小規模企業共済と比較検討して、最適な制度を利用しましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、個人で積み立てる私的年金制度のことで、小規模企業共済と並ぶ老後保障制度として知られています。自分自身で掛け金を支払い、選択した金融商品で運用して将来に備えます。65歳まで積み立て可能で、原則60歳以降に年金を受け取れます。
iDeCoの掛け金は小規模企業共済と同様に全額所得控除の対象となるため、受け取りまで運用益分は非課税です。運用成果次第で将来の受取額も変わります。
国民年金や厚生年金は、老後の生活資金としての意味合いが強いでしょう。個人事業主は国民年金のみ対象ですが、支払った年金保険料は確定申告の社会保険料控除として全額控除されます。すべての国民に加入義務があるものの、実際の生活費を賄うためには他の方法と組み合わせる必要があるでしょう。
生命保険も小規模企業共済に類似した老後保障制度といえます。確定申告での控除は生命保険料控除となり、金額も最大12万円までと上記よりも税制面でのメリットは少ないでしょう。また、健康状態次第では加入できるかどうかも変わるため、誰でも使えるとは言えませんが、老後対策の選択肢の1つとして、条件に合った生命保険を探してみてはいかがでしょうか。
小規模企業共済は、老後のために積み立てができ、節税効果もあるので退職金がない個人事業主や小規模企業の経営者、役員にとって魅力的な制度です。ただ、加入期間が短いと掛け捨てや元本割れのリスクがあるため、掛け金額や加入期間について長期的な計画を考える必要があるでしょう。
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