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個人事業主が知っておきたい経費の基礎知識を解説!認められる支出や注意点は?

個人の方向けコラム

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個人事業主が支払う税金は経費によって削減できます。意外な支出が経費として認められることもあり、知らないと損をしてしまう可能性があります。反対に、経費の考え方を誤ってしまうと税務トラブルに発展することも…。今回は個人事業主が最低限知っておきたい経費の基礎知識を解説していきます。経費の注意点にも触れているので、ぜひ確認してみてください。

個人事業主と経費の関係は?

大阪のスモールレンタルオフィスRe:ZONE

会社で働くサラリーマンは基本的に税務を自分で行う必要がないため、経費を意識しなくても毎月定められた給与が支払われます。しかし、個人事業主は税務を自ら行わなければならず、経費を正確に記録・管理しなければなりません。個人事業主と経費の関係を詳しく確認していきましょう。

そもそも経費とは?

そもそも経費とは、事業で収益を得る目的で支出した費用をさします。ビジネスでいえば「経費で落とす」という言葉がなじみ深いでしょう。具体的には事業に必要とされた支出を経費として計上することを意味します。

事業に関係する金額でなければ経費として認められません。経費の判断は個人にゆだねられてしまうので、経費の判断があまいと税務調査の対象となるリスクがあります。売上と費用の関係性が説明できないようであれば、経費としてカウントしないようにするのが無難です。

個人事業主が経費を計上するメリット

個人事業主が事業を継続すると、多かれ少なかれ年間で収入が発生します。しかし、その収入が全て自分の手取りになるわけではありません。収入をもとに課税金額が算出され、課税金額の一定割合にあたる所得税や住民税の金額が決定されて徴収されます。

課税金額は、収入から経費や控除額を差し引いた金額で決まります。したがって、経費が多ければ多いほど課税金額は低くなり、結果として支払う税額も少なくなります。個人事業主は経費を見落としなく申告することが大切です。

個人事業主が経費を申告するタイミング

個人事業主が経費を申告するタイミングは、年明けすぐ訪れる確定申告の時期です。

収入が発生した年度の1月1日から12月31日までに発生した経費を、その翌年の2月中旬から3月中旬までの期間に申告します。ただ、近年は新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、4月中旬まで延期されることもありました。

時代の情勢によっても申告の期間が異なるので、申告時期を毎年正確に把握しておくことが大切です。

個人事業主の経費にできる金額

個人事業主が経費にできる支出はさまざまです。「そんなものまで経費で落とせるの?」という支出もあります。代表的な経費を確認していきましょう。

経費1.食費

業務遂行中の食事であれば、仕事と関係しているのではないかと思う方もいるかもしれませんが、経費として認められていません。

食事代は仕事をしていなくても基本的に誰でも発生する費用なので、あくまで家事費の範囲に含まれ、プライベートの支出だとみなされています。したがって、基本的に食事はビジネスに関係がないので、朝・昼・晩の食事代は経費として落とせません。

ただ、取引先と食事中に会議をした場合や、仕事の情報を得るために会食をした場合などは、食費を経費として落とせます。個人事業主がカフェで仕事をしたときにドリンクや軽食を食べたときの費用も経費として認められることが知られています。

このように、食費は柔軟に経費として落とせる可能性があるので、飲食に関するレシートは日頃から捨てずに保管しておくことが重要です。

経費2.旅費交通費

個人事業主として仕事をするときに発生する旅費交通費も経費として落とせます。たとえば、タクシーを利用したときの運賃や、出張をしたときの宿泊費などが代表的です。

そのほか、高速利用料金やガソリン代、パーキング費用なども経費として認められています。

ただ、プライベートに関する交通費は経費にできません。たとえば、家族旅行にともない発生した交通費です。

正しく経費を申告できるように、プライベートと事業の観点から、交通費の領収書を日頃から分別管理しておきましょう。

経費3.職場代

現在、個人事業主が働ける職場はさまざま見受けられます。たとえば、レンタルオフィスです。

レンタルオフィスとは、賃貸契約を結ばずに職場を提供してくれるサービスとして知られています。受付やドリンク、Wi-Fiのサービスなど、ビジネスに必要な機能まで利用できるケースがほとんどです。税務上、レンタルオフィスの費用は経費で落としても問題がないという見方がなされています。

個人で事業を始めるとき、スムーズに職場を確保したいのであれば、ぜひレンタルオフィスも検討してみてください。

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個人事業主が知っておきたい経費の注意点

経費として算入できそうな支出が、経費として認められていないことがあります。税金を下げたいあまり、都合の良い解釈をしないように注意が必要です。

配偶者や親族に支払った家賃は経費にならない

たとえば、一緒に暮らす配偶者や親族に家賃を払っているケースもよくあるでしょう。仕事をするための環境を確保するために必要な金額であることから、表面的には経費として算入したくなってしまいがちです。

しかし、国税庁によると、生計を一にする配偶者や親族に支払う地代家賃は必要経費にならないことを明言しています。

”必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。”

引用:必要経費に算入する場合の注意事項(国税庁)

親族への家賃だけでなく、所得税や住民税も経費としては認められていないほか、罰金や過料、公務員に対する賄賂なども経費として認められていません。国税庁に示されたルールを把握し、慎重に経費の判断を行いましょう。

もし経費の算入を誤ってしまったときは?

個人事業主にとって経費の判断はグレーゾーンであり、経費として落とせると思っていたものが、実は経費として認められていなかったというケースもよくありがちです。

その場合、実際よりも税額を少なく申告していたことになるので、気づいたときに修正申告を行いましょう。

中には、税務調査を受けてから修正すればよいと考える方もいるかもしれません。しかし、税務調査を受けたあとに修正申告をしたり更正を受けたりすると、新たに納税する金額に加えて10%の過少申告税や35%の重加算税が課せられてしまいます。

本来支払うべき税金よりも高くなってしまうので、気づいた段階で可能な限り早く修正申告をするのが無難です。

個人事業主が経費の判断に迷ったら専門家に相談!

以上、個人事業主と経費の関係にはじまり、代表的な経費をお伝えしました。カフェの軽食費やレンタルオフィスの利用費が経費として落とせるのは、意外な事実だったのではないでしょうか。

ただ、今回紹介した経費以外にもまだまだ認められている経費は存在しています。「この金額は経費になるのだろうか?」と疑問を持ったら専門家に確認することをおすすめします。

最寄りの税務署に問い合わせれば、専任のスタッフが回答してくれます。経費として落とせる支出を再確認し、あらためて節税に取り組んでみてください。