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古物商申請の流れとポイント|種類や個人での必要書類・費用も紹介

個人の方向けコラム

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古物商申請は、中古品の売買を行う上で重要な許可証です。メルカリなどの影響を受け、中古品の売買が手軽に行える現在、古物営業への関心が高まっています。個人で古物商申請を行うことは可能ですが、営業所の設定を含め事前準備が必要です。

当記事では、古物商申請について、手続きの流れから必要書類、レンタルオフィスを営業所として利用する際の注意点まで詳しく解説します。個人で古物商の申請を行う際に知っておくべき情報を網羅しているので、最後までご覧ください。

古物商とは?申請が必要な取引

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古物商とは、中古品を仕入れ、売買するために必要な許可です。一度使用された物や、使用のために取り引きされた新品、および幾分の手入れをした物は中古品に分類され、許可を受けた人(企業)のみが売買できます。申請先は各都道府県の公安委員会ですが、申請手続きは管轄の警察署で行います。

メルカリなどで自分の不用品を売却するだけなら、古物商に該当しないため許可は不要です。ただ、中古品を仕入れて販売する転売営業や、同じものを繰り返し販売する場合には、古物商の許可が必要とされます。

古物商の種類は13品目

古物商には13品目の種類があり、申請時にはいずれかメインとなる品目と、扱う可能性のあるすべての品目を書類に記載します。

  1. 美術品類:絵画・彫刻・工芸品など
  2. 衣類:洋服・着物・帽子など
  3. 時計・宝飾品:時計・貴金属など
  4. 自動車:自動車・部品・カーナビなど
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車:バイク・部品など
  6. 自転車類:自転車・部品・空気入れなど
  7. 写真機類:カメラ・望遠鏡など
  8. 事務機器類:パソコン・コピー機など
  9. 機械工具類:家電・ゲームなど
  10. 道具類:DVD・楽器など
  11. 皮革・ゴム製品類:バッグ・毛皮など
  12. 書籍:専門書など
  13. 金券類:切手・乗車券など

品目や業態によって取り扱いが変わることもあるので、迷ったら警察署に問い合わせましょう。

古物商申請を個人で行う場合の流れ

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ここからは、古物商の申請を個人で行う際の一連の流れを紹介します。スムーズに申請の準備を進めるために、ぜひ参考にしてください。

 

(1)確認事項

まずは、古物商申請の事前チェック目として、下記項目を確認しましょう。

  • 営業所として使用できる場所があるか
  • 欠格事由に該当していないか

営業所となる場所を確保するとともに、賃貸の場合は管理運営者に承諾を取っておく必要があります。また、欠格事由に該当している人は古物商許可が降りないので注意しましょう。

続いて、古物商を申請する際に必要となる情報の確認です。

  • 管轄の警察署:古物営業を行う主たる営業所(店舗・オフィスなど)を管轄する警察署
  • 取り扱う古物の品目(13品目)
  • 申請のおおまかなスケジュール
  • 古物営業法違反に対する罰則規定と行政処分

最新情報を含む詳細については警視庁のホームページを参照しましょう。

 

(2)警察署に事前相談をする

事前確認が終わったら、申請する管轄の警察署に一度相談してみることをおすすめします。警察署の生活安全課防犯係(古物商担当者)へ、古物商の許可申請をしたい旨を伝え、必要書類を教えてもらいましょう。

この際、担当者の方の氏名を聞いておくと、実際の申請で困ったことがあった場合に相談しやすく安心です。また、管轄の警察署ごとの細かなルールがある場合にも、聞き漏れがなくなります。あくまでも任意の手順ではありますが、可能な限り行っておくと良いでしょう。

 

(3)必要書類を集める・申請書に記入する

ここからは、実際の申請の準備に入ります。(2)で聞いた書類を揃え、記入しましょう。具体的な書類の種類については、次の見出しで詳しく解説します。

 

(4)警察署に申請する

書類を揃えたら、管轄の警察署へ提出して申請します。警察署へ訪問しても担当者が不在の可能性も考えられるため、あらかじめ警察署の担当者へ日程を伝えておきしょう。

警察署にて書類をチェックしてもらいます。その際、質問されることがあるので、想定問答を考えておくと安心です。書類が受理されたら、申請手数料を支払います。

 

(5)古物商許可証の交付を受ける

通常だと40日前後の審査期間を経て、古物商許可証が交付されます。交付の際には、認印や身分証が必要です。古物営業についての説明もあるので、筆記用具も持参しましょう。

 

古物商申請の必要書類と書き方

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古物商申請時には、記入して提出する書類の他に、自分であらかじめ用意する書類があります。書類の種類が多く、ケースバイケースで必要となるものが異なるため、申請に備えて把握しておきましょう。

 

自分で用意する書類

まず、自分で用意する書類は、申請前に集める必要があります。個人で古物商を申請する場合には下記の書類を揃えましょう。

  • 住民票:個人事業主の場合、本人と営業所の管理者両方
  • 身分証明書:本籍地の管轄役場に取り寄せる
  • 登記事項証明書:営業所(自己所有の場合)・駐車場(中古車を扱う場合)

・営業所が賃貸物件の場合

  • 賃貸借契約書のコピー
  • 契約者からの使用承諾書
  • 大家さんの使用承諾を書面にしたもの

・駐車場が賃貸物件の場合

  • 賃貸借契約書のコピー

・証明写真(略歴書用、警察署に必要か要確認)

 

記入書類の書き方

古物商申請時に記入して提出する書類を見ていきましょう。

【個人で申請する際の記入書類】

  • 古物商許可申請書
  • 古物商許可申請書(別記その2)
  • URL届出書(インターネットで古物売買する場合)
  • プロバイダ契約書のコピー・Webサイトの画面コピーなど(URL届出書に添付)
  • 略歴書:過去5年の職歴(都道府県により形式は異なる)
  • 誓約書(個人用):署名・捺印(都道府県により形式は異なる)
  • 誓約書(管理者用):営業所の管理者が署名・捺印(都道府県により形式は異なる)
  • 営業所の周辺図
  • 営業所の見取図:フリーハンドでOK
  • 駐車場の周辺図:中古車を扱う場合

古物商許可申請書に記載する住所は、住民票通りに記入します。また、WebサイトのURLは丁寧に記載することが大切です。

古物商申請にかかる費用:申請手数料は19,000円

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古物商の申請手数料は19,000円で、申請時に警察署にて支払います。その他、さまざまな費用が発生します。法人の場合は申請者の人数や営業所の数などで変わりますが、個人の場合の必要費用は下記の通りです。

  • 住民票:300円ほど
  • 身分証明書:300円ほど
  • 定額小為替発行手数料:100円
  • 郵便切手:82円×2(往復分)=164円
  • 定型封筒:100~200円

許可が降りた後は、営業所に掲示する古物商の許可プレートを作成します。2,000~3,000円が相場価格です。

なお、許可証の再交付には1,300円、許可証の書き換えには1,500円ほどかかります。

 

古物商申請を行政書士に依頼する場合の費用は?

申請に時間をかけられないなどで、古物商申請を自分1人で行うことが難しい場合は、行政書士に代行してもらえます。行政書士事務所に依頼する際の代行手数料の相場は4〜6万円ほどです。事務所ごとに差があるので、ホームページなどで確認しておきましょう。

古物商申請の営業所にレンタルオフィスはOK!ただし注意点も

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古物商の申請には、営業所となる場所の記載が必要です。営業所なしでの申請は、店舗を持たずに商売を行うことを意味し、個人であっても営業所の情報を記入して申請します。ただ、事務所を借りる他に、レンタルオフィスを営業所として指定できる場合があります。

営業所は「一定期間(中長期)の契約」「独立管理できる構造設備」といった条件が必須です。レンタルオフィスを古物商の営業所として申請時に使いたい場合は、下記条件を満たしている必要があります。

  • 個室タイプ
  • 古物営業への管理運営者の承諾

他の空間と明確に区分された個室タイプのレンタルオフィスは、独立管理が可能な構造を満たすと判断されやすいでしょう。また、長期的な契約の月額制で契約できる場合、一定期間の契約とみなすことが可能です。

古物商の営業所としても良いという管理運営会社の承諾は必須なので、実際にレンタルオフィスを契約する前に確認しましょう。

最後に:古物商申請は大阪エリアのレンタルオフィスRe:ZONEで!

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古物商申請は、必要書類を揃えて管轄の警察署へ提出し、審査に通過すれば個人でも取得可能です。営業所の確保や身分証明書など事前に準備するもの多いので、余裕を持って揃えましょう。古物営業のための事務所がなくても、条件を満たしたレンタルオフィスなら営業所として利用可能です。

大阪を中心に関西3府県でレンタルオフィスを運営する「Re:ZONE」では、定期借家契約の個室を古物商申請時の営業所としてご利用いただけます。必要に応じて各種手続きのサポートも可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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