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経営管理ビザはレンタルオフィスで取得できる?申請の条件や注意点も解説

法人の方向けコラム

経営管理ビザ徹底解説

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経営管理ビザは、外国人が日本で起業や事業の運営を行うために必要なビザです。

取得要件の1つである事業所は、レンタルオフィスでも認められますが、広さや設備、独立性など、規定された要件を満たす必要があります。

本記事では、経営管理ビザの申請で、事業所をレンタルオフィスとする際の要件や注意点についてわかりやすく解説します。レンタルオフィス以外の事業所形態でのビザ申請も紹介しますので、初期費用を抑えて経営管理ビザの取得を目指すためにぜひお役立てください。

経営管理ビザの定義と取得要件

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経営管理ビザとは、日本に在留する外国人が、起業や会社の経営を行う際に必要な就労ビザです。ビザを取得することで、国内法人の代表取締役や支店長、部長などの管理職として報酬を得ることができます。

出入国在留管理庁のホームページでは、経営管理ビザについて以下のように定義されています。

この在留資格に該当する活動:本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

該当例としては、企業等の経営者・管理者。

在留期間:5年、3年、1年、6カ月、3か月

出典:在留資格「経営・管理」 | 出入国在留管理庁

具体的には、以下のような外国人が経営管理ビザの取得対象となります。

  • 日本で事業を開始し、経営を担う外国人
  • 日本の既存事業に参画し、その経営を行う外国人
  • 日本の経営者に代わって経営を担う外国人

例えば、外資系企業の日本支社に異動となった外国人が、日本で役員報酬を受け取るには経営管理ビザが必要です。

主な取得要件

経営管理ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 資本金が500万円以上(または日本在住の常勤従業員2名以上)*
  • 日本国内の物理的な拠点としての事務所の確保
  • 経営・管理業務の経験が3年以上
  • 事業の持続性・安定性が認められること

*2024年3月以降、有償型の新株予約権(J-KISS)の払込金でも可

経営管理ビザの取得方法については、下記記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

関連記事:経営管理ビザの取得要件や申請の流れは?2025年1月の要件緩和についても解説 

経営管理ビザをレンタルオフィスで取得できる?

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前述の通り、経営管理ビザを取得するためには、事業を運営するための事業所(オフィス)が必要です。ビザ取得の要件を満たしたレンタルオフィスであれば、「事業所」として申請できます。

ただ、法人向けの賃貸物件を契約するとなると、初期投資が高額になりやすく、特に創業期には負担が増えやすいでしょう。また、外国人の場合、審査が厳しくなることも考えられますが、レンタルオフィスを法人名義で契約する方法は有用な手段の1つと言えます。

出入国在留管理庁によると、経営管理ビザ取得の要件を満たす事業所について、以下のように説明されています。

  • 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
  • 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。

出典:「経営・管理」の在留資格の明確化等について|法務省

どのような要件を満たす必要があるのか、具体的なレンタルオフィスの要件について次から詳しく見ていきます。

経営管理ビザ申請で必要なレンタルオフィスの条件

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経営管理ビザを取得するために、事業所としてレンタルオフィスを選ぶ場合、満たす必要がある要件は以下の通りです。

  • 法人名義かつ事業用での契約
  • 独立したスペース(個室)の確保
  • 事業に必要な設備や広さの確保

各項目について詳しく解説します。

法人名義での事業用契約

事業所は、法人名義で契約する必要があります。法人設立前に賃貸借契約を行う場合、一旦は代表者の個人名義で契約し、設立後に法人名義へ変更する手続きを行います。入居の際に、法人名義への変更がある旨を不動産会社へ伝えておくとスムーズです。

また、賃貸借契約書の使用目的欄は「事業用」と記載されているか確認しましょう。「居住用」とされている場合、事業所として認められず、ビザ申請に使用できない可能性があるため注意が必要です。

独立したスペース(個室)の確保

事業所は独立したスペース、すなわち個室であることが重要です。前述した法務省の要件では、「一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること」とあり、これは壁やドアなどで明確に個室として区切られていることを指します。

レンタルオフィスによっては、パーテーションで仕切られただけの半個室や共有スペースなどもあります。ただ、これらは完全に独立したスペースとは言えず、事業所として認められない可能性があるため注意しましょう。

ただし、建物の構造などによっては例外もあるため、司法書士や行政書士など専門家に問い合わせておくと安心です。

事業に必要な設備や広さの確保

事業所は、事業で使用する設備や必要な広さを確保します。事業の内容や職種によって異なりますが、代表的な設備として以下が挙げられます。

オフィスに必要な備品

  • デスク・椅子
  • パソコン
  • プリンター・複合機
  • 電話(法人用の携帯電話でも可)
  • 社名の看板

経営管理ビザの申請時にオフィス内の写真を添付するため、必要な備品が揃っていない場合には許可されない可能性があるため注意が必要です。また、レンタルオフィスでも社名の看板や会社の存在がわかる代わりのものを用意しましょう。

広さについては、例えばライターやデザイナーなどの業種であれば、1人用のコンパクトな個室でも問題ありません。一方で、飲食店のように物理的な広さを必要とする場合は、十分な規模であると証明できる必要があります。

オフィス形態別の経営管理ビザ申請の可否

経営管理ビザを申請する際に、事業所として認められるものには、個室タイプのレンタルオフィスの他に以下があります。

  • 法人名義で契約可能な賃貸オフィス
  • マンションの一室(住居別)
  • 自宅兼事務所(一軒家のみ)

マンションや一軒家を自宅兼事務所とする場合、事務所と住居スペースが明確に区切られていることが要件です。また、光熱費やインターネット費用などの負担割合を決めた書面も求められます。

上記以外の自宅兼事務所やバーチャルオフィスでは、経営管理ビザの申請要件を満たせないため、取得は難しいでしょう。

レンタルオフィス利用のメリットとデメリット

レンタルオフィスを経営管理ビザ用の事業所として選択するメリットは、以下の通りです。

  • 初期費用を抑えられる
  • ビジネスに必要な設備を完備している
  • セキュリティ性が高い
  • アクセスの良い立地を選べる

一般的な賃貸オフィスに比べて、初期費用を圧倒的に抑えて入居できます。また、月額費用も比較的リーズナブルなため、負担軽減につながるでしょう。

一方で、レンタルオフィスを利用する際には、以下のようなデメリットも考えられます。

  • 契約期間が短いと、ビザ申請に不利になる可能性がある
  • 継続利用の信頼性が重要

通常、経営管理ビザの取得では、初回の申請期間は1年間が標準です。そのため、審査にかかる期間も考慮して、レンタルオフィスの利用期間は1年以上、可能であれば2年契約が望ましいでしょう。

まとめ

経営管理ビザの取得には、国内の事業所が必要で、レンタルオフィスでも要件を満たせば取得は可能です。法人名義での契約や完全個室、設備の整備など審査に通るためのポイントを押さえる必要があります。

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