働き方改革とは?
働き方改革とは、働く人たちが個々の状況に応じて、多様な働き方を選択できる社会を実現するための法案を指します。 日本では少子高齢化が加速しており、労働人口の割合が減少している背景から、国内全体の生産力低下を防ぐために「働き方改革」が施行されることになりました。 しかし、働き方改革は単純に高齢者の労働を促すだけの対応策ではありません。 長時間労働の解消や、正社員と非正社員の待遇差の是正など、より働きやすい社会を実現するための取組みです。そもそも「助成金」とは?
助成金と似た言葉に「補助金」というものがあります。 「助成金」と「補助金」は、企業の資金面をサポートしてくれる制度のことで、どちらも返済不要ですが、異なる点もあります。 助成金は、全体の予算があらかじめ決まっているため、企業は申請して一定の条件をクリアして採用されなければいけません。 また、補助金よりも条件が厳しいため、助成金の方が金額は大きくなります。 しかし、補助金は条件をクリアして申請していれば、基本的にどんな企業でも受け取り可能です。 募集期間も長く、年間を通して申請を受け付けていることも多いため、条件やスケジュールは助成金と比べて緩い特徴があります。 取組みによって細かくコースが分かれており、対象者や目標・助成金額も異なるため注意が必要です。働き方改革推進支援助成金
働き方改革推進支援助成金とは、その名の通り、働き方改革を代表する助成金で、長時間労働の改善や勤務時間の削減に取り組む企業を支援するための制度です。 働き方改革推進支援助成金は、以下5つのコースに別れています。- 労働時間短縮・年休促進支援コース
- 労働時間適正管理推進コース
- 勤務間インターバル導入コース
- 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
- テレワークコース
労働時間短縮・年休促進支援コース
勤務時間の削減や特別休暇の増設など、生産性向上のための取組みを支援するコースです。 対象となるのは、以下3つともに該当している中小企業になります。- 労働者災害補償保険の適用事業主である
- 交付申請時点で、成果目標の条件を満たしている
- 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
労働時間適正管理推進コース
適切な労務・労働時間の管理推進を促して、生産性向上のための取組みを支援するためのコースです。 勤務時間は、働き方改革の中でも特に重視されています。 労働時間適正管理推進コースは、従業員の勤務時間をより規制するために2021年から新設されました。 対象となるのは、以下5つともに該当している中小企業になります。- 労働者災害補償保険の適用事業主である
- 全ての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していない
- 全ての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていない
- 全ての対象事業場において、交付申請時点で、36協定が締結・届出されている
- 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
勤務間インターバル導入コース
勤務時間の間に一定時間以上の「インターバル」を儲けることによって、従業員の生活時間や睡眠時間を確保する取組みを支援するコースです。 対象となるのは、以下3つともに該当している中小企業になります。- 労働者災害補償保険の適用を受ける中小 企業事業主である
- 36協定を締結しており、原則として、過 去2年間において月45時間を超える時間外 労働の実態がある
- 年5日の年次有給休暇の取得に向けて 就業規則等を整備している
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、デジタル式運行記録計の導入・ 更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等 の導入・更新
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
新型コロナウイルス感染症対策への取組みを支援するコースです。 テレワークに必要なパソコンやスマホのリース代や、就業規則の作成にかかる人件費などに対して助成金が支給されていました。 しかし、新型コロナウイルスの新規感染者が大幅に減少したことにより、現在は募集が終了しています。 出典:厚生労働省テレワークコース
ワークライフバランス推進のために、テレワークでの労働環境を整える取組みを支援するコースです。 テレワークコースでは、以下の取組みのうち1つ以上、実施している必要があります。- テレワーク用通信機器の導入・運用
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング