2023年10月から始まるインボイス制度とは?
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インボイス制度で重要となる「課税事業者」と「免税事業者」の違い
インボイス制度では、「課税事業者」と「免税事業者」の違いを理解することが大切です。 まず、課税事業者とは、前々年度の売上が1,000万円を超えている事業者を指します。 前々年度の売上が1,000万円を超えている事業者は、フリーランスであっても、売上分の消費税額分を納税しなければなりません。 一方、免税事業者、前々年度の売上が1,000万円以下の事業者のことです。 課税事業者と異なり、前々年度の売上が1,000万円以下であれば、消費税額分を納税する義務がありません。インボイス制度が導入される目的とは?
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取引上の消費税額と消費税率を把握するため
2023年10月からインボイス制度が導入される目的は、取引上の消費税額と消費税率を正確に把握することです。 現在、日本国内では、商品の仕入れや取引に関して、「8%」と「10%」の2種類の税率が適用されています。 従来、仕入れ税額控除については、請求書等保存方式(2019年9月末まで)や、区分記載請求書等保存方式(2019年10〜2023年9月)といった制度で行っていました。 しかし、税率が2種類存在することから複雑性が増しており、どの取引にどちらの税率が適用されるのかを明確に区別しなければなりません。 そこで、インボイス制度である適格請求書等保存方式が導入され、細かい税率と税額の記載が求められるようになりました。益税を排除する目的
また、インボイス制度の導入は、益税を排除する目的もあります。 益税とは、取引先が事業者に支払った消費税の一部が、合法的に納税されずに事業者の利益なることです。 現行の制度では、免税事業者(前々年度の売上が1,000万円以下)が税込み分の売上を受け取っても、納税する必要がありません。 たとえば、免税事業者Aが、取引先であるB社から4,000円(税込み4,400円)の支払いを受け取ったとします。 そしてさらに、免税事業者Aが、課税事業者であるCに2,000円(税込み2,200円)の発注をした場合、最終的に納税されるのは、課税対象者からの「200円」のみとなります。 免税事業者Aが200円分の益税を得たことで、本来納税されるべき、400円分の消費税額が納税されなくなるということです。 このような益税を防ぐためにも、インボイス制度が導入されます。インボイス制度導入に伴う注意点
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注意点①:請求書に記載する項目が増える
インボイス制度が始まったあとは、フリーランスが取引先に提出する請求書に新たな項目を付け加える必要があります。 具体的には、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」、「税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」を記載しなければなりません。・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号は、適格請求書発行事業者に登録したあとに発行される登録番号です。 フリーランスの場合、「T」から始まる13桁の数字と、発行者の氏名を適格請求書に記載します。・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率、消費税額
請求内容の商品やサービスに関して、適用する税率と消費税額を正しく記入します。 このとき、軽減税率8%が適用する商品・サービスである場合、消費税率を10%と間違えないように気をつけましょう。 なお、適格請求書には、不特定多数の人物に請求書を発行する小売業や飲食業など向けに、「適格簡易請求書」の発行が認められています。 適格簡易請求書を発行する場合、適格請求書に記載する必要がある「適用税率」と「書類の交付を受ける事業者の氏名・名称」の記載が不要です。注意点②:仕入税額控除適用には適格請求書の保管が必要
2つ目の注意点は、取引先の企業が、インボイス制度で仕入れ税額控除を適用するためには、適格請求書を保管する必要があります。 フリーランスが提出した適格請求書を、取引先・フリーランス側ともに、7年間保管しておかなければなりません。 ただし、取引先のフリーランスが適格請求書の甲府義務が免除対象となっている場合、帳簿の保存のみで仕入税額控除が適用されます。注意点③:適格請求書を発行するには事前登録が必要
フリーランスが適格請求書を発行するためには、事前登録が必要です。 後述するスケジュールのとおり、2021年10月〜2023年3月31日の期間中に、税務署にて「適格請求書発行事業者」の登録を行います。 この期間中に申請をしておかないと、インボイス制度が始まるときに、適格請求書を発行することができません。 また、登録を済んだあとに登録事業者を取り消したい方は、登録時と同様に税務署で手続きを行います。注意点④:税額の計算方法に変更が生じる
インボイス制度における適格請求書を発行する際には、税額の計算方法にも変更が生じます。 従来の税額計算では「割戻し計算」のみが適用されていましたが、インボイス制度導入後は「積み上げ計算」で算出できます。・割戻し計算:フリーランスが1年間の売り上げた総額を割り戻して、税金額を計算する方法
・積み上げ計算:売り上げごとに消費税額を足していき、消費税額を計算する方法
両者の具体的な違いは、取引先から売り上げた回数が多いほど、積み上げ計算の方が納税額が少なくなる可能性がある点です。 もちろん、納税額が必ずしも減少するとは限りませんが、両者の計算方法を比較したうえで、どれくらいの差が生じるか検証しておきましょう。インボイス制度によるフリーランスへの影響
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適格請求書を発行しないと仕事が減る恐れがある
インボイス制度の導入によるフリーランスへの影響として、仕入れ先である相手企業に適格請求書を発行しないと仕事が減る恐れがあります。 というのも、仕入先企業はフリーランスから適格請求書を受け取らないと、消費税を納付していないと見なされ、納税額の負担が大きくなるためです。 たとえば、IT企業A社が、システム開発会社B社に100万円(税込み110万円)を発注。さらにB社がフリーランスCさんに、30万円(税込み33万円)で発注したとします。 この場合、システム開発会社B社は、A社からの消費税額10万円と、フリーランスCさんへの消費税額3万円を差し引いた「7万円」が納税額となります。 しかし、フリーランスCさんが、適格請求書をB社に発行していないと、B社は3万円分の消費税を控除できず、10万円分を納税しなければなりません。 つまり、B社は控除を受けるためにも、適格請求書を発行するフリーランスへ依頼するようになります。免税事業者も課税事業者を選択する必要が出てくる
上記で解説したとおり、適格請求書を発行しないフリーランスは、大幅に仕事を失ってしまうリスクがあります。 しかし、インボイス制度では、適格請求書を発行できるのは、「課税事業者」のみです。 免税事業者が適格請求書を発行するためには、課税事業者に登録しなければなりません。 一定期間中に、「適格請求発行事業者の登録申請書」を提出すると、前々年度の売上が1,000万円以下であっても課税事業者に登録できます。 消費税を納税する義務が生まれますが、取引先企業から継続して受注をもらうために、課税事業者を選択するフリーランスの増加が予想されます。インボイス制度の導入スケジュール
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・2021年10月1日:適格請求書発行事業者の登録受付
・2023年3月31日:適格請求発行事業者の登録申請終了
・2023年10月1日:インボイス制度スタート
2021年10月1日:適格請求書発行事業者の登録受付開始
2021年10月1日から、すでに適格請求書発行事業者の登録受付が始まっています。 従来、課税事業者のみしか発行できなかった適格請求書発行を、免税事業者でも発行できるようにするための登録期間です。 2021年10月1日からの登録期間中に、「税務署での窓口申請」、または「e-Taxでのオンライン申請」を利用します。 なお、すでに売上高が1,000万円を超えているフリーランスの方も、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。2023年3月31日:適格請求発行事業者の登録申請終了
適格請求書発行事業者の登録受付開始から、約1年と半年後に登録申請期間が終了します。 原則として、2023年10月1日から始まるインボイス制度を利用するためには、登録期間中に申請しなければなりません。 申請期間が終了する前に、適格請求書発行事業者の登録申請を早めに済ませておきましょう。2023年10月1日:インボイス制度スタート
そして、2023年10月1日から、インボイス制度が本格的にスタートする予定です。 適格請求請求書発行事業者に登録したフリーランスの方は、免税事業者であっても、条件を満たすフォーマットで請求書を作成しなければなりません。 取引先が仕入税額控除を受けられるようにするためにも、フリーランス側での請求対応を変更する必要があります。インボイス制度変更に向けてフリーランスが対応するべきこと
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