古物商とは?申請が必要な取引

古物商の種類は13品目
古物商には13品目の種類があり、申請時にはいずれかメインとなる品目と、扱う可能性のあるすべての品目を書類に記載します。- 美術品類:絵画・彫刻・工芸品など
- 衣類:洋服・着物・帽子など
- 時計・宝飾品:時計・貴金属など
- 自動車:自動車・部品・カーナビなど
- 自動二輪車及び原動機付自転車:バイク・部品など
- 自転車類:自転車・部品・空気入れなど
- 写真機類:カメラ・望遠鏡など
- 事務機器類:パソコン・コピー機など
- 機械工具類:家電・ゲームなど
- 道具類:DVD・楽器など
- 皮革・ゴム製品類:バッグ・毛皮など
- 書籍:専門書など
- 金券類:切手・乗車券など
古物商申請を個人で行う場合の流れ

(1)確認事項
まずは、古物商申請の事前チェック目として、下記項目を確認しましょう。- 営業所として使用できる場所があるか
- 欠格事由に該当していないか
- 管轄の警察署:古物営業を行う主たる営業所(店舗・オフィスなど)を管轄する警察署
- 取り扱う古物の品目(13品目)
- 申請のおおまかなスケジュール
- 古物営業法違反に対する罰則規定と行政処分
(2)警察署に事前相談をする
事前確認が終わったら、申請する管轄の警察署に一度相談してみることをおすすめします。警察署の生活安全課防犯係(古物商担当者)へ、古物商の許可申請をしたい旨を伝え、必要書類を教えてもらいましょう。 この際、担当者の方の氏名を聞いておくと、実際の申請で困ったことがあった場合に相談しやすく安心です。また、管轄の警察署ごとの細かなルールがある場合にも、聞き漏れがなくなります。あくまでも任意の手順ではありますが、可能な限り行っておくと良いでしょう。(3)必要書類を集める・申請書に記入する
ここからは、実際の申請の準備に入ります。(2)で聞いた書類を揃え、記入しましょう。具体的な書類の種類については、次の見出しで詳しく解説します。(4)警察署に申請する
書類を揃えたら、管轄の警察署へ提出して申請します。警察署へ訪問しても担当者が不在の可能性も考えられるため、あらかじめ警察署の担当者へ日程を伝えておきしょう。 警察署にて書類をチェックしてもらいます。その際、質問されることがあるので、想定問答を考えておくと安心です。書類が受理されたら、申請手数料を支払います。(5)古物商許可証の交付を受ける
通常だと40日前後の審査期間を経て、古物商許可証が交付されます。交付の際には、認印や身分証が必要です。古物営業についての説明もあるので、筆記用具も持参しましょう。古物商申請の必要書類と書き方

自分で用意する書類
まず、自分で用意する書類は、申請前に集める必要があります。個人で古物商を申請する場合には下記の書類を揃えましょう。- 住民票:個人事業主の場合、本人と営業所の管理者両方
- 身分証明書:本籍地の管轄役場に取り寄せる
- 登記事項証明書:営業所(自己所有の場合)・駐車場(中古車を扱う場合)
- 賃貸借契約書のコピー
- 契約者からの使用承諾書
- 大家さんの使用承諾を書面にしたもの
- 賃貸借契約書のコピー
記入書類の書き方
古物商申請時に記入して提出する書類を見ていきましょう。 【個人で申請する際の記入書類】- 古物商許可申請書
- 古物商許可申請書(別記その2)
- URL届出書(インターネットで古物売買する場合)
- プロバイダ契約書のコピー・Webサイトの画面コピーなど(URL届出書に添付)
- 略歴書:過去5年の職歴(都道府県により形式は異なる)
- 誓約書(個人用):署名・捺印(都道府県により形式は異なる)
- 誓約書(管理者用):営業所の管理者が署名・捺印(都道府県により形式は異なる)
- 営業所の周辺図
- 営業所の見取図:フリーハンドでOK
- 駐車場の周辺図:中古車を扱う場合
古物商申請にかかる費用:申請手数料は19,000円

- 住民票:300円ほど
- 身分証明書:300円ほど
- 定額小為替発行手数料:100円
- 郵便切手:82円×2(往復分)=164円
- 定型封筒:100~200円
古物商申請を行政書士に依頼する場合の費用は?
申請に時間をかけられないなどで、古物商申請を自分1人で行うことが難しい場合は、行政書士に代行してもらえます。行政書士事務所に依頼する際の代行手数料の相場は4〜6万円ほどです。事務所ごとに差があるので、ホームページなどで確認しておきましょう。古物商申請の営業所にレンタルオフィスはOK!ただし注意点も

- 個室タイプ
- 古物営業への管理運営者の承諾
最後に:古物商申請は大阪エリアのレンタルオフィスRe:ZONEで!
