探偵業は顧客のプライバシー情報を扱う業種であり、拠点の確保に悩む方も多いのではないでしょうか。探偵業の拠点探しの候補として検討できるのがレンタルオフィスです。今回は、探偵業の拠点をお探しの方に向けてレンタルオフィスの選択肢を提示するとともに、選び方やおすすめの拠点をご紹介します。気になる拠点があればぜひ利用を検討してみてください。
探偵業でもレンタルオフィスが役立つ?

探偵業でもレンタルオフィスが役立つかどうかを判断するにあたって、まずは探偵業について正確に理解することが前提となります。
警察庁によると探偵業務の定義は下記の通りです。
“他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行いその調査の結果を当該依頼者に報告する”
基本的に探偵業でもレンタルオフィスで開業・許認可の取得をすることは禁止されているわけではなく、たくさんのレンタルオフィスが探偵事務所として活用されているといわれています。
ただし営業所の所在地については、管轄の都道府県公安委員会に所轄警察署長を経由して営業の届出をしなければならず、必ず開業が認められるとも限りません。
探偵業の業務の適正化に関する法律が定められているので、あくまでルールに反さないようにレンタルオフィスを選ぶことが重要です。
探偵業に適したレンタルオフィスの選び方
探偵業に関して、悪質な業者による不適正な営業活動を防止するために、法律によってルールが定められています。ルールをふまえながら探偵業に適したレンタルオフィスを選ぶための基準について解説します。
業務上の秘密を保持できるか
探偵業では、業務上知り得た人の秘密を漏らすことを禁じられています。作成・取得した資料が不正利用されないように対策を講じなければなりません。
”探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置をとらなければなりません。”
引用:秘密の保持等(警察庁)
レンタルオフィスでは、サービスの内容によって、不特定多数の人々が共通の建物に出入りをします。事務所のドアに鍵をかけられるなど、第三者が不用意に入室しないような拠点を選びましょう。
監視カメラの設置や従業員の巡回がなされている環境であれば、より安心して探偵業務に専念できるでしょう。
重要事項を説明できる環境か
探偵業者は契約の締結にあたって契約の重要事項について書面を交付して説明する必要があります。
”探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。”
レンタルオフィスで探偵業を営むときは、顧客に書面の内容を落ち着いて説明できるスペースを確保する必要があります。
標識を掲示できる環境か
探偵業者は、基本的に営業所の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。標識は内閣府令によって様式が決まっていて探偵業者が自ら作成します。
記載内容については下記の通りです。
- 届出書を提出した公安委員会
- 届出書の受理番号
- 届出書を提出した年月日
- 商号、名称又は氏名
- 営業所の名称
- 営業所の所在地
- 営業所の種別
- 広告又は宣伝をする場合に使用する名称
レンタルオフィスを選ぶときも標識の掲示が可能かどうか必ず確認しましょう。
参照:探偵業の業務の適正化に関する法律の改正の要点について(警視庁)
探偵業での入居に理解を得られるか
公安委員会は、必要に応じて探偵業者に対して報告や資料の提出を求めるだけでなく、警察の職員に立ち入り検査をさせたり、関係者に質問をさせたりすることもあります。
”立入検査等
公安委員会は、必要な限度において、探偵業者に対し、報告や資料の提出を求め、又は警察職員に立ち入り、検査させ、若しくは関係者に質問させることができます。”
レンタルオフィスを営業所とする場合、運営者に影響を及ぼすこともあるでしょう。運営者から探偵業の入居に理解を得られるか事前に確認が必要です。
探偵業におすすめのレンタルオフィス
探偵業に適したレンタルオフィスの選び方について解説しました。ただ、レンタルオフィスはさまざまな事業者によって提供されており、どこを選べばよいのか決めきれない方もいるでしょう。
探偵業におすすめのレンタルオフィスとして紹介したいのがRe:ZONEです。引き続きRe:ZONEの詳細についてご紹介します。
レンタルオフィスRe:ZONE(リゾーン)

Re:ZONEは、ビルのワンフロアをリゾーニング(再区画)して複数の小規模空間に整えたスモールレンタルオフィスです。
インターネット回線が整っているため、探偵事務所を開設してからスムーズに調査業務を始められます。
居室は完全個室のプライベート空間であり、第三者の視界を気にせず業務に取り組める環境です。スマートロックで入室管理がなされているほか、共用部には防犯カメラが設置されており、さらにはスタッフも巡回しています。セキュリティ環境が整備されているため、探偵業務で知り得た顧客の秘密情報を守りやすい環境です。
基本的には24時間365日の利用に対応しており、土日祝日も自由なタイミングで働けます。探偵業務で緊急案件が発生したときも臨機応変に使えるでしょう。
探偵業とレンタルオフィスに関するよくある質問

探偵業とレンタルオフィスについて気になる疑問が残っている方もいるでしょう。ここでは探偵業とレンタルオフィスに関するよくある質問に回答します。
Q1.バーチャルオフィスをレンタルして探偵業を始めることはできる?
A1.バーチャルオフィスで探偵業を始めることはできません。
バーチャルオフィスは物理的なオフィスを借りず、事業用の住所などだけをレンタルするサービスです。
レンタルオフィスの一種ともいえますが、実際に利用できる物理的なスペースが存在せず、営業所であることを示す標識を掲示できません。
標識を掲示しなければ探偵業の業務の適正化に関する法律に違反することになります。バーチャルオフィスは探偵業を営むのは難しいでしょう。
Q2.届出をしないでレンタルオフィスで探偵業を始めるとどうなる?
A2.法律では懲役や罰金などの罰則が定められています。
”第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者”
引用:探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Govポータル)
届出をせずにレンタルオフィスで探偵業を始めた場合、6か月以下の拘禁刑あるいは30万円以下の罰金が科されます。
レンタルオフィスは気軽にワークスペースを借りられるサービスですが、届出なしで探偵業を営まないように注意が必要です。
まとめ
レンタルオフィスを借りて探偵業を営むことは可能です。
ただし、法律に違反して開業すると罰則が適用されるリスクもあります。
オフィスを選ぶときには、業務上の守秘義務を守れるか、標識を掲示できるかなどの観点に着目する必要があります。
開業前に必ず法律を確認したうえで、レンタルオフィスの利用を検討してみてください。





