新型コロナウイルスの感染症によって、休業に追い込まれる企業や事業所も珍しくありません。また、特殊な事情で休業を余儀なくされる社員を抱える事業所もあります。
その点、大阪府では休業への対策として、さまざまな休業支援金を案内しています。
今回は、大阪府が案内している休業支援金の概要をまとめてみます。休業支援金の利用を検討している企業や従業員の方はぜひ参考にしてみてください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の概要【従業員向け】
まずは、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の概要からご紹介していきます。
内容
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響によって休業となり、休業手当を受けられなかった従業員に対して、お金を支給する支援制度です。
時短営業で勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方なども申請できます。
支給対象者
中小企業に雇用される方 | 令和4年7月1日から令和5年3月31日までに新型コロナウイルス感染症の影響により事業主が休業させ、 その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方 |
大企業に雇用される方 | 大企業に雇用されるシフト制労働者等であり、令和4年7月1日から令和5年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症の影響により事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方 |
「シフト制労働者等」とは、労働契約において労働日が明確でない方(シフト制・日々雇用・登録型派遣など)をさします。
支給額
支給額は、休業前賃金の80%です。具体的な算定方法は下記の通りです。
休業前の1日あたりの平均賃金×80%×(各月の休業期間の日数-就労したあるいは労働者の事情で休んだ日数)
緊急事態措置期間中等の場合、日額上限は11,000円となっています。
なお、令和4年11月30日には厚生労働省から給付率の変更について発表がありました。
給付率の詳細は下記のとおりです。
休業した期間 | 給付率 |
令和4年7月1日~令和4年11月30日まで | 80% |
令和4年12月1日~令和5年3月31日まで | 60% |
従来より給付率が下がっています。
参考:『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』~給付率が変更となります~(厚生労働省)
必要な書類
必要な書類は下記のとおりです。
- 支給申請書
- 支給要件確認書
- 本人確認書類(例:免許証の写しなど)
- 振込先口座確認書類(例:キャッシュカードの写しなど)
- 休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(例:給与明細の写しなど)
- シフト制、日々雇用または登録型派遣である旨の疎明書およびその内容を確認できる書類(例:労働契約書など ※大企業の方のみ)
支給要件確認書については、基本的に労働者と事業主で協力して作成します。労働契約書などがない場合はその旨を申し出る必要があります。
申請方法
申請方法はオンライン申請と郵送申請に分かれています。従業員が直接申請できますが、事業主を経由して申請することも可能です。
【オンライン申請の場合】
オンライン申請の専用ページから申請します。システムは6時~24時まで利用可能です。
オンライン申請では、本人確認用の認証コードをSMSで送付するため、SMSを受け取れる携帯番号が必要になります。そのため、携帯電話番号が利用できない方は、郵送で申請しなければなりません。
【郵送申請の場合】
郵送申請の郵送先は下記のとおりです。
〒600-8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
申請期限
休業した期間 | 締切日(郵送の場合は必着) |
令和4年7月~9月 | 令和4年12月31日(土) |
令和4年10月~11月 | 令和5年2月28日(火) |
令和4年12月~令和5年1月 | 令和5年3月31日(金) |
令和5年2月~3月 | 令和5年5月31日(水) |
申請開始日は、休業期間の翌月初日となっています。たとえば、12月に休業した場合であれば、1月1日から申請可能です。
問い合わせ先
問い合わせ先 | 電話番号 | 受付時間 |
厚生労働省コールセンター | 0120-221-276 | 8時30分~20時(平日)※土日祝は17時15分まで |
小学校休業等対応助成金の概要【事業主・従業員向け】
次に、小学校休業等対応助成金の概要についてご紹介していきます。
内容
小学校休業等対応助成金は、小学校等の臨時休業等で子どもの世話が必要になった場合、労働者に年次有給休暇と別の有給休暇を取得させたとき、賃金相当額を助成してもらえる制度です。なお、令和4年10月~令和5年3月31日までの休暇取得分に限ります。
労働局から事業主へ働きかけてもらっても、事業主が小学校休業等対応助成金を申請しない場合、労働者も直接申請できます。
支給対象者
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業した小学校など(保育所等を含む)に通う子どもを世話する保護者に休暇を取得させた事業主
- 新型コロナウイルスに感染して小学校などを休む必要がある子どもを世話する保護者に休暇を取得させた事業主
支給額
支給額は、日額最大9,000円です。緊急事態宣言の対象区域等の場合は、日額最大15,000円になります。
必要な書類
下記に挙げるすべての書類が必要です。
- 支給申請書:様式第1号①
- 支給申請書:様式第1号②
- 有給休暇取得確認書:様式第2号
- 有給休暇の取得を確認できる書類
- 有給休暇について年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われたことを確認できる書類
- 通常の賃金を確認できる書類
- 所定労働日や所定労働時間を確認できる書類
- 対象事業主に雇用されており、申請日時点で1日以上勤務している労働者であることを確認できる書類
- 振込口座を確認できる書類
なお、小学校等の臨時休業等により子どもを世話するための有給休暇を取得した場合は、小学校等が臨時休業等をしたことを確認できる書類が必要です。また、雇用保険適用事業主でない場合は、労働者災害補償保険に加入していることを確認できる書類も必要になります。
申請方法
申請事業主の本社(人事労務管理機能を有する事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に郵送します。なお、郵便トラブルが発生しないよう、簡易書留や特定記録など、配達記録の残る方法が推奨されています。
申請期限
申請期限は休暇を取得した期間によって異なります。
休暇取得期間 | 申請期限 |
令和4年10月1日~11月30日 | 令和5年1月31日(火)必着 |
令和4年12月1日~令和5年3月31日 | 令和5年5月31日(水)必着 |
なお、令和3年8月1日~令和4年9月30日までの休暇に関する申請の受付は原則として終了しています。ただし、やむを得ない理由があると認められると期限後でも申請可能です。
その場合の申請期限は令和5年6月30日までとなっています。
問い合わせ先
事業主と労働者のそれぞれで問い合わせが異なります。
【事業主】
問い合わせ先 | 電話番号 | 受付時間 |
厚生労働省コールセンター | 0120-876-187 | 9 時〜21 時(土日祝含む) |
【労働者】
問い合わせ先 | 電話番号 | 受付時間 |
大阪府の相談窓口 | 06-6946-2600 | 10時~17時(平日) |
特別相談窓口(大阪労働局) | 06-6949-6494 | 8時30分~17時15分(平日) |
小学校休業等対応支援金の概要【個人向け】
次に、小学校休業等対応支援金の概要についてご紹介していきます。
内容
小学校等の臨時休業等で、個人が委託された仕事を休業するときに受けられる休業支援金です。なお、令和5年3月までの休暇取得分に限ります。
支給対象者
下記の条件をすべて満たす場合に支給されます。
- 保護者である
- ➀あるいは➁の子どもを世話する
➀新型コロナウイルス感染症によって臨時休業等をした小学校等に通う子ども
➁新型コロナウイルスに感染するなどして小学校等を休む子ども
- 小学校等の臨時休業等の前に業務委託契約等を締結している
- 小学校等の臨時休業等によって子どもの世話が生じ、業務委託契約等で予定されていた日時に仕事ができなくなった
支給額
支給額は、1日あたり最大4,500円です。緊急事態宣言の対象区域等の場合は、日額最大7,500円になります。
必要な書類
【申請書】
申請期間が様式で定める月をまたぐ場合、各申請書を作成する必要があります。
たとえば、令和4年11月15日から令和5年1月20日を申請する場合、「対象期間:令和4年10月1日~同年11月30日」の様式と、「対象期間:令和4年12月1日~令和5年3月31日」の様式を作成して申請しなくてはなりません。
【保護者であることを証する書類】
・子どもが記載されている住民票記載事項証明書の原本
※発行日から3か月以内に限ります。マイナンバーは必要ありません。
【振込口座を確認する書類】
・申請者本人名義のキャッシュカード等の口座番号を確認できる書類の写し
【子どもを世話することを証する書類】
➀、➁のパターンによって必要な書類が違います。
➀新型コロナウイルス感染症による対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもを世話した場合
・子どもが通っている小学校等の臨時休業期間等を証明する書類の写し
➁新型コロナウイルスに感染するなどして小学校等を休む必要のある子どもを世話した場合
- 小学校等が「新型コロナウイルスに感染した子ども」であることを理由に不登校を認めた書類の写し
- 申請者名や世話をした子どもの氏名と状況(感染、発熱等の風邪症状あるいは感染者との濃厚接触)、発行日、発行機関が把握できる書類
【業務委託契約等を証する書類】
下記のいずれかの書類が必要です。
- 業務委託契約等を証する書類の写し
- 契約申立書(様式第3号)原本
- 臨時休業措置期間に業務遂行日を推定できる過去2か月分の契約書等の写し
申請方法
申請書に証拠書類を添付して下記の申請先に郵送します。
〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号
学校等休業助成金・支援金受付センター
申請期間
支給対象期間 | 申請期間 |
令和4年10月1日~同年11月30日 | 令和4年10月1日~令和5年1月31日(必着) |
令和4年12月1日~令和5年3月31日 | 令和4年12月1日~令和5年5月31日(必着) |
いずれの申請期間においても消印有効ではありませんので注意してください。
問い合わせ先
問い合わせ先 | 電話番号 | 受付時間 |
厚生労働省コールセンター | 0120-603-999 | 9 時〜21 時(土日祝含む) |
大阪で休業支援金を受給するときの注意点
大阪で休業支援金を受給するときにはいくつか注意点があります。制度について解釈を誤ってトラブルにならないよう、あらかじめおさえておきましょう。
注意点1.新型コロナウイルスの感染による休業は対象にはならない
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の制度では、新型コロナウイルス感染症の影響によって休業したときに支援金を受給できるとお伝えしました。
しかし、新型コロナウイルス感染症に感染したことで休んだ方には支給されません。
”新型コロナウイルス感染症に罹患したことによる休み(陽性が確定した日から療養解除までの間)も休業支援金・給付金の対象とはなりません。”
引用:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)
あくまで雇用主の判断で休業させられた労働者が対象ということです。
注意点2.不正受給が判明するとペナルティがある
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の制度に関して、「合法的な手段で国から給付金がもらえる」という旨で、受給要件を満たさない方に申請を勧誘する方もいます。
もし、不正受給が判明した場合、労働者や事業主に対して、支給された金額に加えてその2倍までの金額と、年3%の延滞金を請求される恐れがあります。
また、詐欺に該当する場合、不正受給者は刑事事件として告発されたり、事業主の氏名が公表されたりすることもあります。会社の信頼性が失われてしまえば、その後の事業の継続に支障をきたしてしまうでしょう。
いわれた通りに申請したと弁解しても、申請者が処罰されてしまうので、注意してください。
大阪府の休業支援金に関するQ&A
大阪府で休業支援金を申請するときに気になる疑問について、Q&A形式で回答していきます。
Q1.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の再申請はいつまで?
A2.通常の申請期限までに申請していれば、期限内の申請として認められます。
書類の不足等でシステムや郵送で返戻されたものを申請期限後に再提出する場合もあるでしょう。その場合、オンラインや郵送で申請期限までに申請していれば、期限後であっても期限内に申請されたこととして認められます。
Q2.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は課税される?
A2.課税されません。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、個人の所得税における課税対象ではなく、非課税です。
支給された金額は収入として含まれないので、確定申告をする必要がなく、所得税が増えてしまうこともありません。
新型コロナウイルスの休業対策としてレンタルオフィスを検討!
休業支援金に頼らないようにするためには、あらかじめ事業を継続できる環境を整えておくことが大切です。
新型コロナウイルスの休業対策としておすすめなのがレンタルオフィスです。レンタルオフィスは、ビジネスに必要なワークスペースを気軽にレンタルできるサービスです。
たとえば、職場でクラスター感染が起きたときでも、一定期間レンタルオフィスを利用すれば、従業員が休業せずに仕事を継続できます。
参考にRE:ZONEのレンタルオフィスサービスをご紹介していきます。
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また、清掃費のみで退去できるため、短期間だけ利用する場合でも、退去時の負担が少ないです。新型コロナウイルス感染拡大の予防策として検討しやすいでしょう。
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まとめ
今回は、大阪府が案内している休業支援金についてご紹介しました。新型コロナウイルスや小学校の臨時休業などが原因で従業員が休業せざるを得ない場合、事業主や従業員は休業支援金を受給できます。
ただ、休業支援金は条件を満たさずに受給してしまうと、不正受給とみなされ刑事事件として告発されたり、事業主の氏名が公表されたりする恐れもあります。
少しでも不安がある方は、休業による支援金に頼るのではなく、休業しなくて済む勤務体制を構築しておきましょう。