
警備業を始めるためには、警備業法に基づき、各都道府県の公安委員会から認定を受ける必要があります。その際に問われるのが「営業所の実体」です。コスト削減などの目的でレンタルオフィスを検討する場合、警備業認定の条件を満たす施設を選ぶことが重要です。
本記事では、関西エリアで警備業の開業を検討されている方向けに、警備業認定の営業所要件やレンタルオフィスの選び方などについて解説します。
警備業認定とは?営業所が必要になる理由

警備業を営むには、警備業法第4条に基づき、各都道府県の公安委員会からの認定が必要です。通常、営業所の所在地を管轄する公安委員会に申請書など必要書類を提出し、申請を行います。
警備業認定の概要と4つの業務区分
警備業務は、警備業法において以下4つに分類されます。
- 1号警備:施設警備、巡回警備、保安警備など(事務所・住宅・興行場・駐車場・遊園地などでの盗難等の事故を警戒)
- 2号警備:交通誘導、雑踏警備(人や車両の雑踏する場所、通行に危険のある場所での事故を警戒)
- 3号警備:運搬警備(運搬中の現金・貴金属・美術品などの盗難を警戒)
- 4号警備:身辺警備(ボディガードなど、人の身に対する危害を身辺で警戒)
公安委員会が「営業所」に求めるもの
警備業認定における営業所とは、「警備員の配置運用、指揮統轄を行う拠点」とされています。よって、営業所が「警備業を営むための実体ある拠点」として機能していることが重要です。
具体的には、独立した執務スペース、書類の保管環境、連絡手段などが求められます。また、令和6年4月1日の制度改正にて、従来まで公安委員会から交付されていた認定証が廃止され、標識に変更されました。標識は、主たる営業所の見やすい場所への掲示と、各事業者のホームページへの掲載が義務付けられています。
ただし、実際の審査基準や判断は各都道府県警察によって異なる場合があるため、事前に管轄警察署へ確認しておくと安心です。
レンタルオフィスで警備業認定は取得できる

レンタルオフィスを営業所として契約し、警備業認定を取得できる場合があります。ただし、「独立した事業拠点として機能している」と判断できる環境が重要です。
区切りのない共用スペースや、不特定多数が出入りする環境では、独立性の確保が難しいと判断される可能性があるため注意しましょう。
バーチャルオフィス・コワーキングは原則認められにくい
レンタルオフィスと混同されやすいバーチャルオフィスやコワーキングスペースは、警備業認定のための営業所としては不向きです。理由を以下にまとめます。
- バーチャルオフィス:住所のみを借りるサービスで、物理的な執務スペースがない
- コワーキングスペース:フリーアドレス型のシェアオフィスのように、共用席を時間や日単位で利用する形態。専用の執務スペースが確保されない
両者とも警備業で求められる事業所としての実体を伴わないため、認定されにくい傾向にあります。
警備業向けレンタルオフィスを選ぶ5つのチェックポイント

警備業認定の取得を視野に入れてレンタルオフィスを選ぶ際の、主なチェックポイントは以下の5つです。
- 完全個室で、施錠できること
- 書類保管設備(鍵付きキャビネットなど)があること
- 法人登記・標識の掲示が可能なこと
- 賃貸借契約書(または利用契約書)と平面図を提出できること
- 独立した連絡手段が確保できること
1. 完全個室で施錠できること
警備業の営業所には、外部から独立した執務空間が必要です。パーテーションのみで仕切られたブースや、フリーアドレスの共用席では、独立性が確保できないと判断され、認定を受けられないケースも見られます。
天井まで仕切られた完全個室で、かつドアに鍵がかかる部屋を選ぶことが重要です。
2. 書類保管設備(鍵付きキャビネット)があること
営業所では、警備員名簿、警備業務契約書、教育記録などの書類を適切に保管する必要があります。個人情報や契約内容を含む資料は、鍵付きキャビネットや書庫といった施錠できる保管設備が求められます。
レンタルオフィスに備え付けられていない場合は、持ち込み設置が可能かどうかも事前に確認しましょう。
3. 法人登記・標識掲示が可能なこと
法人で警備業認定を取得する場合、その営業所で法人登記を行います。レンタルオフィスの中には法人登記に対応していないケースもあるため、契約前に必ず確認しましょう。
また、主たる営業所の見やすい場所に「標識」を掲示する義務があり、表札や標識の掲示が認められているかもチェックが必要です。
4. 賃貸借契約書(または利用契約書)と平面図が出ること
認定申請時に、営業所の使用権原を証する書類(賃貸借契約書または利用契約書など)と、営業所の構造を示す平面図の提出を求められる場合があります。
月額利用契約のみなど、契約書面が交付されない物件も見受けられるため、必要な書類の発行についても確認しておくと安心です。
5. 独立した連絡手段が確保できること
外部との連絡手段として固定電話の専用回線が引けるか、専用の代表番号が付与されるかも重要です。共用の代表電話のみで、自社専用の連絡手段が用意できない物件では、独立性の観点で不利になる場合があるため注意しましょう。
関西エリアで警備業認定を取得するときの実務ポイント

警備業認定を取得する際に押さえておきたい実務的なポイントを紹介します。
各府県の管轄警察署への事前相談が推奨される
警備業認定の申請窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全担当課が一般的です。レンタルオフィスを営業所として使用したい場合、物件の構造や契約形態が認定要件を満たすかどうか契約前に相談しておくとスムーズです。
認定までの目安期間:申請後40日程度
各都道府県警察の公表情報によると、認定申請にかかる処理期間は40日程度です。ただし、申請内容や時期、補正の有無によって前後する場合があるため、認定通知まで1〜2ヶ月ほど余裕をもって計画することをおすすめします。
警備員指導教育責任者の選任も必要
警備業者は「警備員指導教育責任者」を選任する義務があります。警備員指導教育責任者は、都道府県公安委員会が交付する資格者証を持つ者で、警備員に対する指導・教育を担う役割です。
選任しようとする者が、当該営業所に勤務することができないと、認定を受けられない可能性も考えられます。必要な人材を確保するために、申請前から準備する必要があります。
よくある質問
レンタルオフィスを利用した警備業の運営に関して、よくある質問と回答を紹介します。
バーチャルオフィスでは認定を取得できない?
バーチャルオフィスは住所のみを借りるサービスで、物理的な執務スペースは利用できません。そのため、警備業のように事業所としての実体を求められる認定では、認められにくい傾向にあります。
自宅兼事務所とレンタルオフィス、どちらが警備業に有利?
自宅兼事務所でも、営業所としての条件を満たせば警備業認定を受けられる可能性があります。ただし、住居部分との区別や外部からの識別といった点を踏まえると、レンタルオフィスの方が独立性の高い環境を構築しやすく、有利と言えます。
移転時に再認定は必要?
警備業認定には5年間の有効期間があり、継続する場合は更新申請が必要です。また、主たる営業所の所在地が変わる場合は、公安委員会へ届け出る必要があります。
まとめ
レンタルオフィスでも、要件を満たすことで警備業認定を取得できる可能性があります。「完全個室で施錠ができる」「書類の保管設備がある」「法人登記と標識掲示が可能」「独立した連絡手段を確保できる」といった条件を満たす施設を選ぶことが重要です。なお、認定の運用や提出書類などの詳細は都道府県によって異なる場合もあるため、管轄警察署へ確認した上で申請しましょう。
関西エリアで警備業認定に向けた物件をお探しの方は、レンタルオフィス「Re:ZONE」をご検討ください。警備業の営業所要件と相性の良い完全個室タイプが基本で、独立性を確保しやすい構造です。内見や事前相談も随時承っていますので、お気軽にご相談ください。


