資産管理会社は、事業や投資によって資産が増えた場合に設立される会社のことです。
個人資産を法人が管理することで、所得税や相続税の節約効果といったメリットが期待できます。
ただ、法人設立には費用や手間がかかるため、資産がいくらから設立するとメリットが得られるのか具体的に知った上で検討すると良いでしょう。
本記事では、資産管理会社の役割や設立の目安となる資産額、個人事業主とサラリーマンでの考え方の違い、会社設立のメリット・デメリットを解説します。
資産管理会社の概要と設立を決める判断基準を知るために、ぜひご覧ください。
資産管理会社は資産いくらから設立するべきか解説

個人資産を法人で管理する場合、どのタイミングで設立するのが最も効果的なのでしょうか。
目安となる基準について詳しく解説します。
目安は課税所得800万から検討する
資産管理会社を設立する目安の資産額は、個人の「課税所得」が800万円〜900万円を超えたタイミングと言われます。この数値は、個人の所得税率と法人税率が逆転する基準です。
個人の所得税は、所得金額に応じて税率が変動する累進課税制度であるのに対し、法人税は所得金額が変わっても税率は変わらない比例税率が採用されています。
課税所得が800万円である場合、個人の所得税率は23%ですが、資本金が1億円以下の中小企業の法人税率は15%と少ないため、資産管理会社の設立に望ましいと言われます。
ただ、住民税や事業税など他の税金や経費を考慮することになり、800万円に達した時点での法人設立が最適であるとは一概に言い切れません。一般的には、課税所得が700万円を超えた時点で法人化を検討すると良いでしょう。
資産管理会社をサラリーマンが設立する際はいくらから?
副業や資産運用を行っているサラリーマンが設立を検討する場合も、基本的には個人の課税所得(副業分の利益や投資所得)が800万円〜900万円を超えたタイミングがベースとなります。
所得税の税率が法人税の税率を上回り、税負担が逆転し始めるためです。
ただし、サラリーマンの場合は本業の給与所得があるため、合算したときの税率を考慮する必要があります。
確実にコスト以上のメリットを得るためには、年間所得700万〜900万円かつ資産規模が1億円以上ある場合や、所得が1,200万円を超える水準が続く場合に検討するのが望ましいという意見もあります。
資産管理会社を個人が設立する際はいくらから?
個人事業主や専業投資家など、個人が設立する場合も同様に課税所得800万円を超えることが目安です。
ただし、個人事業主の場合はサラリーマンのような本業の給与所得控除がないため、事業の利益がダイレクトに個人の税負担に響きます。
そのため、今後も安定して700万〜800万円以上の利益が見込めるようになった段階で、早めに法人化をシミュレーションすることをおすすめします。
資産管理会社とは?役割を解説
資産管理会社とは、不動産や株式などの資産を持つ個人が、それらの資産の運用や管理を目的として設立する会社のことです。
「プライベートカンパニー」と呼ばれることもあり、不動産や株式といった資産を有利に運用、管理することだけを目的としています。
一般的な企業のように商品やサービスを販売する営利目的の営業活動は行われず、不動産の家賃収入や株式の配当収入などが主な収入源となります。
通常は、合同会社もしくは株式会社の形態を取り、不動産や株式の運用で得た収入を資産管理会社で受け入れ、役員報酬という形で個人へと配分します。富裕層や資産家が税金対策の一貫として設立するケースは広く知られています。
なお、会社形態としては設立・維持コストを抑えやすく自由度が高い合同会社が選ばれる傾向にあります。
資産管理会社を活用すべき人
資産管理会社を設立することでメリットが期待できるのが、以下のようなケースです。
- 個人投資家
- 資産運用や副業で一定の所得を得ているサラリーマン
- 将来的に相続税の発生が見込める資産家
- 複数の事業を営んでいるオーナー社長
個人投資家(不動産・株式など)
不動産投資で複数の物件を保有している大家さんや、株式・FX・仮想通貨などでまとまった利益を出している専業投資家は、資産管理会社の設立を検討すべき層です。
個人の場合、投資で得た利益が増えれば増えるほど最大55%の累進課税が重くのしかかります。
しかし、資産管理会社へ資産を移管して法人税(実効税率約30〜33.8%)を適用させることで、手元に残る現金を大きく増やすことが可能です。
また、不動産の売却損や株の損失などを最長10年間繰り越せるため、投資のリスクコントロールの面でも非常に有利になります。
資産運用や副業で一定の所得を得ているサラリーマン
本業の給与所得に加えて、副業や家賃収入、配当などで一定の所得があるサラリーマンにも資産管理会社はメリットがあります。
サラリーマンの場合、本業の給与と副業の利益が合算されて総所得が決まるため、本業の収入が高い人ほど副業にかかる税率も跳ね上がってしまいます。副業部分を資産管理会社に切り離すことで、税負担を適正に抑えることが可能です。
また、将来的な独立を見据えたビジネス基盤の構築や、本業側では加入できない手厚い社会保険への切り替え・加入といった選択肢も生まれます。
将来的に相続税の発生が見込める資産家
先祖代々の土地や多くの不動産、多額の預貯金を保有しており、将来的に子や孫への相続税発生が見込まれる資産家にとって、資産管理会社は「相続対策ツール」となります。
個人名義のまま現物資産を相続させようとすると、多額の相続税を支払うためにせっかくの不動産を売却せざるを得ない事態に陥ることがあります。生前から資産管理会社を通じて親族へ役員報酬の形で財産を分散移転させておくことで、将来の相続税そのものを圧縮できます。
また、不動産を「会社の株式」という小口化しやすい形に変えることで、遺産分割時の身内同士のトラブルを未然に防ぐ役割も果たします。
複数の事業を営んでいるオーナー社長
すでに本業の会社を経営しているオーナー社長が、個人保有の自社株やプライベートの資産を管理するために、2社目・3社目として資産管理会社を設立するケースも多く見られます。
本業の事業リスク(訴訟や倒産など)から個人の資産を守る「シェルター」としての役割を果たしてくれるでしょう。
また自社株を資産管理会社に集約させることで、経営権を安定させながら後継者へのスムーズな事業承継を進められるようになります。
資産管理会社設立のメリット・目的
資産管理会社を設立することで、さまざまなメリットが考えられます。代表的な以下のメリットについて解説します。
- 所得税の節税になる
- 経費として計上できる範囲が広がる
- 繰越控除の期間が最長10年に延長される
- 社会保険へ加入できる
- 相続税の節税になる
- 遺産分割の簡易化により相続争いを避けられる
所得税の節税になる
資産管理会社を設立することで期待できる最大のメリットは、所得税の節税効果です。個人の所得税は累進課税のため、収入が増えるほど課税額も大きくなります。住民税を合わせると、税率は最大で55%近くにも上ります。
一方、資産管理会社の実効税率は、法人税と法人住民税を合わせても実効税率は最大35%程度です。そのため、税額を低く抑えられます。
経費として計上できる範囲が広がる
資産管理会社を設立すると、経費として計上できる支出の範囲が広がります。住居の賃料や日当などを必要経費で計上し、所得控除が増えるため、結果的に節税効果を得られます。
また、サラリーマンの生命保険控除には上限がありますが、法人になると基本的には生命保険全額が所得控除の対象となります。
繰越控除の期間が最長10年に延長される
繰越控除とは、事業の損失を次年度以降に繰越して所得から差し引ける制度です。個人事業主の繰越期間が最長3年間であるのに対し、法人では10年まで損失を繰越できます。
不動産投資では、所有不動産の売却価格が購入時よりも低い場合、損失が発生します。資産管理会社を設立することで、損失を個人よりも長く繰り越せます。
社会保険へ加入できる
資産管理会社を設立すると、資産の所有者は役員に就任でき、給与所得者となります。同時に、健康保険や厚生年金などの社会保険に加入できるため、個人が加入する国民年金よりもメリットが大きくなる場合があります。
相続税の節税になる
資産管理会社の設立は、相続税対策としても有効です。生前贈与の場合、最大税率は55%ですが、資産管理会社からの報酬として身内にお金を支払うことで、税率を低く抑えられます。
資産管理会社を設立し、給与として家族や親族へ支払えば、資産を自分から親族へ移動できるため節税対策にもなります。被相続人が生きている間に財産を移しておけば、多額の相続税を払えなくなり、仕方なく自宅や不動産を手放すような事態を避けられるでしょう。
また、複数の会社を所有するオーナー社長の場合、自社の株式も相続資産として計上されます。経営権の問題が発生する可能性がありますが、資産管理会社へ自社株を移しておけば、経営権を確保しつつ自社株の相続対策ができます。
遺産分割の簡易化により相続争いを避けられる
資産の所有者が亡くなった後、相続人の争いを回避するためにも資産管理会社が役立ちます。遺産が預金や株式のみだと分割がしやすいため、争いにはつながりにくいですが、不動産のように現物資産が多いと、売却して現金化するまでは分割が難しくなります。
また、共有という選択肢を取っても、売却時に手間取る可能性もあります。そこで、資産管理会社で不動産を所有しておけば、会社の株式を分配して相続をスムーズに進められます。
資産管理会社設立のデメリットと注意点
資産管理会社の設立で考えられるデメリットは、以下の4点です。
- 法人設立コストがかかる
- 会社保有の資産は自由に使えない
- 賃貸マンション・アパートでは登記ができないケースもある
- 資産移動の際に課税される
法人設立コストがかかる
会社を設立する際には、定款認証や登録免許税などの初期費用がかかります。設立時の費用は株式会社で約20万〜25万円、合同会社で約10万〜11万円が目安です。
また、維持コストとして税理士への報酬が発生するほか、たとえ赤字であっても毎年最低7万円程度の法人住民税を支払う必要があり、負担となる可能性もあります。
さらに、設立した会社を閉じる場合にも注意が必要です。解散や清算などの複雑な手続きが必要で、費用も発生します。
会社保有の資産は自由に使えない
個人名義の資産を会社に移転した場合、その資産や利益は会社の所有物となるため、代表であってもプライベートのために個人で自由に使うことはできません。
資金を手にするには役員報酬や配当といった手続きを踏む必要があり、役員報酬の金額を変更する場合にも定款や株主総会の決議が必要になります。
賃貸マンション・アパートでは登記ができないケースもある
資産管理会社を設立する際、会社の「本店所在地(住所)」を登記する必要があります。
自宅が賃貸マンションやアパートの場合、管理規約や契約内容によって「法人登記不可」「事業用途での利用禁止」とされているケースが少なくありません。
無理に登記すると規約違反となり、トラブルに発展する恐れがあります。
資産管理会社の登記場所に悩んだら、自宅以外の場所を事務所として借りることも検討しましょう。
レンタルオフィス「Re:ZONE」では、すべての物件で法人登記が可能です。自宅が賃貸で登記できない方でも、敷金・礼金といった初期費用を抑えながら、安全かつ確実に資産管理会社の本店所在地を確保できます。
月3万円台から登記場所が借りれるレンタルオフィスRe:ZONE公式サイト
資産移動の際に課税される
個人から法人へ不動産などの資産を移す(売却・移転する)際には課税されることも。
売却する個人には譲渡所得税が、購入する法人には不動産取得税や登録免許税などの税金や手続き費用が発生する場合があります。
資産管理会社の設立を検討の際は、資産移転のコストも含めてシミュレーションすることが大切です。
資産管理会社を設立する手順
実際に資産管理会社を設立する手順は、以下の通りです。
基本情報を決める段階から、登記場所の確保を同時に進めていく必要があります。
- 会社の基本情報を決める
- 法人用の実印を作る
- 定款を作成し、認証を得る
- 登記申請書などの書類を法務局に提出する
- 税金関連の書類を税務署に提出する
会社の基本情報や登記場所を決める
まずは商号(社名)や事業目的、資本金額、役員構成(家族を役員にするか等)、決算期などの基本情報を決めます。また、会社の拠点となる登記場所(本店所在地)をどこにするかもこの段階での確定が求められます。
資産管理会社は一般的な営利活動を行わないため、広いオフィスは必要ありません。しかし、自宅が賃貸で登記できなかったり、分譲マンションでも防犯上の理由から自宅住所を一般公開したくなかったりするケースは非常に多いです。
レンタルオフィス「Re:ZONE」なら、すべての物件で法人登記が可能です。あらかじめ登記場所としてレンタルオフィスなどを用意することで、基本情報の決定からその後の書類作成まで滞りなく進めることができます。
完全個室のため作業スペースや、趣味のための部屋としても利用可能です。
法人用の実印を作る
会社の基本情報が決まったら、法務局へ登録するための法人用実印を発行・作成します。
通常は「外枠に会社名、内枠に代表取締役印(合同会社なら代表社員)」と彫刻された丸印を作ります。
登記申請の際にはこの実印と、オーナー個人の印鑑証明書が必要になります。
定款を作成し、認証を得る
会社のルールをまとめた「定款(ていかん)」を作成します。定款には、決定した商号や本店所在地、事業目的などを正確に記載しなければなりません。
株式会社の場合は、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。なお、紙の定款では4万円の収入印紙代がかかりますが、電子定款にすることでこの印紙代を0円に節約できます。
登記申請書などの書類を法務局に提出する
登記申請書や定款、代表者の印鑑届出書、資本金の振込証明書(発起人の個人口座に資本金を入金した通帳のコピーなど)の必要書類を揃え、本拠地を管轄する法務局へ提出します。
申請時には登録免許税の納付が必要です。
- 株式会社は最低15万円
- 合同会社は最低6万円
不備がなければ、申請した日が会社の設立日となります。
税金関連の書類を税務署に提出する
無事に登記が完了し、法人番号が発行されたら、税務署や都道府県税事務所、市区町村役場へ「法人設立届出書」や「青色申告の承認申請書」などの税金関連書類を提出します。
これらは設立から「1か月以内」や「2か月以内」といった期限があるため、登記後は速やかに手続きを行いましょう。
印鑑や各種書類など必要なものが多く、手続きにも時間がかかるため、計画的に準備することが大切です。
資産管理会社としてレンタルオフィスを活用するメリット

資産管理会社は一般的な営利活動を行わないため、広いオフィスや高額なテナントビルを借りる必要はありません。
しかし、「自宅が賃貸で登記できない」「自宅の住所を公に公開したくない(プライバシー保護)」という課題を抱える方は非常に多いです。
そこでおすすめなのが、レンタルオフィスの活用です。資産管理会社の設立に最適なメリットが揃っています。
1人用個室が「月額料金3万円台」から利用可能
レンタルオフィスを活用することで、資産管理会社のデメリットである維持コストを最小限に抑えられます。
レンタルオフィスRe:ZONEでは、1人用の個室が月額料金3万円台から利用可能です。
賃貸マンションやアパートよりも低価格な金額で安全な登記場所を維持できます。
一等地の住所で登記が可能
レンタルオフィスを活用すれば、利便性や信頼性の高いビジネス街の住所で法人登記が可能です。
自宅住所を登記簿やWEB上に晒すリスクを完全に回避し、大切なプライバシーを守ることができます。また、作業部屋や趣味の部屋としても活用可能。一等地に自分だけのスペースを確保できます。
Re:ZONEの利用者のレンタルオフィスの活用方法を見てみる
設立・維持コストの大幅な削減
一般的な賃貸オフィスを契約する場合、数ヶ月分の保証金や什器・デスクの購入費用など、数十万円以上の初期費用がかかります。
レンタルオフィスは、敷金・礼金が不要で、デスク・チェア・Wi-Fiなどが最初からすべて室内に整っているケースが多いです。
そのため、会社設立時の「初期コスト」を削減できます。
完全個室で高いセキュリティ
資産運用の重要書類や通帳、法人実印などを自宅以外の場所で保管するなら、セキュリティが重要です。レンタルオフィスRe:ZONEは全室が完全個室。
部外者の立ち入りを防ぎ、静かな環境で安心して書類管理や事務作業、税理士との打ち合わせなどを行えます。
第二の自分部屋として
駅近くの好立地に自分専用のスペースを持つことは、資産運用の効率と日々の生産性を高める「有意義な投資」です。自宅とは異なる静かな自分だけの居場所を確保することで、深い思考や書類整理、学習に没頭でき、オン・オフの切り替えも明確になります。
単なる登記先にとどまらず、ビジネスとプライベートを充実させる「第二の自分部屋」として活用してみてはいかがでしょうか。
資産管理会社を設立してメリットを最大化しよう
資産管理会社を設立することで、個人で資産を所有するよりも所得税や相続制を抑えられる可能性があります。また、赤字の繰越控除の期間が最長10年まで延長され、社会保険にも加入できるなど、さまざまなメリットが考えられます。
ただし、法人設立時のコストや資産を使う際の制限などがデメリットとなる場合もあります。
個人の控除状況や不動産の有無によって最適なタイミングは変わるため、会社設立が妥当かどうか悩む時には、税理士や会計士などの専門家にシミュレーションを依頼しましょう。
レンタルオフィス「Re:ZONE」では、完全個室タイプのプライベートオフィスを提供しています。
入会金や保証金といった初期費用を抑えつつ、すべての拠点で法人登記・ビジネス口座開設への対応が可能です。
高いセキュリティ性を備えており、資産管理会社の登記場所や、起業家・スモールビジネスの活動拠点としても最適です。
Re:ZONEでは、随時見学・内覧を受け付けています。資産管理会社の設立に向けた拠点をお探しなら、まずはお気軽にお問い合わせください。





