会社を設立する際に、定款に必ず記載しなければならないのが「事業目的」です。会社の事業内容を具体的に明記したもので、書き方に制約はありませんが、記載されていない事業を行うことはできないため適切な書き方が求められます。とはいえ、初めて会社を設立する際には、事業のイメージはあっても具体的に何を書くべきか迷う場合もあるでしょう。
本記事では、事業目的の概要や書き方のルール、わかりやすく書くためのコツや事業別の事例などを紹介します。作成時に必要な情報を押さえ、事業目的を完成させるためにぜひお役立てください。
事業目的とは
事業目的とは、会社を設立する際に、具体的な事業を明示するために作成するものです。会社の組織活動におけるルールを記す「定款」の絶対的な記載事項として定められており、事業目的が記載されていない場合や、不明瞭な場合は定款として認められない可能性があります。
また、取引先や金融機関に提示し、取引や融資の判断材料としても用いられるため、わかりやすく適切に作成することが重要です。
事業目的の書き方3つの要点
事業目的の基本的な書き方には、以下3つの項目を意識する必要があります。
- 営利性
- 適法性
- 明確性
営利性とは、利潤を追求することを目的とした内容であることを指します。一部を除き、会社は営利目的での活動を行う組織であるため、営利追求が目的となっている必要があります。
また、適法性とは法律に違反しない事業内容であることです。当然ながら、麻薬の販売など違法性のある事業や犯罪を目的にはできません。
最後に、事業目的自体が明確かつ第三者にもわかりやすいようにまとめられている必要があります。業界用語や専門用語を使わず、一般的な言葉で具体的に記されていない場合、事業目的として認められず、登記できない可能性も出てきます。
事業目的の書き方のポイント
前述の3つの要素を踏まえた上で、事業目的を書く際に考慮すべきポイントがあります。事業目的をスムーズに作成するために参考にしてみましょう。
許認可の要件を満たしておく
業種によっては会社を立ち上げ、事業を始める際に許認可が必要です。国や各自治体などの許認可を要する事業を行う場合は、要件に適した事業目的を定款に記載する必要があるため、事前に確認しておきましょう。代表例としては、以下のような事業です。
- 食品の製造や販売
- 飲食店の経営
- ガスや灯油の販売
- 中古品の販売
- 宅地建物取引業
- 旅行業、旅館業
- 産業廃棄物処理業
- 運送業
- 介護事業
記載項目は多くしすぎない
事業目的として記載する項目の数には特に制限はありません。ただ、会社を立ち上げる際に、あまりにも事業目的が多いと、融資申請などの場面で不利になることが考えられるため注意が必要です。
融資の申請では、必ず5〜10年の事業計画書が求められます。事業に対する想いや資金計画、利益性などについて融資担当者へ説明する際に、事業目的が多いと要点が伝わりにくくなる可能性があります。
会社設立時の事業目的は、直近で注力したい事業を優先し、多くても10個までに絞って記載しましょう。
わかりやすく具体的に書く
事業目的では、文章のわかりやすさや明確性が重要です。取引先や金融機関の担当者、一般の人など誰が見ても「どういった事業を行う会社なのか」が誤解なく伝わるように、シンプルで過不足ない内容で記載する必要があります。
一度作成した後で、文章が長すぎないか、あいまいな部分がないか、読み返しながらブラッシュアップしていくとスムーズに作成できます。
また、許認可が必要となる事業の場合、許認可要件を意識した目的を記載することも大切です。例えば、旅行会社の場合は「旅行業者代理業」「旅行業法に基づく旅行業者代理業」といった文言を明記します。また、介護事業のように事業形態によって許認可要件が異なる場合は「通所介護事業」といった適切な表現を入れておきましょう。
同業他社の記載を参考にする
同業他社や起業する事業と近い会社の事業目的を参照しておくと、作成時にイメージが湧きやすくなります。また、見落としや漏れがないかを気付くきっかけになる可能性もあるため、一度チェックしましょう。
定款や事業目的をホームページに記載している会社は少なくありません。記載がなくても、法務局で手数料を支払うことで閲覧できます。
将来行う可能性のある事業も記載しておく
将来にやりたい事業や手を付ける予定のある事業もあわせて記載しておくことを推奨します。定款の事業目的として記載したからといって、必ずやらなければならないわけではありません。
ただし、事業目的を増やす、あるいは変更する場合には変更登記が必要で、登録免許税として3万円かかります。手間や費用を省くためにも、記載項目の数が過剰にならない範囲であれば、可能性のある事業を最初から盛り込んでおくと良いでしょう。
事業・業種別の事業目的例
事業・業種別の事業目的の記載例を以下にまとめました。作成時にお役立てください。
- 飲食業:飲食店の経営、酒類の販売、食料品および飲料品の小売業
- 美容室、理容室:美容室、理容室の経営、美容室およびネイルサロンの運営、美容室に関する商品の販売
- デザイナー:ホームページの企画、デザイン、制作、運営および保守、印刷物の企画、デザイン、制作
- ネットショップ:インターネットを利用した通信販売、インターネット関連コンテンツの企画、開発および販売、インターネットによる動画映像配信
事業目的の記載に関する注意点
事業目的を作成するにあたって注意したいポイントを説明します。
事業目的を変更する場合は?
前章で触れたように、事業目的の変更や追加は、法務局での変更登記が必要になり、手数料として登記免許税3万円がかかります。また、自社における事業目的の変更について、株主総会での特別決議も行う必要があります。
事業目的に違反した場合はどうなる?
原則として定款の事業目的に記載のある事業のみ行えることが定められています。ただ、事業目的にない事業を行ったとしても、法的な罰則を受ける可能性はほぼありません。事業目的に含まれていなくても、会社としての目的を達成するためであれば問題ないとされます。
ただし、ケースバイケースで判断や解釈が異なる可能性もあるため、安易に手を出さず専門家に相談してから進めましょう。なお、各目的の後に「前各号に附帯関連する一切の事業」と入れておくと、定款に記載のない関連事業を行うことが可能です。
事業目的は適切に記載することが大切
事業目的は、何の事業で利益を出す会社なのか客観的にわかりやすく明示する役割があります。事業目的の書き方は、細かくルールが定められているわけではありませんが、今回紹介した3つの要点を満たした上で、具体的に記載することが重要です。
また、項目は5〜10個ほどに収め、将来的に行う可能性のある事業も含めておくと、変更する手間やコストを省けます。同業他社の記載例を参考にしつつ、必要に応じて専門家のアドバイスを得て最適な内容を記載しましょう。
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