法律上、自宅の住所でも法人登記できる!
会社を設立する際は、社名や本店所在地、代表者の氏名、事業の目的など、重要事項を法務省に登録する登記が必要です。
法律上、本店所在地として指定する住所に決まりはないため、これから事業を始めようとするときに、自宅を本店所在地として登記しても問題ありません。また、持ち家でなくても、オーナーが承諾すれば賃貸物件でも登記は可能です。
自宅をオフィスとして使用すると資金が節約できるため、開業時は自宅をオフィスにしたいと考える方も多いでしょう。自宅兼オフィスであれば、新たにオフィスを借りる賃料がかかりませんし、光熱費なども一部経費にできるため節税にもつながります。
ただし賃貸物件や分譲マンションでは、物件側の問題で法人登記ができない場合もあるので必ず確認しましょう。登記先住所を自宅にする3つのデメリット
基本的に自宅住所を登記の本店所在地にできますが、自宅兼オフィスにはデメリットもあります。デメリットも理解したうえで、登記先の住所を決めましょう。デメリット1.物件の用途に制限がある場合が多い
先述したとおり法律上は、どのような住所でも登記ができますが、賃貸物件や分譲マンションの中には契約や管理規約により法人登記ができない物件も少なくありません。一般的なアパートやマンションは、用途を居住用のみに制限している物件がほとんどです。オーナーが許諾してくれれば法人登記ができますが、事務所利用不可の物件を勝手にオフィスとして使うと強制退去になる可能性もあります。居住用物件と事務所用物件では、オーナーが支払う固定資産税と消費税が異なります。そのためこっそり事務所として使用していた場合は、オーナーが脱税をしたことにもなり、迷惑をかけてしまいます。 また自分が購入した部屋だとしても、分譲マンションの場合は好きに使えるわけではありません。管理規約で居住用途のみに限られている場合は、規約違反となり本店所在地を変更する必要が出てきます。 自宅が賃貸物件や分譲マンションで使用目的が居住専用となっているのであれば、自宅を登記先にするのは避けましょう。デメリット2.許認可が下りない事業がある
そもそも一部の業種は、自宅を本店所在地にすると事業の許認可が下りない場合があります。例えば飲食業や建設業は、行政からの許可を得なければ事業を開始できません。許可を得るためには、定められた要件に従っている必要があり、その中には事業を行う場所の決まりもあります。居住部分と事業部分は明確に分けられていなければならなく、飲食業はトイレやシンクなどの設備にも個数やサイズなどの細かい要件があります。 これらの要件を満たす自宅に現在住んでいる方は、非常にめずらしいといえるでしょう。自宅で本店登記をしたとしても、許認可を得られずに営業を開始できないリスクがある点は要注意です。デメリット2.自宅が外部に知られてしまう
自宅兼オフィスにすることで、自宅の住所が広く知られてしまうことが気になる方も多いのではないでしょうか。 一般的に、ホームページや名刺などに会社の住所を記載するので、プライベートの情報が公開されることになります。 会社の代表者の住所は定款に記載されるため、自宅と本店所在地が別の場所でも身元を知ろうと思えば代表者の自宅住所を知ることができます。 自宅は会社と違ってプライベートな場です。特に家族がいる場合は、情報をむやみに表に出すとリスクが高いことを理解しておきましょう。デメリット3.社会的信用が得られにくい
自宅にオフィスを構えると法人の融資審査に不利になる可能性があります。会社代表者のプライベートと法人がしっかり分離していることが、融資の審査では大きなポイントです。自宅兼オフィスの場合は、どうしても光熱費などでお金の区分が曖昧になります。 また、プライベートとの境界が曖昧なオフィスでは、取引先を招いた商談もしづらくなります。登記は住宅ではなく、レンタルオフィスを利用すべき!
ここまで解説したように、法人登記の本店所在地を自宅にするのは日常生活に支障をきたす可能性があります。そこで、自宅とは別に事務所を借りるときにおすすめなのがレンタルオフィスです。
レンタルオフィスとは、業務を行ううえで必要な内装や設備などがすでに揃えられた状態で借りられる貸事務所です。レンタルオフィスの多くは、本店所在地として登記に住所登録できます。
ここからは法人化する際にレンタルオフィスがおすすめの理由を紹介していきます。




