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経営管理ビザの取得要件や申請の流れは?2025年1月の要件緩和についても解説

個人の方向けコラム

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経営管理ビザとは、外国人が日本国内で会社を設立し、経営や管理業務を行うために必要な在留資格です。申請には、資本金や事業所の設置などの要件を満たす必要があります。近年のガイドラインの改訂により、要件緩和などの変更があったため、最新の情報を確認し、取得に向けて準備することが大切です。

本記事では、経営管理ビザの概要から取得要件、申請の流れなどについて解説します。2025年1月からの要件緩和についても説明しますので、経営管理ビザの取得を検討している人はぜひ参考にしてください。

経営管理ビザとは

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経営管理ビザは、外国人が日本国内で会社を設立し、経営活動もしくは管理職の業務に従事するために必要な在留資格です。ビザを取得することで、外資系企業などの経営者や管理者として日本で活動できます。

2015年4月1日に施行された入管法により、名称が「投資経営ビザ」から「経営管理ビザ」へと変更されました。また、従来は外国資本との結びつきが前提でしたが、改正によって撤廃され、国内資本の会社における経営や管理を行う外国人にもビザが付与できるようになりました。

外国人が日本において新しく事業経営を始める場合だけでなく、すでにある会社への投資や、会社に投資している外国人(外国法人)に替わって経営を行う場合にもビザが必要です。

経営管理ビザが必要な業種・職種

経営管理ビザが必要になるのは、主に会社の経営者や代表取締役、監査役などの管理者、部長、支店長、工場長などです。これらの役員に従事していて、かつ会社の業務執行権や重要事項決定権などの権限を持つ場合に、ビザが求められます。

経営管理ビザの取得要件

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経営管理ビザの取得要件は、主に以下の3つです。

  • 500万円以上の資本金(2024年3月より有償型の新株予約権の払込金でも可)もしくは日本居住する常勤職員の2名以上の雇用
  • 事務所の所在
  • 3年以上の経験を持つ事業の管理者

要件を満たしていないと許可されない可能性もあるため、ここで正しく理解しましょう。

1. 500万円以上の資本金もしくは日本居住する常勤職員の2名以上の雇用

会社の規模によりますが、原則として会社に対して500万円以上の投資、もしくは2名以上日本に居住する常勤職員の雇用が必要です。投資金額については、新規事業への500万円以上の投資を、誰がどのように調達したのか説明できることが大切です。

また、2名以上の常勤職員は、日本人または特別永住者、永住者、日本人や永住者の配偶者、定住者のいずれかである必要があります。

1-1. 2024年3月からは有償型の新株予約権の払込金でも可

2024年3月よりガイドラインが改訂され、有償型の新株予約権(J-KISS型)の払込金が、前述の500万円以上の資本金として計上できるようになりました。J-KISS型とは、将来株式に転換される権利(新株予約権)を有償で提供する仕組みです。

以下の条件を満たした場合に限り、経営管理ビザの申請において、有償型の新株予約権の払込金を資本金として計上することが認められています。

  • 新株予約権の発行によって得られた払込金は、返済義務のないものであること
  • 新株予約権が将来権利行使される際に、払込資本となる場合及び権利行使されずに失効し利益となる場合のいずれでも、資本金として計上されること

2. 事務所の所在

設立する会社の事業所が日本に存在する必要があります。事業開始前の場合は、事業所として使用する施設を日本で確保することが重要です。

3. 事業の管理者に3年以上の経験があること

事業の管理に従事しよう人が申請する場合、事業経営または管理業務における3年以上の経験が求められます。大学院での経営や管理に係る科目の専攻も含めることが可能です。また、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上という条件も満たす必要があります。

4. 事業の持続性

事業の安定性や持続性も審査において重要です。ビザの在留期間の途中で、事業が立ち行かなくなるなどの想定がある場合は、認められないため注意しましょう。

経営管理ビザの申請の流れ

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経営管理ビザの申請の主な流れは、以下の通りです。

  1. 事業全体の概要を事業計画書にまとめる
  2. 事務所の場所を確保する
  3. 会社設立の手続きを行う
  4. 業種や営業形態に応じて許認可を申請する
  5. 経営管理ビザの申請書類を作成する
  6. 入管にて経営管理ビザを申請する
  7. 経営管理ビザの許可が降りる

経営管理ビザの申請には、事業計画書や登記事項証明書の写し、在留資格認定証明書交付申請書など多くの書類が必要です。余裕を持って準備に取り掛かりましょう。

経営管理ビザの在留期間

経営管理ビザの在留期間は、3ヶ月、4ヶ月、1年、3年、5年のいずれかです。申請書の「就労予定期間」や、経営または管理を行う会社や事業規模、安定性などを総合的に審査して、最終的に入国管理局が判断します。

自分の出資で日本の会社を設立した後で、経営管理ビザを申請した場合、在留期間は1年が一般的です。

経営管理ビザの更新

経営管理ビザの在留期間が切れる前に、更新を行うことが可能です。ビザの取得時と同じように、入国管理局による審査があり、事業の安定性や継続性についてチェックされます。

経営管理ビザの更新の際、重要なことは、日本法人の決算状況です。特に、損益計算書と貸借対照表の内容は重要で、2期以上の債務超過が続いている場合、事業の継続性がないと判断される可能性が高いでしょう。反対に、2期以上連続で黒字決算が続けば、3年のビザを発給できる場合があります。

2025年1月1日からの経営管理ビザ要件の緩和

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2025年1月1日に、法務省と経済産業省の告示が改正され、外国人向けの起業ビザの対象が全国へ拡大されました。これにより、経営管理ビザの取得要件である事業所の確保や出資金などの事業規模のハードルも緩和され、起業ビザの取得がしやすくなっています。

ただ、外国人の銀行口座開設と事業所の賃貸契約において、経営管理ビザを取得する際のハードルとなりやすい点は変わりありません。実印や印鑑証明書を入手するためには、在留カードの発行や住民票の登録などの手続きが必要であり、日本国内の協力者がいないと難しいでしょう。

外国人の起業家が増える方向性が示されていることからも、今後の法改正により、さらに外国人が起業しやすい環境が整っていくと推測されます。

経営管理ビザを取得して事業を拡大しよう

経営管理ビザは、外国人が日本で新しい会社を設立し、経営や管理を担うための在留許可です。会社の新設以外にも、現存する会社の経営や管理を担うケースや、投資を行う場合にもビザが求められます。

経営管理ビザの申請には、500万円以上の資本金もしくは2人以上の日本に居住する常勤職員、事業所の所在や事業の持続性などの条件をすべて満たしている必要があります。一般的な在留期間は1年と言われ、期限が切れる前に更新すれば審査を経て延長することが可能です。

2025年1月より、事実上のビザ要件の緩和が行われましたが、海外からビザの申請をスムーズに進めることは難しい場合もあります。今後の法改正にも注目しつつ、経営管理ビザの円滑な取得を目指しましょう。

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