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事業開始した人は開業届を出すべき!個人事業主など出すべき人やメリットを解説

個人の方向けコラム

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個人事業主として独立して働く際は、さまざまな手続きが必要です。この中でも「開業届」の提出は、必要不可欠と言ってもよいでしょう。

実は開業届自体は提出しなくても法律違反にはならず、罰則・罰金等は用意されていません。しかし節税や融資といった観点からは、実質的に提出する必要性が高い書類です。

今回は開業届の特徴や出すべき人、そしてそのメリットなどをご紹介していきます。

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開業届とは?独立の際は実質的に提出必須の書類

開業届とは、「何かしらの事業で一定の収入を得ている方が提出すべき書類」です。「個人事業の開業・廃業等届出書」というのが正式名称になります。

一般的に会社勤めのみで働いている方は、会社が確定申告を肩代わりしてくれます(源泉徴収)。調整作業等をする必要はありますが、面倒な工程は納税時に発生しません。しかし個人事業主、といった働き方では自力で確定申告を行う必要があり、この際節税ができるかどうかといった問題に開業届がかかわってくるのがポイントです。

開業届を出さなくても、法律で罰せられるわけではありません。ただし法律内に「開業から1か月以内に提出すること」と記載はされています。つまり「罰則はないけど、この期間を目安に提出してください」ということです。基本的には開業とされる日から1か月以内に提出すればよいというのを覚えておきましょう。

開業の日にちとしては

  • 会社を正式に退職した日
  • 事業で一定の収入を得られて一定の期日が経過した日
  • その他自分が事業開始だと思える日

といったように、決める基準は複数あります。

基本的には会社を退職した日、などを基準にして開業日を決めて記載を行うと面倒がありません。ただし会社との雇用が継続しておりその上で開業届を出す場合は、自分でいつ事業開始日となったのか思い出して記載を行う必要があるでしょう。

個人事業主でなくても提出の必要性がある!開業届の対象となる人とは?

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一般的には独立した個人事業主が開業届を出すイメージがありますが、実は開業届を出す対象の人は独立した個人事業主だけに限りません。

以下の要件に該当する方は、開業届を出す必要性が出てきます(確定申告を出す必要がある方を、開業届を出す必要性がある人と判断して記載します)。

年間の収入金額が2,000万円を超える給与取得者

「給与等の収入金額が2,000万円を超える方」は源泉徴収等を行っていても、別途自分で確定申告を出す必要があります。これに該当する会社員の方は少ないでしょうが、もし当てはまる場合は個人事業主と同じように開業届を行いましょう。

副業として年間20万円以上の所得を得ている方

仮に給与等の収入金額が年間2,000万円を超えていなくても、年間で20万円以上事業所得とみなされるような副業を行っている方は注意が必要です。給与等の所得以外に20万円以上所得がある方は、原則として確定申告を出す必要があります。

たとえば「会社勤めだが、副業としてプログラミングの仕事をしている」という方は、年間で経費を差し引き20万円以上稼いでいる場合は確定申告をする必要があります。開業届を出すことで、少しでも節税することができるので前もって出したほうがよいです。

今後の事業を考えて開業届を出したほうがよいと考える方

現状副業で特に稼いでいない場合でも、

  • 将来的に複数の事業関連収入が出てくる可能性がある
  • 副業の取引規模が拡大する可能性が高い

といったケースでは、年間所得が20万円を超す可能性も出てきます。

前もって余裕を持ち開業届を出すことで、ばたばたとせずに事業をスムーズに進めることができます。届出書を用意して記載を行うのは簡単に見えて面倒なので、時間があるうちに準備をしておきましょう。

開業届を出すメリットとは?社会的信頼性も上がる

ここからは開業届を出すメリットをご紹介していきます。

青色申告手続きができる

青色申告手続きは、最大65万円の税控除を受けるために必要な手続きです。開業届を出すとこの青色申告手続きができるようになります。青色申告を開始する場合は開業届といっしょに、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。開業から2ヶ月以内の提出が設けられていますが、基本的には開業届といっしょに提出したほうが楽です。

青色申告には65万円の税控除以外にもメリットがあります。

  • 減価償却なしで設備費の一括計上が可能
  • 青色事業専従者の給与一括計上ができる
  • 貸倒引当金設定ができる

白色申告だと申告時に最大10万円の税控除しか受けられないので、最大65万円控除に加えて上記の特典が用意されている青色申告のほうがお得です。書類の記載量は増えますが、ツール等を使って効率化することが可能になっています。

開業届を出す際は、なるべく青色申告手続きも行って節税しましょう。

社会的に融資などの信頼性が上がる

開業届を出して屋号を公表しているのと特にそうしていないのとでは、公表している方が社会的信頼性が上がります。

たとえば金融機関等から融資を受ける際は、基本的に開業届の控えが必要です。審査時に信用して融資ができるかの判断基準になります。もし事業拡大を狙っている際は、開業届を出していないと不利になってしまいます。

またオフィス契約の際も、開業届の控えが必要になってくるケースがあります。レンタルオフィスや賃貸などを借りる際は、事前に開業届を必要とされていないか公式サイトなどで調査してから必要な書類を用意しておきましょう。

屋号を口座等で活用できる

開設の際に通常より手間は掛かりますが、屋号を持っていると銀行口座等の名義に使えます。「○○事業所」といった屋号を口座等に利用することで、社会的信頼性が上がります。

またビジネスの収益や損益などを管理する際も効率性が上がるのもメリットです。もしビジネス用の口座をまだ用意していない場合は、少し時間が掛かるかもしれませんが屋号で口座を作るとよいでしょう。

法人用のクレジットカードを持つことが可能

個人事業主は法人ではありません。企業のような形態は法人になり、法人用のさまざまなサービスを利用できます。ただし個人事業主でも法人のサービスが受けられる事例があります。それがクレジットカードです。

個人事業主でも法人用のクレジットカードを発行して利用することが可能です。発行の際は開業届を出してから準備をするとスムーズに発行ができます。

将来的に法人化する予定がある個人事業主様などは、独立の機会に開業届といっしょに法人用クレジットカードを用意してもよいでしょう。

個人事業主の開業届提出はツール活用がおすすめ!

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開業届の提出時は、ツール活用がおすすめです。

開業届もできるような会計ツールは月額・年間利用料が掛かりますが、開業届の作成だけであれば無料でできるケースもあります。

また会計機能を使うと

  • クレジットカードの入出金を自動で帳簿に付けてくれる
  • 経費の振り分けを自動でやってくれる

といったメリットもあり、事業規模が大きい個人事業主は人手が借りられない際にかなり役立ちます。

コストが気になる方はまず開業届機能だけでも無料で利用してみて、その他の機能も含めて便利かを確かめてみましょう。手書きで開業届を出すよりはミスも減りますし、効率よく作業できるはずです。

まとめ

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今回は開業届の特徴や出すべき人、そしてそのメリットなどをご紹介してきました。

開業届を出すことで、節税効果や社会的信頼性向上などを狙えます。開業届を出すべき対象は個人事業主に限らないので、ぜひ出したほうがよいかの判断は個人事業主以外の方でも行ってみてください。

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