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失業保険をもらいながら起業準備は可能?開業届や再就職手当との関係も解説

個人の方向けコラム

失業保険をもらいながら起業準備は可能!

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失業保険を受給しつつ起業の準備を進められるかどうかは、多くの人が気になる点です。結論から言うと、起業の準備と並行して求職活動を行っている場合、失業保険を受給できる可能性はあります。ただし、正しく申請しなければ不正受給とみなされるリスクがあるため注意が必要です。

本記事では、失業保険をもらいつつ、起業準備を計画的に進めるために知っておきたいポイントをまとめました。失業保険の受給条件から開業届を提出するタイミング、起業に失敗した際の特例や再就職手当など、関連する情報についても解説します。

起業準備をしながら失業保険を受け取れる?

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起業の準備と並行して求職活動を行っている場合、失業保険を受給できる可能性はあります。失業保険は、離職後に再就職するまでの生活と求職活動を支える制度で、基本手当の支給や職業紹介などの支援を受けられます。

受給には、ハローワークが定める「求職活動を継続していること」「就業や収入が一定基準を超えないこと」などの条件を満たす必要があります。これらを満たさないと、不正受給と判断される恐れがあります。

なお、退職直後から事業を開始することが確定している場合、「就職する意思がない」と判断され、失業保険を受給できないため注意が必要です。

どこまでが「起業準備」とみなされるのか

起業準備に該当する行為は多数ありますが、一般的には次のような作業は就業には当たらないとされています。

  • 事業計画書の作成
  • 市場調査
  • 開業に必要な資格の勉強
  • 事務所・仕入先の検討
  • 名刺・ロゴ制作の依頼
  • 開業後の情報収集

ただし、収入や報酬を得た場合、またはハローワークに「継続的な収益活動を開始した」と判断された場合は、失業保険の受給対象外となります。

参照:厚生労働省(雇用保険制度の概要)

失業保険の受給条件と起業準備

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失業保険は「就職する意思」と「すぐに働ける状態」が前提です。自己都合で退職した場合でも、この条件の範囲内で起業準備を進める分には問題ありません。

ただし、受給資格には3つの区分があり、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。

カテゴリー受給要件
一般受給資格者(一般的な離職)・離職前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること・働く意思と能力がありながら、就職できない状態にあること
特定受給資格者(会社都合による離職)・倒産*や解雇*などのやむを得ない理由で離職した場合・離職前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること・契約更新を希望したにもかかわらず、契約が更新されなかった場合
特定理由離職者(正当な理由による自己都合退職)・正当な理由*により自己都合で離職した場合・離職前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること

*「倒産」「解雇」「正当な理由」の具体的な要件は「ハローワーク|よくある質問(雇用保険)」を参照してください。

失業保険をもらうための求職活動の要件

失業保険を受給するには、原則として月2回以上の求職活動実績が求められます。主な活動は、就職相談や求人応募、職業訓練説明会への参加などです。

具体的には、以下のアクションが実績として認められる可能性があります。

  • ハローワークでの相談(起業相談を含む)
  • 自治体やハローワーク主催の起業支援セミナー参加
  • 就職の可能性を残した求人検索や応募

「絶対に起業する」と断言すると、求職の意思がないと判断されるリスクがあるため注意しましょう。

受給対象になる/ならないケース

受給の可否を判断する基準として、具体的なケースを見てみましょう。

【受給対象になるケース】

  • 調査や資料作成など、起業準備の範囲内で活動している
  • 開業届は未提出である
  • 収入が一時的かつ少額で、申告も済ませている
  • 求職活動の実績がある

【受給対象にならないケース】

  • 継続的な売上があり、実質的な事業とみなされる
  • 開業届を提出し、起業していると扱われる
  • 求職活動をしていない
  • 収入があるが、申告していない

重要なのは、事業の継続性と申告の有無です。少額でも収入を得た場合、隠すと不正受給になる恐れがあるため必ず申告しましょう。判断に迷ったら、ハローワークへの相談をおすすめします。

開業届の提出タイミングと出さない場合のペナルティ

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開業届(個人事業の開業・廃業届出書)は、税務署に事業開始を知らせるための書類です。提出期限は、事業開始日から1ヶ月以内と税法で定められています。

事業が始まっていても、未提出による法的な罰則はありません。しかし、青色申告ができないなどのデメリットは生じるため、適切なタイミングで提出することが重要です。

開業届の提出=受給終了となる仕組み

開業届を提出した時点で、法律上は個人事業主として扱われます。そのため、失業保険の受給可否は次のように判断されます。

  • 開業届を提出済み: 事業開始とみなされ、受給は終了
  • 開業届が未提出: 起業準備中と扱われ、受給は継続可能(条件付き)

税務署への提出情報が、ハローワークへ自動的に連携される仕組みはないものの、届出をした時点で「働く意思があり、事業を開始した」とみなされます。

失業保険をもらうために開業届を出さないのは違法?

開業届を提出しない行為自体が、直ちに違法とされることはほぼありません。ただし、以下の状態を隠して失業保険を受け取ると、不正受給になる恐れがあります。

  • 実質的に事業を開始している
  • 売上がある
  • 作業時間が長く、事業性が高い

届出の有無ではなく、事業実態があるのに受給し続けることが違法となる点が重要です。また、住民税の課税状況や確定申告などから、後追いで事業開始時期が判明するケースもあるため、事実を隠すことは避けましょう。

起業に失敗しても失業保険を受給できる?雇用保険受給期間の特例とは

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失業保険を受給せずに起業したものの、事業がうまくいかなかった場合、一定条件で「雇用保険受給期間の特例」を利用できます。この特例は、起業後に生活が成り立たず再び離職状態になった際、過去の受給資格を復活させる制度です。

雇用保険受給期間の特例における適用条件

特例の具体的な適用条件は次の通りです。

  • 過去の離職時に「基本手当の受給資格」を持っていた
  • 事業の実施期間が30日以上ある
  • 事業の実在と廃止(廃業届など)が確認できる
  • 廃止日から1年以内にハローワークで申請している
  • 失業保険を受けずに自営を開始した
  • 過去の受給資格の残日数が残っている

受給日数をリセットするのではなく、あくまで過去の残日数が復活する点を覚えておきましょう。

再就職手当は起業でも受け取れる?条件と注意点

起業(自営業開始)後でも、条件を満たせば再就職手当を受給できる可能性があります。再就職手当は、受給期間を3分の1以上残して早期に再就職、または起業した人への手当です。

ハローワークでは、自営業でも要件を満たせば再就職とみなします。ただし、事業開始日の証明や継続性が問われるため、一般的な就職よりも手続きは複雑な傾向があります。

受給条件

再就職手当の受給には、以下すべての要件を満たす必要があります。

  • 7日間の待機期間が満了した後に、就職または起業した
  • 再就職前日まで失業状態で、基本手当の支給期間が初手給付期間の3分の1以上ある
  • 離職前と同じ、または密接な関係のある事業主に雇用されていない
  • 給付制限を受けている場合、待機満了後の1ヶ月間はハローワーク等の紹介で就職した
  • 就職前3年間において再就職手当または常用就職支度手当を受け取っていない
  • 求職申込前から採用が内定していた事業主ではない
  • 雇用保険の被保険者である(起業の場合、1年を超えて事業を継続できると認められる)

なお、開業届の提出日は事業開始日の証明として扱われます。

まとめ|失業保険を味方にして起業準備を進めよう

失業保険を受給しながらの起業準備は、制度を正しく理解すれば問題なく進められます。改めてポイントを整理しましょう。

  • 起業準備は就業ではないが、収入があれば申告が必要
  • 求職活動を継続しないと受給資格を失う
  • 開業届を出した時点で受給資格は消滅する
  • 開業届を出さずに事業を開始すると、不正受給のリスクがある
  • 起業後に失敗しても、特例で失業保険が復活するケースがある
  • 要件を満たせば、起業でも再就職手当は受給可能

不安な点は必ずハローワークに相談し、失業保険を味方につけながらリスクの少ない形で起業準備を進めましょう。

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