個人事業主として働くときに頭を悩ませるのが税金です。会社員と違って給与所得控除が受けられず、税金の負担に不満を抱いている方も多いでしょう。税金を減らすためにわざと赤字にすればよいのではないかと考える方もいるかもしれません。しかし、わざと赤字にするリスクは大きく、デメリットもあります。今回は個人事業主がわざと赤字にするリスクやデメリットについて解説します。わざと赤字にしようと思ってしまったときに試したい節税方法も解説するので参考にしてみてください。
個人事業主がわざと赤字にするリスク
個人事業主として働いて赤字(収入より経費が多い状態)になったときは、所得が発生しません。つまり、所得税が発生しないということです。
その点をふまえると、個人事業主はわざと赤字にすれば、得をするように思えるかもしれません。
赤字になる代表的なパターンとして挙げられるのが、売上減少や貸倒れ、災害損失の発生などです。
もちろん、意図的に赤字の状態を作り出すことは、理論的に不可能ではありません。たとえば、仕事に無関係の費用を経費にしてわざと赤字にする方法が挙げられます。
しかし、経費をごまかすことは脱税行為として摘発されるリスクが高いです。脱税のペナルティとしては重加算税があります。
”納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。”
引用:国税通則法 第六十八条 (e-Govポータル)
プライベートの支出を経費として計上して不都合な書類を隠ぺいするなど、悪質性が高いと判断される脱税行為が発覚すると、税率が35%と最も重い重加算税が課される場合があります。
結果として税金が増えてしまえば大きく損をするので、わざと赤字にするために経費をごまかすことはしないようにしましょう。
個人事業主がわざと赤字にして確定申告しないデメリット
個人事業主がわざと赤字にするリスクをお伝えしました。赤字になったときであれば、個人事業主は確定申告をする義務はありません。
しかし、個人事業主がわざと赤字にして確定申告しないと、さまざまな不都合が生じます。個人事業主がわざと赤字にして確定申告しないデメリットも解説します。
デメリット1.ローンに支障が出る
わざと赤字にして確定申告をしなかった場合、所得を証明できないことになります。
個人事業主が住宅ローンなどのローンを組む場合には所得の証明が必要です。確定申告をしなければ、ローンを組むのが難しくなってしまうでしょう。
デメリット2.非課税証明書を発行できない
融資の申請や被扶養者の申請、児童手当の申請などをする場合には、非課税証明書が必要です。
わざと赤字にして確定申告をしなかった場合、非課税証明書を発行できません。
各種手続きを進めるときに支障をきたす恐れがあります。
デメリット3.税務調査を受けるリスクが高まる
赤字になった年だけ確定申告をしないと、赤字経営なのかどうかを確かめるために、税務調査の対象になる恐れがあります。
税務調査の対象になってしまえば、会計資料の提出などが求められ、余計な事務作業が増えてしまうでしょう。
個人事業主がわざと赤字にしたいと思ってしまったとき試したい節税方法
個人事業主がわざと赤字にするリスクやデメリットをお伝えしました。わざと赤字にすると損をする可能性が高いとおわかりいただけたでしょう。
わざと赤字にして損をするのであれば、初めから節税に専念したほうが賢明です。
個人事業主がわざと赤字にしたいと思ってしまったときに試したい節税方法をご紹介します。
節税方法1.青色申告をする
個人事業主が行う簡易的な確定申告の方法が白色申告です。記帳ルールが特に指定されていないので申告の負担は少ないですが、特別な控除を受けられません。
その一方で控除を受けられるのが青色申告です。記帳ルールが指定されているので申告の負担は大きいですが、最大で65万円の特別控除を受けられます。税額を大幅に減らせる可能性があるので、わざと赤字にしたいと思ってしまったときは、白色申告から青色申告に切り替えてみてはどうでしょう。
節税方法2.経費の見落としを確認する
経費をごまかした場合は税務署から指摘を受ける恐れがある一方で、経費を見落とした場合は税務署から通知してもらえません。当然、見落としている経費があれば税金が高くなります。
よくある見落としがちな経費の例は下記の通りです。
・事業に関する会議によって発生した飲食費
・取引先に対する祝儀
・取引先に対するお香典などの慶弔金
誤って認められない金額を経費にする事態は避けなければなりません。たとえば、自宅で仕事をしている場合は、水道光熱費や通信費の全額を経費にすることはできません(一部は可能)。プライベートの生活費は事業に無関係だからです。そのほか、事業主本人の健康診断費なども経費にできません。
自分の判断に不安があれば、税務署に問い合わせてから経費にしましょう。
個人事業主がわざと赤字にしないためにはレンタルオフィスでコストを削減!
個人事業主がわざと赤字にしたいと思ってしまったとき試したい節税方法をお伝えしました。
節税と同様に重要なのが経営コストの削減です。無駄なコストを減らすことで手取りを増やし、生活に余裕を生み出せる可能性があります。
コスト削減の方法として検討できるのが職場の賃料の見直しです。最近では無駄のないワークスペースを比較的少額で借りられるレンタルオフィスが注目されています。
参考にRe:ZONEというサービスをご紹介します。
Re:ZONE
Re:ZONEは、1部屋27,500円から個人事業主に必要なワークスペースを借りられるスモールレンタルオフィスです。
ビルのワンフロアを再区画して必要十分なサービスの提供に絞ることで、低コストで快適な空間を利用できるようになっています。
家具代やインターネット利用料も不要です。防犯カメラやスマートロックなども備わっており、セキュリティ費用も削減できます。
事業に適した広さのスペースを選べるので、賃料を最適化することが可能です。
内装については内覧でご確認いただけますので、気になった方は下記のホームページからお申し込みください。
まとめ
個人事業主がわざと赤字にするリスクやデメリットを解説しました。
個人事業主がわざと赤字にするには、仕事に無関係の費用を経費にする方法があります。しかし、経費をごまかすと脱税のペナルティとして重加算税を科せられるリスクが高いです。
仮にばれなかったとしても、不正をごまかしながら働くのは、精神衛生上よくありません。結論として個人事業主はわざと赤字にする行為はとらないほうが無難でしょう。
わざと赤字にするくらいなら、節税をしたり、ランニングコストを削減したりするほうが合理的です。
スモールレンタルオフィスのように賃料を抑えられるサービスもあるので、職場環境の見直しなども検討してみてください。