車の運転が得意な方であれば軽貨物運送業で開業できないか思案することもあるでしょう。ただ、細かいルールがあるのか気になり、開業に踏み出せない場合もあります。今回は、軽貨物運送業の開業について概要や必要なもの、手続きの流れ、補助金・助成金、独立に失敗しないポイントなどを解説します。軽貨物運送業の開業について全体像を理解したい方はぜひ参考にしてみてください。
軽貨物運送業の開業に関する基礎知識
早速、軽貨物運送業の概要をはじめ、開業に必要なもの、流れなどを解説します。
軽貨物運送業の概要
軽貨物運送業(貸物軽自動車運送事業)は、軽トラックを使用して荷主の荷物を運送する事業です。
荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、対価として運賃を受け取る場合は軽貨物運送業に該当します。
軽貨物運送業を行うには運輸支局長に届出をしなければなりません。
軽貨物運送業の開業に必要な準備
軽貨物運送業の開業に必要な準備は下記の通りです。
車庫や車両の確保
車庫は原則として営業所に併設する必要があります。併設できない場合は、営業所から2キロ以内までであれば許容されます。
また、車庫地として使用する土地は、都市計画法に違反してはなりません。借入の場合、賃貸借契約あるいは使用許諾によって土地が使用できることが確実である必要もあります。
なお、車両に関しては1台から開業できます。
保険の加入
車両の自賠責保険・任意保険に加入する必要があります。
自賠責保険は営業車だけではなく自動車を所有した時点で必ず加入する保険です。
そのほか、対人賠償保険や対物賠償保険、車両保険、貨物保険などもあります。
軽貨物運送業で起こり得るトラブル・リスクを想定して、万が一の事態に対応できるように準備が必要です。
軽貨物運送業の開業の流れ・始め方
軽貨物運送業の開業の流れ・始め方は下記の通りです。
【ステップ1:開業手続きをする】
軽貨物運送業を開始してから1か月以内に「個人事業主の開業・廃業等届出書」を最寄りの税務署に提出します。
氏名や生年月日、個人番号、屋号、納税地などを記入します。事業の概要も可能な限り具体的に記入しなければなりません。
事務所等を新増設した場合の所在地と電話番号についても記入します。
申請書類は国税庁のホームページからダウンロード可能です。
参照:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁)
【ステップ2:軽貨物運送業の届出をする】
「軽貨物自動車運送事業経営届出書」を最寄りの運輸支局に提出します。
代表者氏名や事務所の住所、電話番号、開始予定日といった基本情報を記入します。事業計画の内容に関しても細かい情報の記入が必要であり、事業用自動車の種別ごとの数や、自動車車庫の位置および収容能力なども記入しなければなりません。
自動車車庫について使用権原があることや、貨物運送にあたって損害賠償の支払い能力を有することなどについて、宣誓書にチェックマークを入れて署名する必要もあります。
申請書類は国土交通省のホームページからダウンロード可能です。
軽貨物運送業の開業に役立つ補助金・助成金
軽貨物運送業の開業には、車両や駐車場、事務用のPC、配送資材、携帯電話などにさまざまなコストがかかります。資金の確保が負担となり、開業のハードルが高いと感じる方もいるかもしれません。
少しでもコストを抑えたいのであれば助成金の活用を検討してみましょう。
たとえば、軽貨物運送業の開業では、先進安全自動車(ASV)導入補助金の活用を検討できます。先進安全自動車(ASV)導入補助金は、事業用自動車のASV装置の購入を支援する制度です。
特定の補助対象装置を搭載した事業用車両を購入する場合に、装置購入に関わる費用の2分の1が支給されます。補助対象装置は、車間距離制御装置やドライバー異常時対応システム、先進ライト、アルコール・インターロック、事故自動通報システムなどが対象です。
補助対象車両は令和6年4月1日以降に購入した車両となっています。補助申請の受付期間は令和6年7月30日から令和7年1月31日までです。
補助金・助成金は一定期間に支給されることが多くなっているので、開業時に活用できる制度がないか、随時確認するようにしましょう。
参照:事業用自動車のASV装置購入に対し補助金を交付します(国土交通省)
軽貨物運送業の開業・独立に失敗しないためのポイント
軽貨物であれば作業が楽だと思い、軽貨物運送業の開業・独立に踏み切る方もいるかもしれません。
ただ、軽貨物の運送はあくまで拘束時間の長い肉体労働であり、移動・集荷・配送などで体力を消耗します。
開業・独立に向けて事業を計画したり手続きの準備をしたりするだけでなく、体力を向上させるトレーニングをすることも重要です。
体力に問題がなくても、仕事が安定して稼げないと挫折してしまう恐れもあります。過去の人脈を駆使して営業ルートを確立したり、業務委託やフランチャイズ契約を検討したりすることも大切です。
軽貨物運送業の開業にはレンタルオフィスもおすすめ!
軽貨物運送業では、荷物を運搬する以外に営業活動をする拠点が必要になります。小規模な事業を始めたい方であれば、最小限のスペースを確保したいところでしょう。
無駄のない作業スペースを確保するのにはレンタルオフィスがおすすめです。
とはいえ、軽貨物運送業ではレンタルオフィスが活用できるのか気になりますよね。
日本軽貨物協同組合は、業界全体の社会的地位を向上させるために、関係業者が一丸になって設立された組合であり、軽貨物事業の開業をサポートしています。
同組合は、組合員限定でレンタルオフィスを提供しており、ドライバーとの面談利用や書類保管などに役立てられるようにしており、新規開業の個人も利用できるとのことです。
このように、軽貨物運送業の開業ではレンタルオフィスを利用することが認められているようです。ただ、レンタルオフィスについて具体的にどのような設備なのか気になる方もいるでしょう。
参考にRe:ZONEというサービスをご紹介しますので、レンタルオフィスの費用や用途をイメージするのにお役立てください。
Re:ZONE
Re:ZONEは、1部屋27,500円から開業に必要なプライベート空間を利用できるスモールレンタルオフィスです。
美容サロンや行政書士事務所など、個人事業主によるさまざまな開業に役立てられています。
敷金・礼金、家具代、インターネット利用料などが不要となっており、初期費用を低く抑えつつ開業できるのが経済的です。
24時間365日利用できるので、土日祝日を気にせず自由なタイミングで営業活動に必要な事務作業も行えます。
施設の内装については内覧でご確認いただけます。レンタルオフィスの仕事環境をリアルに知りたい方は下記のバナーをクリックしてHPからお申込みください。
まとめ
今回は、軽貨物運送業の概要をおさらいしつつ、準備や流れ・始め方などについて解説しました。
軽貨物運送業は軽トラックを使用して荷主の荷物を運送する事業です。開業にあたって車庫や車両の確保、保険の加入、軽貨物運送業の届出提出などが求められます。
開業にあたって活用できる補助金・助成金もあるので、コストを抑えたい方は活用を検討してみましょう。
軽貨物運送業ではレンタルオフィスの利用も認められ始めています。ルールをよく確認したうえで活用できそうであれば、事業所として確保してみてはいかがでしょう。