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会社員が個人事業主になると最強?両立のメリットや注意点・手続きを解説

個人の方向けコラム

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会社員の安定収入を維持しつつ、副業などで個人事業主になることは、収入アップを目指すための選択肢の1つです。収入以外にも、さまざまなメリットが期待できるため、巷では「会社員にとって最強の選択肢の1つ」といった意見も見られます。ただ、会社員と個人事業主は保険や税金などの制度が大きく異なるため、事前によく理解した上で取り組むことが重要です。

本記事では、会社員が個人事業主として活動するメリット・デメリットや開業前後にやることを紹介します。自分が希望する柔軟な働き方を実現するために、ぜひ参考にしてください。

会社員は個人事業主になれる?

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結論から言うと、会社員でも個人事業主になることは可能です。会社員は、会社から与えられた仕事を行うことで給与を受け取ります。一方、個人事業主は個人の事業で所得を得ている人を指し、事業を営んで顧客から報酬を得ます。

会社員と個人事業主は異なる働き方ですが、会社員であるかどうかに関係なく個人事業主として活動することは可能です。

会社員が個人事業主になるべきタイミングは?

会社員が副業などで収入を得ている人が、開業届を提出して個人事業主になるべきタイミングの目安は年間所得額です。副業での年間所得額が20万円を超えた場合、確定申告が必要になります。また、青色申告を選ぶことで最大65万円の所得控除を受けられます。

なお、事業の定義は「何かしらの成果物や資産を、報酬などを受け取って誰かに納品する作業を繰り返し継続的に独立して行うこと」です。よって、フリマアプリでの単発の販売などは事業所得とは言えず、個人事業主になる必要はありません。

会社員が個人事業主になるメリット

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会社員が個人事業主になることで期待できるメリットとして、以下が挙げられます。

  • 収入アップにつながる
  • 社会保険や福利厚生を利用し続けられる
  • 経費を計上して節税効果が高まる
  • 損益通算や赤字の繰り越しが可能
  • 本業以外の分野に挑戦できる
  • 独立や起業の準備ができる

収入アップにつながる

会社員が個人事業主として活動することで、毎月の給与以外の報酬が得られるため、収入がアップします。事業の仕組みや性質にもよりますが、個人事業主の場合は働いた時間と報酬は必ずしも比例しません。

ただし、言い換えると短期間で大きく収益を増やせる可能性があるため、会社員以上の収入を目指すことも可能です。副業の収入が不安定でも、会社員としての給与がある分精神的なダメージを抑えて活動を続けられるでしょう。

社会保険や福利厚生を利用し続けられる

会社員のまま個人事業主になることで、すでに加入している社会保険や福利厚生の制度を使い続けることが可能です。個人事業主として独立した場合に加入する国民健康保険や国民年金保険は、全額自己負担です。

一方、会社員の健康保険と厚生年金は、原則として会社が半額支払うため、個人の負担が少なくて済みます。

経費を計上して節税効果が高まる

個人事業主の活動に必要な経費を計上することで課税所得が減れば、節税効果が期待できます。会社員でも、仕事に必要な書籍や資格取得に向けた研修費用などを経費計上することは可能ですが、個人事業主の方が計上できる経費の幅は広くなります。

例えば、自宅の家賃や光熱費などの家事按分や、家族の手伝い分の給与などを経費にできる場合があります。

損益通算や赤字の繰り越しができる

経費とは別に、会社員の所得と個人事業主の所得を損益通算することでも節税につながります。青色申告をする場合、条件次第で赤字を繰り越して黒字と相殺し、課税所得を減らせるため、納税額が少なくなります。

個人事業主の場合、赤字が出た翌年から最長3年までの繰り越しが認められています。

本業以外の分野に挑戦できる

会社員での仕事以外の新しい分野やジャンルに挑戦できる点もメリットです。会社員の場合、担当する仕事は所属部署や業界、業種によって固定されがちです。

別の仕事をしてみたいと思っても、異動できるとは限りませんが、副業や個人事業主なら好きな分野の仕事や事業を選べます。

独立や起業の準備ができる

将来的に個人事業主としての独立や起業を考えている人にとって、会社員をしながら個人事業主をすることはリスクヘッジになります。何の準備もなく会社員を退職し、いきなり新しい事業で独立してもすぐに軌道に乗るとは限りません。

会社員を続けながら取り組むことで予行練習ができ、独立後のスムーズな事業運営につながります。

会社員が個人事業主になる注意点

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「会社員×個人事業主」によりさまざまなメリットが期待できる一方で、以下のようなデメリットも考えられます。

  • 失業保険は受給できない
  • 休日や自由時間が減る
  • 確定申告や経理の雑務が増える
  • 副業禁止の会社では個人事業主になれない

失業保険は受給できない

会社員が個人事業主として兼業している場合、原則として会社を退職した際に失業保険(雇用保険の失業手当)は受け取れません。失業保険は、被雇用者が職を失った期間をサポートすることを目的としています。

個人事業主は事業運営者とみなされるため、本業である会社員をクビになっても失業の状態とは言えず、支給要件から外れてしまいます。

休日や自由時間が減る

個人事業主として活動する時間を、会社員の仕事以外で確保する必要があります。個人事業主で収益を確立するために休日や自由時間が減り、心身の負担が増える可能性もあります。スケジュール管理や体調管理に気を配り、バランスが取れる範囲で活動することが重要です。

確定申告や経理の雑務が増える

個人事業主は、確定申告や日々の帳簿付けなどの経理作業を原則として個人で行う必要があります。会社員の場合、会社側が年末調整などを行ってくれますが、個人事業主の活動に関しては自分で管理しなければなりません。

特に、スタートしたばかりの頃は不慣れなため作業にも時間がかかり、本業に費やせる時間が減る可能性もあります。

副業禁止の会社では個人事業主になれない

副業を解禁する企業が増えているとは言え、副業禁止の企業もまだ存在します。副業が禁止されている企業では、個人事業主として活動できないため注意が必要です。

隠れて活動していてバレた場合、減給や降級のリスクがあります。事前に就業規則を確認しておきましょう。

会社員が個人事業主を始める際の手続き

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会社員が個人事業主として活動する際にはさまざまな手続きが必要です。ここでは、開業前と開業後に分けて、おおまかな個人事業主の手続きを紹介します。

開業前にやること

個人事業主として開業する前には、以下の手続きを行いましょう。

  • 屋号を決める
  • 開業届の提出
  • 青色申告承認申請書の提出

厳密に言うと、個人事業主に屋号は必須ではありませんが、銀行口座の開設で必要になるため考えておくと良いでしょう。開業届は、国税庁のWebサイトでダウンロード可能です。確定申告で、青色申告による最大65万円の控除を受けたい場合には、あらかじめ青色申告承認申請書を税務署へ提出しましょう。

開業後にやること

開業後にやるべき手続きは、以下の通りです。

  • 事業用の銀行口座を開設する(プライベートと事業の銀行口座を分ける)
  • 確定申告用に会計ソフトを導入する

個人事業主の経理業務を円滑に行うためにも、個人のプライベート用と事業用とで銀行口座を分けておきましょう。また、会計ソフトを導入すると日々の帳簿付けの手間を軽減できます。

会社員と個人事業主の両立によるメリットを最大限活用しよう

会社員が個人事業主になることで、収入がアップするだけでなく、社会保険の恩恵を受けながら節税効果を得られるなど多くのメリットが期待できます。ただし、失業保険の対象から外れる点や確定申告の手間などのデメリットもあるため、両方を把握した上で決めることが重要です。

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