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運送業でレンタルオフィスは使える?選び方やおすすめ拠点を紹介!

運送業でレンタルオフィスは使える?選び方やおすすめ拠点を紹介!

運送業の拠点としてレンタルオフィスを検討している方もいるでしょう。ただ、拠点として認められなければ事業や移転の計画が崩れるかもしれません。今回は運送業でレンタルオフィスは使えるのかという疑問を解消してから、選び方やおすすめの拠点をご紹介します。これから運送業の拠点を確保しようとしている方はぜひ参考にしてみてください。

運送業でレンタルオフィスは使える?

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結論として運送業でレンタルオフィスを拠点として利用することは可能です。

運送業の申請書では営業所の名称や所在地を記載するページがあります。

営業所として認められるにはいくつかの要件が法律、公示資料で定められており、具体的な内容例は下記のとおりです。

”事業遂行に必要な施設

① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。

② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。”

引用:貨物利用運送事業法の許認可等に関する処理方針について(関東運輸局)

まず、所有あるいは借りている営業所であり、都市計画法等の関係法令に抵触しないことが条件とされています。

”(登録)

第三条 第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。”

”(登録の申請)

第四条 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

二 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地”

”(事業の種別等の掲示等)

九条 第一種貨物利用運送事業者は、第一種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示する”

引用:貨物利用運送事業法(e-Govポータル)

登録にあたって営業所の名称や所在地が明確である必要があります。運送機関の種類や運賃、料金などについて情報を掲示できる環境も必要です。

共有利用を前提としたシェアオフィスや作業スペースを持たないバーチャルオフィスなどでは情報掲示が難しいため、運送業の営業所として認められない可能性があります。

レンタルオフィスであれば名称と所在地が明確であるだけでなく、専有スペースで情報掲示に対応できるため、運送業の営業所として利用を検討しやすいです。

運送業に適したレンタルオフィスの選び方

運送業では許認可の要件を満たせばレンタルオフィスを利用できることをお伝えしました。ただ、すべてのレンタルオフィスが運送業に適しているとは限りません。引き続き、運送業に適したレンタルオフィスの選び方を解説します。

車庫からの距離

営業所は車庫と併設するのが原則ですが、難しい場合は一定範囲内にあれば認められる場合があります。

なお、距離に関しては走行距離ではなく直線距離です。エリアによって異なり、目安は10km以内・20km以内となっています。

車庫とレンタルオフィスがどれくらい離れているのか必ず確認しましょう。

安定的に使える体制

レンタルオフィスであっても、月の半分しか使えなかったり、予約制で一部の時間帯にしか使えなかったりするケースも珍しくありません。

常時使えないレンタルオフィスは営業所として認められない恐れがあります。常時使える体制かどうかを事前に確認しましょう。

契約期間が短いと営業実態を疑われる恐れもあります。契約を結ぶときは、契約期間の長さも短すぎないか念のためチェックしましょう。

インターネット環境

運送業でもホームページを運用するのが一般的です。たとえば、ホームページで荷物の追跡サービスを提供したり、採用情報を掲載したりします。

レンタルオフィスによっては、インターネット環境があらかじめ整備されていることもあります。自社で開通手続きや機器の手配をする必要がありません。スムーズにホームページを運用したいのであれば、インターネット環境が整備されているレンタルオフィスを選びましょう。

運送業におすすめのレンタルオフィス

運送業に適したレンタルオフィスの選び方について解説しました。具体的にどのようなレンタルオフィスがあるのか気になった方もいるでしょう。ここでは参考にRe:ZONEをご紹介します。

レンタルオフィスRe:ZONE(リゾーン)

Re:ZONEは、1部屋27,500円から事業所に必要な作業空間を定期借家契約で借りられるスモールレンタルオフィスです。

敷金・礼金、家具代が不要となっており、初期費用を抑えながら運送業に必要な拠点を確保できます。

居室は完全個室のプライベート空間であり、温度調整も自由です。24時間365日利用可能で、予約なしで土日祝日などを気にせずいつでも好きなタイミングで作業できます。

インターネット環境も整備されているので、運送業のホームページもスムーズに運用できるでしょう。

運送業に適した環境かどうか実際の居室を確認したい場合は、下記の予約ページから内覧をお申込みください。

内覧予約

運送業とレンタルオフィスに関するよくある質問

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運送業におけるレンタルオフィスの利用について細かい疑問が残っている方もいるでしょう。運送業とレンタルオフィスに関するよくある質問に回答します。

Q1.レンタルオフィスを営業所として登録できるか不安な場合は?

A1.行政書士に相談してみましょう。

行政書士は許認可申請や書類作成業務の専門家です。運送業における許可、登録手続きについて対応している行政書士法人もあります。実績豊富な事務所であれば、輸送モードを問わず柔軟に支援してくれるでしょう。

Q2.営業所には睡眠施設がなければならない?

A2.必ず設けなくても問題ないといわれています。

ただし、運転者が自宅に帰宅して休息をすると、十分な休息時間を確保できない運航計画がある場合、睡眠施設の設置が必要です。

なお、睡眠施設の位置については事務所と別の場所でも問題ないといわれています。

Q3.掲示義務を果たさずレンタルオフィスを使うとどうなる?

A3.罰則が適用される恐れがあります。

貨物利用運送事業法第68条では、掲示義務を果たさなかったときの過料について定められています。違反した場合は50万円以下の過料に処されるルールです。

運送業でレンタルオフィスを拠点として活用する場合は、必ず掲示義務を果たしましょう。

Q4.そもそも運送業における営業所とは?

A4.利用運送の営業機能を有する拠点をさします。

営業所では、荷主からの利用運送の申し込みを受け付けたり、運送事業者を手配したりします。住所を証明できる建物であっても、営業に適した環境でなければ運送業の営業所として認められません。

まとめ

本記事では、運送業でレンタルオフィスを拠点として使えるのかどうかを解説しました。

運送業において国土交通大臣の登録を受けるとき、営業所の名称や所在地が明確である必要があり、運送機関の種類や運賃、料金などについて情報を掲示できる環境も必要です。

その点、レンタルオフィスは営業所としての条件を満たしやすく、運送業の拠点としても利用しやすくなっています。

選ぶ基準としては、車庫からの距離や安定的に使える体制、インターネット環境などに着目する必要もありました。

今回紹介したレンタルオフィスを参考にして、運送業に適した拠点を探してみてください。