法人が事業を始める前にかかる費用として創立費が挙げられます。開業費は聞いたことがあるけれど、創立費についてイメージが湧かない方もいるのではないでしょうか。今回は創立費の定義や開業費との違い、計上できない支出などについて解説します。創立費や開業費の負担に備える方法としておすすめのレンタルオフィスも紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。
創立費とは?
創立費とはどのような費用を意味するのでしょうか。詳しく理解するために、創立費の定義や開業費との違い、特徴、仕訳例、計上できない経費などについて解説します。
創立費の定義
法人税法施行令によると創立費は下記の通り定義されています。
”創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)”
引用:法人税法施行令 第14条(e-Govポータル)
創立費は、法人の設立に関する支出をあらわす費用です。
主な費用は下記の通りです。
・定款作成に必要な収入印紙代や謄本代
・株式申込証や目論見書などの印刷費
・発起人報酬
・使用人に支払われる給与
・設立登記に必要な司法書士や行政書士などへの報酬
・登録免許税
・金融機関や証券会社などの取扱手数料
会社設立に向けて喫茶店で打ち合わせをしたときのカフェ代や電車代なども例として挙げられます。会社設立前に発生する領収書は必ず保存しておきましょう。
なお、創立費の対象範囲を誤ると、税務調査で否認され損金として認められないリスクもあります。経費として落とせるか少しでも不安があれば、税理士などの専門家に必ず相談してください。
創立費と開業費の違い
法人税法施行令によると開業費は下記の通り定義されています。
”開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)”
引用:法人税法施行令 第14条(e-Govポータル)
開業費は会社設立後から事業開始までにかかる開業準備のための費用をさします。会社設立前の支出は開業費に該当しません。
個人事業主の開業費の例は下記の通りです。
・土地や建物の賃借料
・通信費
・消耗品の購入費
・従業員の給料
・電気やガス、水道料といった公共料金
・保険料
・支払利子
・広告宣伝費
法人の開業費の例は下記の通りです。
・営業開始までに関わる研修費
・接待交際費
・広告宣伝費
・人件費
・市場調査費
・印鑑や名刺の作成費
・交通費
創立費は設立準備から会社設立までにかかる費用です。会社設立の前と後ろのどちらで発生するかが大きな違いといえるでしょう。
なお、創立費は会社の設立にかかる費用なので、開業費と違って会社を設立しない個人事業主には関係がない費用です。
創立費の特徴
創立費は基本的に繰延資産として扱います。繰延資産とは、企業や個人事業主が支出した費用のうち、支出したサービス・商品の効果が1年以上継続するとして処理される資産です。
繰延資産はいったん資産として計上したあと、適切な期間にわたって償却して費用化します。
創立費も繰延資産として計上することで数年間にわたって経費として計上可能です。
経費が発生した設立事業年度に経費として計上する必要はありません。利益が多く発生した事業年度に経費処理できます。創立費はスタートアップ時期における節税対策の鍵を握る勘定項目だといえるでしょう。
創立費の仕訳例
創立費の仕訳例をご紹介します。
会社設立に向けて登録免許税を支払った場合の仕訳例は下記の通りです。
借方 | 貸方 |
創立費(資産) | 現金(資産) |
決算処理で繰延資産を償却した場合の仕訳例は下記の通りです。
借方 | 貸方 |
創立費償却(費用) | 創立費(資産) |
創立費用として計上できない支出
創立費用として計上できない支出も把握しておきましょう。
たとえば、取得価額が10万円以上の資産購入費用は、固定資産として計上されて減価償却の対象であり、創立費として計上できません。
開業前に販売用商品を仕入れる方もいるでしょう。販売用商品の仕入代金は、開業後に商品を販売することから、創立費として計上できません。
そのほか、事務所や店舗を借りるときに支払う敷金や保証金などは将来返還されるので、創立費として計上できません。
創立費に関するよくあるQ&A
創立費についてさらに理解を深めるために、よくある疑問についてQ&A形式で回答します。
Q1.創立費に家賃は含まれる?
A1.含まれません。
事業開始前に発生するものであれば創立費に該当するように思えるかもしれません。しかし、事務所家賃のように経常的に発生する費用に関しては創立費に含まれないので注意が必要です。家賃以外にも水道光熱費や給与などに関しても該当しません。
ただ、費用にできないというわけではなく、設立第1期事業年度の申告に含めて計算できるという扱いになっています。
Q2.創立費はいつからいつまでの支出が経費になる
A2.一般的には会社設立の1か月前からが対象になるといわれています。
創立費がいつからいつまでの支出が経費になるのかに関連する根拠について、法人税法基本通達でも具体的な期間が明示されておらず、税理士も正確な見解を示すのが難しいようです。
常識的な観点から、一般的には1か月以内という目安も知られるようになっており、設立の準備が半年など長期におよぶ場合は税務署に相談するのが無難です。
会社の創立費や開業費の負担に備えてレンタルオフィスも検討!
会社を創立するときには創立費や開業費などさまざまな費用が発生することがおわかりいただけたでしょう。少しでも会社設立時の負担を減らすためにはコストの削減が重要です。
会社の創立費や開業費などの負担に備える方法としてレンタルオフィスの利用もおすすめです。
レンタルオフィスはビジネスに必要なワークスペースを借りられるオフィスのレンタルサービスです。必要最小限のスペースを選ぶことで無駄なコストを減らせます。
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まとめ
今回は創立費の定義や特徴、開業費との違いなどを解説しました。
創立費とは、定款作成に必要な収入印紙代や登録免許税など、法人の設立に関する支出をあらわす費用です。開業費が会社設立後から事業開始までにかかる費用であるのに対して、創立費は設立準備から会社設立前にかかる費用をさします。
繰延資産として扱われるので、いったん資産として計上したあと、適切な期間にわたって償却して費用化します。利益が多く発生したときに経費処理することが可能です。
創立費や開業費はさまざまな支出として発生するため、経営を安定させられるようにコストの削減が不可欠です。賃料を適正化できるレンタルオフィスも検討してみましょう。